○出雲市多面的機能支払交付金交付要綱
(平成27年出雲市告示第333号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付25農振第2255号農林水産省農村振興局長。以下「実施要領」という。)の規定に基づき、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、予算の範囲内において多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付の対象となる組織(以下「交付対象組織」という。)、交付の対象となる活動及び交付金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする交付対象組織は、出雲市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、交付金の交付を認めるときは、規則の定めるところにより交付の決定をし、出雲市多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付対象組織に通知するものとする。
(交付金額の変更)
第5条 交付金の交付の決定を受けた交付対象組織(以下「交付事業者」という。)は、事業計画の変更等により交付金の額を変更する必要があるときは、出雲市多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)を、市長に速やかに提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、交付金の額の変更を認めるときは、出雲市多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付事業者に通知するものとする。
(活動の中止又は廃止の承認申請)
第6条 交付事業者は、第4条又は前条第2項の決定を受けた活動を中止又は廃止しようとするときは、出雲市多面的機能支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を、市長に速やかに提出し、その承認を受けなければならない。
[第4条]
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、活動の中止又は廃止を認めるときは、出雲市多面的機能支払交付金中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により当該交付事業者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第7条 交付事業者は、第4条又は第5条第2項による交付決定に基づいて交付金の概算払を請求するときは、出雲市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第8条 交付事業者は、事業が完了したときは、実施要領第1の8及び第2の10に規定する実施状況報告書に市長が必要と認める書類を添えて、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日(土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直後の平日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実施状況報告書の提出があったときは、交付金の額を確定し、出雲市多面的機能支払交付金交付額確定通知書(様式第8号)により、当該交付事業者に通知するものとする。
(交付金の返還)
第10条 交付事業者は、実施要綱及び実施要領に定める交付金の返還事由(交付金の精算を行う場合を含む。)が生じたとき、第6条に規定する活動の中止若しくは廃止があったとき、又はこれらに類する事情があったときにおいて、交付金の返還が必要な場合は、速やかに出雲市多面的機能支払交付金返還申出書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
[第6条]
2 市長は、前項に規定する申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出雲市多面的機能支払交付金返還通知書(様式第10号)により当該交付事業者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた交付事業者は、市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。
4 交付事業者は、第2項で通知された返還額について自己資金による返還が困難であり、当該年度以降の交付金の交付の際に返還相当額を差し引いて交付することを希望する場合は、出雲市多面的機能支払交付金調整交付申出書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
5 市長は、前項に規定する申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出雲市多面的機能支払交付金調整交付通知書(様式第12号)により当該交付事業者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(要綱の有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条から第10条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成28年10月31日告示第386号)
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この要綱は、平成28年11月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月1日告示第489号)
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この要綱は、平成29年5月1日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。
附 則(平成31年3月29日告示第131号)
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この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和元年9月27日告示第128号)
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この要綱は、令和元年9月27日から施行し、令和元年度分の交付金から適用する。
附 則(令和2年5月22日告示第217号)
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この要綱は、令和2年5月27日から施行し、令和2年度分の交付金から適用する。
附 則(令和3年5月20日告示第338号)
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この要綱は、令和3年5月20日から施行し、令和3年度分の交付金から適用する。
附 則(令和4年2月2日告示第24号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第149号)
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この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
附 則(令和7年6月23日告示第281号)
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この要綱は、令和7年6月23日から施行する。
別表(第2条関係)
農地維持支払交付金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付対象組織 | 市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1の第2に定める対象組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付対象となる活動 | 実施要綱別紙1の第4に規定する活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付金の額 |
農地維持支払交付金の基本となる交付金の額は、上記①の単価に実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計とする。ただし、事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る農地維持支払交付金の交付単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。 |
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資源向上支払交付金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付対象組織 | 市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙2の第2に定める対象組織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付対象となる活動 |
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交付金の額 |
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