○出雲市農業用施設等整備事業費補助金交付要綱
(平成23年出雲市告示第450号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国又は県が実施する農業振興を目的とした各種補助事業(以下「国県補助事業」という。)を利用して、広く市内の農業者の利益となりうる農業用の施設、機械等(以下「農業用施設等」という。)を整備する市内の農業団体等に関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる国県補助事業、補助対象者、補助率、補助対象経費等は、別表に定めるところによる。ただし、補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
[別表]
2 前項ただし書の規定にかかわらず、国県補助事業に補助金の額の算出方法について別に定めがある場合は、その算出方法によるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市農業用施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助金の交付の決定及び通知)
第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、出雲市農業用施設等整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。
3 申請者は、別表に定める国県補助事業の交付要綱において交付決定前の着手又は着工が認められている場合であって、やむを得ない事由により補助金の交付決定前に着工又は着手する必要があるときは、出雲市農業用施設等整備事業費補助金交付決定前着工(着手)届(様式第2号の2)を市長に提出しなければならない。
[別表]
(事業計画の変更)
第5条 第2条に定める補助対象事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、出雲市農業用施設等整備事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
[第2条]
(1) 補助事業等に要する予算の変更をするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更するとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、別表に定める重要な変更以外の変更とする。
[別表]
3 前条の規定は、第1項の承認をした場合に準用する。
(完了届)
第6条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、出雲市農業用施設等整備事業費補助金完了届(様式第4号)を速やかに市長に提出し、市の検査を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、当該補助事業の検査完了後、速やかに出雲市農業用施設等整備事業費補助金実績報告書(様式第5号)に市長が定める書類を添えて報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合もまた同様とする。
2 補助事業者は、実績報告を行うに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかとなった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容の審査結果及び必要に応じて行う審査の結果、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、出雲市農業用施設等整備事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金等は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者等は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定)
第10条 市長は、第3条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされた場合において、補助金の額の確定前に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときには、補助金の額を確定する際に当該仕入控除税額を減額して補助金の額を確定するものとする。
[第3条第2項]
2 補助事業者は、補助事業の額の確定後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、出雲市農業用施設等整備事業費補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(返還命令)
第11条 市長は、規則第15条に定めるもののほか、事業に係る国又は県の補助金について返還を求められたときは、それに該当する部分の市の補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
[規則第15条]
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成25年5月16日告示第252号)
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この要綱は、平成25年5月16日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附 則(平成26年6月6日告示第262号)
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この要綱は、平成26年6月26日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第331号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月16日告示第358号)
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この要綱は、平成28年5月16日から施行する。
附 則(平成29年3月30日告示第94号)
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この要綱は、平成29年3月31日から施行する。ただし、第6条を削る改正規定、第7条の改正規定、同条を第6条とする改正規定、第8条の改正規定、同条を第7条とし、第7条の次に1条を加える改正規定及び様式第4号を削り、様式第5号を様式第4号とし、様式第6号を様式第5号とし、様式第5号の次に1様式を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月26日告示第325号)
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この要綱は、平成29年6月26日から施行する。
附 則(平成29年11月10日告示第465号)
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この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年4月23日告示第326号)
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この要綱は、平成30年4月23日から施行する。
附 則(令和元年8月26日告示第111号)
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この要綱は、令和元年9月2日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第134号)
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この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第153号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月28日告示第243号)
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この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和2年7月29日告示第313号)
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この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日告示第383号)
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この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日告示第353号)
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この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年4月21日告示第257号)
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この要綱は、令和4年4月21日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和4年5月31日告示第284号)
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この要綱は、令和4年6月10日から施行する。
附 則(令和4年9月28日告示第388号)
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この要綱は、令和4年9月28日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第127号)
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この要綱は、令和5年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月10日告示第255号)
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この要綱は、令和5年5月10日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月29日告示第267号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月14日告示第341号)
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この要綱は、令和6年5月14日から施行する。
附 則(令和7年2月1日告示第34号)
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この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第289号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条、第5条関係)
対象となる国県補助事業 | 補助対象者 | 補助率 | 補助対象経費 | 重要な変更 |
農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策) | 農山漁村振興交付金交付等要綱(令和3年4月1日付け2農振第3695号農林水産事務次官依命通知)及び農山漁村振興交付金(地域資源活用価値創出対策)実施要領(令和4年4月1日付け3農振第2921号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、国から承認を受けた活性化計画の事業実施主体 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。 | 補助事業に要する経費のうち、実施要領に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)事業の新設又は廃止 (2)事業実施場所の変更 (3)事業実施主体の名称の変更 (4)事業費の3割以上の増減 |
島根県強い農業・担い手づくり総合支援交付金
Ⅰ 産地基幹施設等支援タイプ (1) 産地競争力の強化 | 市内の農業団体等 | 島根県強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(令和3年4月1日付産支第7号)別表に定める交付率 | 島根県強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱別表に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1) 事業の新設又は廃止 (2) 事業実施主体の変更 |
島根県産地生産基盤パワーアップ事業 | 産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知)別表2に定める者 | 2分の1以内 | 島根県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和2年3月5日付け農園第936号)別表に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1) 取組主体の変更 (2) 事業の新設、中止又は廃止 (3) 補助金の増 (4) 事業費の3割を超える減 |
地域主導型産地創生支援事業 | 地域主導型産地創生支援事業費補助金交付要綱(令和7年4月1日付け産支第799号)別表に定める者 | 地域主導型産地創生支援事業費補助金交付要綱別表に定める補助率 | 地域主導型産地創生支援事業費補助金交付要綱別表に定める対象経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体又は取組主体の変更 (2)補助事業の実施主体又は取組主体の補助事業の中止又は廃止 (3)補助金の増又は2割を超える減 (4)事業内容の主要な部分の変更 (5)その他市長が必要と認める場合 |
水田園芸拠点づくり事業 | 水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日付け農園第1154号)別表に定める者 | 水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱別表に定める補助率 | 水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱別表に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体の変更 (2)補助事業の中止又は廃止 (3)事業実施主体の事業種目の追加、又は補助金の増又は2割を超える減 (4)事業内容の主要な部分の変更 (5)その他市長が必要と認める場合 |
水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱別表2(5)ハウス等整備支援事業を実施する認定新規就農者 | 水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱別紙2(5)ア国庫補助事業活用型を適用するときは、国、県の補助金と合わせて補助対象事業費の7/10に達するまで、補助金の額を加算することができる。 | |||
水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱別紙2(5)イ県・市町村事業型を適用するときは、県の補助金と合わせて補助対象事業費の2/3に達するまで、補助金の額を加算することができる。 | ||||
出雲市水田園芸拠点づくり事業 | 水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱(令和2年3月31日付け農園第1154号)別表に定める者 | 3分の1以内 | 水田園芸拠点づくり事業費補助金交付要綱別表に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体の変更 (2)補助事業の中止又は廃止 (3)事業実施主体の事業種目の追加、又は補助金の増又は2割を超える減 (4)事業内容の主要な部分の変更 (5)その他市長が必要と認める場合 |
担い手経営発展支援事業 | 担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱(令和3年5月6日付け農第86号)別表1~別表4に定める者 | 担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱別表1~別表4に定める補助率。ただし、別表1の(1)機械等整備支援は1/2以内とし、1事業当たり補助金額は1,500万円以内とする(令和4年度以降に就農した者については別表1に定める補助率)。 | 担い手経営発展支援事業費補助金交付要綱別表1~別表4に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体の変更 (2)補助事業の中止又は廃止 (3)補助事業の施工個所の変更 (4)補助金の増又は2割を超える減 (5)事業内容の主要な部分の変更 (6)その他市長が必要と認める場合 |
有機農業推進事業 | 有機農業推進事業費補助金交付要綱(令和7年4月1日付け 産支第40号)別表に定める者 | 有機農業推進事業費補助金交付要綱別表に定める補助率 | 有機農業推進事業費補助金交付要綱別表に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体の変更 (2)補助事業の中止又は廃止 (3)補助金の増又は2割を超える減 (4)事業内容の主要な部分の変更 (5)その他市長が必要と認める場合 |
ハウス等整備事業 | ハウス等整備事業費補助金交付要綱(令和3年4月1日付け産支第773号)別表1・2・3・4に定める者 | ハウス等整備事業費補助金交付要綱別表1・2・3・4に定める補助率 | ハウス等整備事業費補助金交付要綱別表1・2・3・4に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体の変更 (2)補助事業の中止又は廃止 (3)補助事業の施工箇所の変更 (4)事業実施主体の事業種目の補助金の増又は2割を超える減 (5)事業内容の主要な部分の変更 (6)その他市長が必要と認める場合 |
ハウス等整備事業費補助金交付要綱別表1中、事業区分1農業用ハウス整備型を実施する認定新規就農者又は、認定新規就農者が借り受ける予定の事業区分2農業用ハウスリース型を実施する者。ただし、(1)市町村を除く。 | (1)国庫補助事業活用を適用するときは、県の補助金と合わせて補助対象事業費の7/10に達するまで、補助金の額を加算することができる。
(2)国庫補助事業非活用を適用するときは、県の補助金と合わせて補助対象事業費の2/3に達するまで、補助金の額を加算することができる。 |
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ハウス等整備事業費補助金交付要綱別表3中、事業区分1きのこ用ハウス整備型を実施する認定新規就農者又は、認定新規就農者が借り受ける予定の事業区分2きのこ用ハウスリース型を実施する者。ただし、(1)市町村を除く。 | ||||
担い手育成・確保等対策事業(経営発展支援事業) | 島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱(令和5年5月10日付け農第213号)別表の2新規就農者育成総合対策の(1)経営発展支援事業のア経営発展支援事業に定める者 | 島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱別表の2新規就農者育成総合対策の(1)経営発展支援事業のア経営発展支援事業に定める補助率 | 島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱別表の2新規就農者育成総合対策の(1)経営発展支援事業のア経営発展支援事業に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体又は取組主体の変更 (2)補助事業の中止又は廃止 (3)補助金の増又は3割を超える減 (4)事業内容の主要な部分の変更 (5)その他市長が必要と認める場合 |
担い手育成・確保等対策事業(初期投資促進事業) | 島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱(令和5年5月10日付け農第213号)別表の3新規就農者確保緊急対策のア初期投資促進事業に定める者 | 島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱別表の3新規就農者確保緊急対策のア初期投資促進事業に定める補助率 | 島根県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱別表の3新規就農者確保緊急対策のア初期投資促進事業に定める経費 | |
水田農業経営安定推進対策補助金(1)主食用米の作付転換加速化支援 | 水田農業経営安定推進対策補助金交付要綱(令和4年5月13日付け農畜第1524号)別表1(5)に定める者 | 水田農業経営安定推進対策補助金交付要綱別表1(5)に定める率 | 水田農業経営安定推進対策補助金交付要綱別表1(5)に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体の変更 (2)補助事業の中止又は廃止 (3)補助事業の施工箇所の変更 (4)事業実施主体の事業種目の補助金の増又は2割を超える減 (5)事業内容の主要な部分の変更 (6)その他市長が必要と認める場合 |
「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援事業 | 「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援事業費補助金(令和7年3月31日付け農第1357号)別表1~別表7に定める者 | 「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援事業費補助金別表1~別表7に定める率 | 「地域農業の維持・発展」に向けた担い手の確保・育成支援事業費補助金別表1~別表7に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体の変更 (2)補助事業の中止又は廃止 (3)補助事業の施工箇所の変更 (4)事業実施主体の事業種目の補助金の増又は2割を超える減 (5)事業内容の主要な部分の変更 (6)その他市長が必要と認める場合 |
新基本計画実装・農業構造転換支援事業 | 新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付等要綱(令和7年1月16日付け6農産3345号農林水産事務次官依命通知)別表1に定める者 | 新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付等要綱別表1に定める率 | 新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付等要綱別表2に定める経費 | 次の各号に掲げるいずれかの変更
(1)補助事業の実施主体の変更 (2)補助事業の中止又は廃止 (3)事業費の3割を超える増又は補助金の増 (4)事業費又は補助金の3割を超える減 (5)その他市長が必要と認める場合 |