○出雲市交通安全対策協議会活動費補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第253号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事故防止及び交通安全思想の普及啓発に努めるとともに交通安全対策の推進を図るための事業を行う出雲市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)に対し、予算の範囲内において出雲市交通安全対策協議会活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会議費
(2) 啓発宣伝事業費
(3) 負担金
(4) 団体育成補助事業費
(5) 地区交通安全対策協議会等への事業補助費
(6) 事業補助重点項目加算費
(7) 事務費
(8) その他市長が必要と認めた経費
(補助金の額)
第3条 補助金額は、補助対象経費の10分の10以内とする。
(交付の申請)
第4条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、出雲市交通安全対策協議会活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査し、適正と認めるときは、補助金の交付決定を行い、出雲市交通安全対策協議会活動費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、協議会に通知するものとする。
2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付することができる。
(補助事業の変更承認申請)
第6条 協議会は、補助対象事業の内容変更又は及び経費の減額変更をしようとするときは、あらかじめ、出雲市交通安全対策協議会活動費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、補助目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は補助対象事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(概算払)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 協議会は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、出雲市交通安全対策協議会活動費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 協議会は、当該補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、速やかに出雲市交通安全対策協議会活動費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、出雲市交通安全対策協議会活動費補助金確定通知書(様式第6号)により協議会に通知する。
(関係書類の整備)
第10条 協議会は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月20日告示第135号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成30年3月12日告示第85号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年3月25日告示第181号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第123号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。