○出雲市狩猟免許取得促進事業補助金交付要綱
(平成24年出雲市告示第321号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、農林作物に甚大な被害を与える有害鳥獣の捕獲に従事する狩猟免許取得者の高齢化に伴う減少が懸念されるなか、鳥獣被害に対応すべく市民の狩猟免許の取得促進を図り、担い手を育成する目的で、狩猟免許を取得するために要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に規定する狩猟免許(以下「狩猟免許」という。)を新規に取得した者
(2) 出雲市有害鳥獣捕獲班に捕獲員として登録した者
(補助金の額等)
第3条 補助の対象となる経費は、狩猟免許を取得するために要した狩猟免許申請手数料及び狩猟免許試験事前講習会受講料とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とする。
(交付申請及び実績報告)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、狩猟免許を取得した日の属する年度内で市長が定める日までに出雲市狩猟免許取得促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 狩猟免状の写し
(2) 狩猟免許試験事前講習会受講料の領収証の写し
(交付決定及び補助金の額の確定)
第5条 市長は、前条の出雲市狩猟免許取得促進事業補助金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、審査の上、出雲市狩猟免許取得促進事業補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(補助金の請求)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定及び確定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、出雲市狩猟免許取得促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付の取消)
第7条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成27年3月31日告示第190号)
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この要綱は、平成27年3月31日から施行する。
附 則(平成27年8月1日告示第391号)
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この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日告示第148号)
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この要綱は、平成30年3月31日から施行する。
附 則(令和3年2月9日告示第26号)
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この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
附 則(令和5年1月19日告示第8号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日告示第102号)
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この要綱は、令和6年3月31日から施行する。