○出雲市地域コミュニティづくり支援補助金交付要綱
(平成18年出雲市告示第200号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地域住民の地縁に基づき組織する自治会・町内会等の連合体が行う地域コミュニティづくりを支援するため、予算の範囲内で補助金を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象)
第2条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の補助対象者、事業の内容及び補助金の額は、別表1のとおりとし、補助対象となる経費の区分は、別表2のとおりとする。
2 補助対象事業の事業期間は、その事業年度の3月31日までの期間とし、補助対象事業が、次の各号のいずれかに該当するときは、原則として補助の対象としない。
(1) 同一年度において、国、地方公共団体又は民間団体等から他の制度による補助、助成又は委託を受けているもの
(2) 専ら営利を目的とし、公益性を欠くもの
(補助金の交付申請)
第3条 補助金を受けようとする地域住民の地縁に基づき組織する自治会・町内会等の連合体(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に必要書類を添えて、地域コミュニティづくり支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付決定を行い、地域コミュニティづくり支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(補助事業の変更承認申請)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業の内容変更及び経費の減額変更をしようとするときは、あらかじめ地域コミュニティづくり支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更、又は補助対象事業の対象となる経費の20パーセント以内の減額の変更をいう。
3 第4条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
[第4条]
(概算払)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、第4条第2項の規定に基づく条件を付して、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。
[第4条第2項]
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに必要書類を添えて、地域コミュニティづくり支援補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容の審査結果及び必要に応じて行う検査の結果、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を地域コミュニティづくり支援補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 市長は、概算払いをするときを除き、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。
2 補助事業者は、第6条又は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、地域コミュニティづくり支援補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
[第6条]
(書類の保存)
第10条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する市の会計年度の終了後5年間、補助事業に関するすべての書類を保存しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年8月10日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成23年10月1日告示第398号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成30年4月16日告示第333号)
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この要綱は、平成30年4月16日から施行する。
附 則(令和2年2月25日告示第47号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日告示第60号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和5年3月17日告示第83号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業名 | 補助対象者 | 補助対象事業の内容 | 補助金の額又は交付の率 |
自治会・町内会等加入促進事業 | 自治協会等
(複数の自治会・町内会で構成する組織で、出雲・平田・多伎・大社・斐川地域の自治協会、佐田地域の振興協議会、湖陵地域の区又はこれらの連合体をいう。) | ①自治会・町内会への加入促進及び新たな自治会・町内会設置を支援するための活動
②自治会・町内会の自治協会等への加入促進活動 | 補助金の額は、活動計画に基づき行う加入促進活動に要する経費で、1つの自治協会等につき、10万円を限度とする。(その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。) |
別表第2(第2条関係)
経費の区分 | 内 容 |
印刷製本費 | チラシ・パンフレット等の印刷に要する経費 |
食糧費 | 懇談会・説明会等の会議での飲物代とする。
ただし、参加者1人につき、120円を限度とする。 |
使用料・賃借料 | 懇談会・説明会等の会場使用料(コミュニティセンターが利用できない特別の事情がある場合に使用した有料施設の使用料に限る。)、直接事業に必要な機器・車借上料 等 |
通信費 | 郵券料 |
消耗品費 | 直接事業に必要な消耗品に限る。 |