○ひらた健康福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成22年出雲市規則第40号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、ひらた健康福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成22年出雲市条例第33号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請等)
第2条 条例第9条第1項に規定するひらた健康福祉センター(以下「センター」という。)の健康教育部門の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひらた健康福祉センター使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、ひらた健康福祉センター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、ひらた健康福祉センター使用変更承認申請書(様式第3号)に使用承認書を添えて市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認したときは、ひらた健康福祉センター使用変更承認書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(承認の取消し等)
第3条 市長は、条例第10条第1項の規定により承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、ひらた健康福祉センター使用承認取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭によることができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(4) 市長の許可を受けないで、センター内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) めいてい者、火薬・凶器等の危険物を携帯する者、犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)その他の動物を伴う者その他センター内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をセンター内に入館させないこと。
(7) 使用した設備、備品等は、原状に回復して整理整頓すること。
(8) 職員の指示に従うこと。
(9) その他市長が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第5条 使用者又は利用者は、センターの施設又は設備を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、ひらた健康福祉センター損壊等届出書(様式第6号。以下「損壊等届出書」という。)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の損壊等届出書の提出があったときは、その賠償額を決定し、ひらた健康福祉センター損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第7号)により、当該使用者に通知するものとする。
(設備等持込使用の許可申請)
第6条 条例第14条に規定する設備等の持込み使用の許可を受けようとする者は、ひらた健康福祉センター設備等持込使用許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
[条例第14条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、ひらた健康福祉センター設備等持込使用許可書(様式第9号)を当該申請者に交付するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第7条 条例第17条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第17条]
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書(様式第10号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第17条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
[条例第17条]
(1) センターの障害者福祉部門の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) センターの障害者福祉部門の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第8条 市長は、条例第18条の規定による指定をしたときは、指定された者に対し、指定管理者指定書(様式第11号)により通知する。
[条例第18条]
(協定)
第9条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年1月5日から施行する。ただし、第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第98号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。