○出雲市多面的機能支払交付金交付要綱
(平成27年出雲市告示第333号)
改正
平成28年10月31日告示第386号
平成29年5月1日告示第489号
平成31年3月29日告示第131号
令和元年9月27日告示第128号
令和2年5月22日告示第217号
令和3年5月20日告示第338号
令和4年2月2日告示第24号
令和7年3月31日告示第149号
令和7年6月23日告示第281号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付25農振第2255号農林水産省農村振興局長。以下「実施要領」という。)の規定に基づき、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、予算の範囲内において多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者等)
第2条 交付金の交付の対象となる組織(以下「交付対象組織」という。)、交付の対象となる活動及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付を受けようとする交付対象組織は、出雲市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、交付金の交付を認めるときは、規則の定めるところにより交付の決定をし、出雲市多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付対象組織に通知するものとする。
(交付金額の変更)
第5条 交付金の交付の決定を受けた交付対象組織(以下「交付事業者」という。)は、事業計画の変更等により交付金の額を変更する必要があるときは、出雲市多面的機能支払交付金変更交付申請書(様式第3号)を、市長に速やかに提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、交付金の額の変更を認めるときは、出雲市多面的機能支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により当該交付事業者に通知するものとする。
(活動の中止又は廃止の承認申請)
第6条 交付事業者は、第4条又は前条第2項の決定を受けた活動を中止又は廃止しようとするときは、出雲市多面的機能支払交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を、市長に速やかに提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、活動の中止又は廃止を認めるときは、出雲市多面的機能支払交付金中止(廃止)承認通知書(様式第6号)により当該交付事業者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第7条 交付事業者は、第4条又は第5条第2項による交付決定に基づいて交付金の概算払を請求するときは、出雲市多面的機能支払交付金概算払請求書(様式第7号)を、市長に提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第8条 交付事業者は、事業が完了したときは、実施要領第1の8及び第2の10に規定する実施状況報告書に市長が必要と認める書類を添えて、当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日(土曜日、日曜日及び祝日の場合はその直後の平日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による実施状況報告書の提出があったときは、交付金の額を確定し、出雲市多面的機能支払交付金交付額確定通知書(様式第8号)により、当該交付事業者に通知するものとする。
(交付金の返還)
第10条 交付事業者は、実施要綱及び実施要領に定める交付金の返還事由(交付金の精算を行う場合を含む。)が生じたとき、第6条に規定する活動の中止若しくは廃止があったとき、又はこれらに類する事情があったときにおいて、交付金の返還が必要な場合は、速やかに出雲市多面的機能支払交付金返還申出書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出雲市多面的機能支払交付金返還通知書(様式第10号)により当該交付事業者に通知するものとする。
3 前項の通知を受けた交付事業者は、市長が定める期日までに交付金を返還するものとする。
4 交付事業者は、第2項で通知された返還額について自己資金による返還が困難であり、当該年度以降の交付金の交付の際に返還相当額を差し引いて交付することを希望する場合は、出雲市多面的機能支払交付金調整交付申出書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
5 市長は、前項に規定する申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、出雲市多面的機能支払交付金調整交付通知書(様式第12号)により当該交付事業者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(要綱の有効期限)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条から第10条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(平成28年10月31日告示第386号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月1日告示第489号)
この要綱は、平成29年5月1日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。
附 則(平成31年3月29日告示第131号)
この要綱は、平成31年3月31日から施行する。
附 則(令和元年9月27日告示第128号)
この要綱は、令和元年9月27日から施行し、令和元年度分の交付金から適用する。
附 則(令和2年5月22日告示第217号)
この要綱は、令和2年5月27日から施行し、令和2年度分の交付金から適用する。
附 則(令和3年5月20日告示第338号)
この要綱は、令和3年5月20日から施行し、令和3年度分の交付金から適用する。
附 則(令和4年2月2日告示第24号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第149号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。
附 則(令和7年6月23日告示第281号)
この要綱は、令和7年6月23日から施行する。
別表(第2条関係)
 農地維持支払交付金
 交付対象組織 市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙1の第2に定める対象組織
 交付対象となる活動 実施要綱別紙1の第4に規定する活動
 交付金の額
 1. 基本交付金額
 10アール当たりの交付単価 地目
 田 畑 草地
 ① 3,000円 2,000円 250円

 農地維持支払交付金の基本となる交付金の額は、上記①の単価に実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計とする。ただし、事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合、当該対象農用地に係る農地維持支払交付金の交付単価については、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。
 資源向上支払交付金
 交付対象組織 市長から事業計画の認定を受けた実施要綱別紙2の第2に定める対象組織
 交付対象となる活動
 1.実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動
 2.実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動
 
 3.実施要綱別紙2の第4の3に規定する組織の広域化・体制強化

 
 交付金の額
 1.地域資源の質的向上を図る共同活動 
 
 (1)基本交付金額
 10アール当たりの交付単価 地目
 田 畑 草地
 ① 2,400円 1,440円 240円
 ② 2,000円 1,200円 200円
 ③ 1,800円 1,080円 180円
 ④ 1,500円 900円 150円
 
 地域資源の質的向上を図る共同活動の基本となる交付金の額は、上記①の単価に実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積(以下「共同対象農用地面積」という。)を乗じて得た額の合計とする。ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合、交付金の額は上記①の単価に6分の5を乗じて算出する上記②の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。
 
 (2)継続交付対象組織等の交付金額
 
 地域資源の質的向上を図る共同活動に6年以上取り組む交付対象組織又は地域資源の質的向上を図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動に取り組む交付対象組織(以下「継続交付対象組織等」という。)の基本となる交付金の額は、上記①の単価に4分の3を乗じて算出する上記③の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。ただし、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合、継続交付対象組織等の交付金の額は上記③の単価に6分の5を乗じて算出する上記④の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。また、継続交付対象組織等に下記(3)のア、イ又はウに基づいて加算できる交付金の額は、下記⑤の単価に4分の3を乗じて算出する下記⑥の単価、下記⑦の単価に4分の3を乗じて算出する下記⑧の単価又は下記⑨の単価に4分の3を乗じて算出する下記⑩の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。
 
 (3)加算交付金額
 
 ア 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援
 10アール当たりの交付単価 地目
 田 畑 草地
 ⑤ 400円 240円 40円
 ⑥ 300円 180円 30円
 
 多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいる交付対象組織が、事業計画に定める活動期間中に、多面的機能の増進を図る活動の取組から新たに取組を選択し、1取組以上追加する場合又は新たに設立する交付対象組織及び多面的機能の増進を図る活動に取り組んでいない交付対象組織が、事業計画に定める期間中に多面的機能の増進を図る活動の取組(ただし、広報活動を除く。)から2取組以上選択して取り組む場合に、当該活動期間中に加算できる交付金の額は、上記⑤の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。
 
 イ 農村協働力の深化に向けた活動への支援
 10アール当たりの交付単価 地目
 田 畑 草地
 ⑦ 400円 240円 40円
 ⑧ 300円 180円 30円
 
 上記アの支援を受ける交付対象組織であって、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する活動を行う場合に、当該活動期間中に限り上記アの交付金の額に更に加算できる交付金の額は、上記⑦の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。
 (ア)農業者以外の者が構成員のうち4割以上を占め、かつ、当該交付対象組織の活動に参加する個人及び団体の構成員の合計のうち8割以上が参加する実践活動を毎年度行う場合
 (イ)農業者以外の者が構成員のうち4割以上を占め、かつ、役員に女性が2名以上選任されている場合で、当該交付対象組織の活動に参加する個人及び団体の構成員の合計のうち6割以上が参加する実践活動を毎年度2種以上それぞれ別の日に行う場合
    
 ウ 水田の雨水貯留機能の強化(田んぼダム)を推進する活動への支援
 10アール当たりの交付単価 地目  
 田  
 ⑨ 400円  
 ⑩ 300円  
    
 事業計画に定める活動期間中に、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する活動を行う場合に加算できる交付金の額は、上記⑨の単価に共同対象農用地面積を乗じて得た額の合計とする。
 (ア)地域資源の質的向上を図る共同活動の交付を受ける田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調整するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は、当該活動を実施する交付対象組織の対象農用地面積のうち田面積全体とする。)
 (イ)広域活動組織にあっては、当該活動を実施する集落ごとに、地域資源の質的向上を図る共同活動の交付を受ける集落内の田面積全体のうち5割以上において、田の雨水貯留機能の強化を目的として、大雨時の水田からの排水を調節するため、水田の落水口に排水調整板の設置等を行う場合(加算対象面積は、当該活動を実施する各集落の対象農用地面積のうち田面積全体の合計とする。)
 
 エ 環境負荷低減の取組への支援
 環境負荷低減の取組 10アール当たりの交付単価
 長期中干し 800円
 冬期湛水 4,000円
 夏期湛水 8,000円
 中干し延期 3,000円
 江の設置等(作溝実施) 4,000円
 江の設置等(作溝未実施) 3,000円
 
 化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と合わせて上記表中に掲げる環境負荷低減の取組を行い、取組ごとに2年目以降の取組面積が初年度の取組面積を下回らず、終了年度の取組面積が初年度の取組面積を上回る場合に加算できる交付金の額は、上記表中に掲げる交付単価に取組面積を乗じて得た額とする。
 
 2. 施設の長寿命化のための活動 
 10アール当たりの交付単価 地目
 田 畑 草地
 ① 4,400円 2,000円 400円
※実施要綱別紙5の第3及び実施要綱別紙3第1の3に基づいて島根県知事が策定する要綱基本方針の5に規定する広域活動組織の要件を満たさず、かつ直営施工を実施しない活動組織については、上記①の単価に6分の5を乗じて算出する単価を適用する。
 
 交付金の額は、上記①の単価に実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額の合計を限度として市長が定める額とする。
 ただし、実施要綱別紙5の第3及び実施要綱別紙3第1の3に基づいて島根県知事が策定する要綱基本方針の5に定める広域活動組織の要件を満たさない活動組織においては、当該合計額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額を交付金の上限額とする。
 
 3.組織の広域化・体制強化
 
 区分 1組織当たりの交付額
 広域活動組織の設立及び活動支援班の設置 40万円
 
 実施要綱別紙5に定める広域活動組織を設立し、当該広域活動組織に複数の集落をまたいで共同活動を行う班を設置する場合に、当該活動期間中に限り交付できる交付金の額は、上記表中に定めるとおりとする。

 
様式第1号(第3条関係)
出雲市多面的機能支払交付金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
出雲市多面的機能支払交付金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
出雲市多面的機能支払交付金変更交付申請書

様式第4号(第5条関係)
出雲市多面的機能支払交付金変更交付決定通知書

様式第5号(第6条関係)
出雲市多面的機能支払交付金中止(廃止)承認申請書

様式第6号(第6条関係)
出雲市多面的機能支払交付金中止(廃止)承認通知書

様式第7号(第7条関係)
出雲市多面的機能支払交付金概算払請求書

様式第8号(第9条関係)
出雲市多面的機能支払交付金交付額確定通知書

様式第9号(第10条関係)
出雲市多面的機能支払交付金返還申出書

様式第10号(第10条関係)
出雲市多面的機能支払交付金返還通知書

様式第11号(第10条関係)
出雲市多面的機能支払交付金調整交付申出書

様式第12号(第10条関係)
出雲市多面的機能支払交付金調整交付通知書