○出雲市生活困窮者住居確保給付金事業実施要綱
(平成27年出雲市告示第292号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)に規定する生活困窮者住居確保給付金を支給する事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 生活困窮者住居確保給付金事業は、経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者(以下「住居喪失のおそれのある者」という。)に対し、家賃相当分の生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 自立相談支援機関 法第3条第2項に規定される生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関をいう。
(2) 常用就職 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「規則」という。)第10条第5号に規定される期間の定めのない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。
(3) 実家賃額 給付金の支給対象者(以下「対象者」という。)が賃借する又は賃借することとなる賃貸住宅の1月当たりの家賃額(共益費、管理費、駐車場代、光熱水費等を除く。)をいう。
(4) 支給家賃額 実家賃額と生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく世帯人員別の住宅扶助基準額(以下「上限額」という。)を比較して少ない方の額をいう。
(5) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。
(実施主体)
第4条 この事業に係る事務のうち、支給審査及び支給決定等の支給事務は市長が実施し、相談・受付業務、受給中の面接等の給付金の窓口業務は、自立相談支援機関が実施する。
(事業内容)
第5条 市長は、次条に定める対象者の申請に基づき、給付金を支給する。
2 自立相談支援機関は、給付金の申請手続きを行うとともに、アセスメントに基づくプランを策定した上で、対象者の就労支援等の包括的な支援を行うものとする。
(対象者)
第6条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する生活困窮者とする。
(1) 次に掲げる事由により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者であること。ただし、給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者と同一の世帯に属する者(以下「世帯員」という。)のいずれもが、当該申請者が求職活動を行うに当たって居住可能な住宅を所有していないこと。
ア 離職又は自営業の廃止(以下「離職等」という。)をした場合
イ 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職等と同等程度(以下「やむを得ない休業等」という。)の状況にある場合
(2) 申請日において、離職等の日から2年以内(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))又は申請日の属する月において、やむを得ない休業等の状況にあること。ただし、申請時点では離職等をしていない場合であっても、提出資料等により支給要件を満たすことが明らかな場合は、申請があった時点で離職等をしたものとみなし、対象とする。また、延長及び再延長の申請時には、離職等の日から2年以内であることについては問わないものとする。
(3) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた者又は申請日の属する月において、やむを得ない休業等の状況にある者が、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。ただし、離職等時には世帯の生計を主として維持している者ではなかった者が、その後の離婚等により、申請時において世帯の生計を主として維持している者となった場合も対象とする。
(4) 申請日の属する月における申請者及び世帯員の収入の合計額(以下「世帯の収入合計額」という。)が、次に掲げる基準額(市町村民税均等割が非課税となる者の収入額の12分の1の額をいう。以下同じ。)に申請者の支給家賃額を加えた額(以下「収入基準額」という。)以下であること。ただし、申請日に属する月における世帯の収入合計額が収入基準額を超えている場合であっても、提出資料等により離職等、失業等給付の終了、収入の減少等により申請日の属する月の翌月から収入基準額以下となることが明らかな場合は、対象とする。
ア 単身世帯の場合 78,000円
イ 2人世帯の場合 115,000円
ウ 3人世帯の場合 140,000円
エ 4人世帯の場合 175,000円
オ 5人世帯の場合 209,000円
カ 6人世帯の場合 242,000円
キ 7人世帯の場合 275,000円
ク 8人世帯の場合 308,000円
ケ 9人世帯の場合 337,000円
コ 10人世帯の場合 366,000円
(5) 申請日における申請者及び世帯員の所有する預貯金及び現金の合計が前号に定める基準額に6を乗じた金額(上限を100万円とする。)以下であること。
(6) 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者(以下「公共職業安定所等」という。)に求職の申込みをし、常用就職を目指した求職活動を行っていること。ただし、やむを得ない休業等の状況にある者について、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが申請者及び世帯員の自立の促進に資すると市長が認めるときは、申請日の属する月から起算して3月間(支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが申請者及び世帯員の自立の促進に資すると市長が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
(7) 地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び世帯員が受けていないこと。
(8) 申請者及び世帯員のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項第4号の収入の算定に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 給与収入の場合は社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(交通費支給額は除く。)とし、自営業の場合は事業収入(経費を差し引いた控除後の額)とする。なお、毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額の平均に基づき推計する。
(2) 雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等各種手当及び公的年金(以下「公的給付等」という。)のうち、定期的に支給されるものについては、収入として算定し、複数の月に係る金額が一括で支給されるものについては、月額で算定する。
(3) 親族等からの継続的な仕送りは収入として算定する。
(4) 借入金、退職金又は公的給付等のうち臨時的に給付されるものは収入として算定しない。
3 対象者は、常用就職に向け、支給期間中において次に掲げる求職活動等を行わなければならない。
(1) 月4回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
(2) 月2回以上、公共職業安定所等で職業相談等を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(支給額)
第7条 給付金は、1月ごとに支給し、その支給額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 申請日の属する月における世帯の収入合計額が基準額以下の場合 支給家賃額
(2) 申請日の属する月における世帯の収入合計額が基準額を超える場合 基準額と実家賃額を合算した額から申請日の属する月における世帯の収入合計額を減じて得た額(当該額が上限額を越える場合は、当該上限額)
2 前項第2号により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り上げて計算するものとし、支給額が100円未満であるときは100円を支給額とする。
(支給期間等)
第8条 支給期間は、3月とする。
2 市長は、受給者が第6条第3項に規定する求職活動を誠実かつ熱心に行っていたときは、第20条第1項の規定による申請により、3月を限度に支給期間を2回まで延長(上限を6月とする。)することができる。ただし、第6条第1項各号に掲げる要件のいずれにも該当している者に限るとともに、その支給額は延長申請日又は再延長申請日の属する月における世帯の収入合計額に基づいて前条によって算出される金額とする。
3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃分から支給を開始し、現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月に支払う家賃分から支給を開始する。
4 市長は、受給者が疾病又は負傷により第6条第1項第6号の要件に該当しなくなった後、2年以内に同項各号(第2号を除く。)の要件に該当するに至り、引き続き給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、給付金を支給するものとする。この場合において、支給期間は合算して9月を超えない範囲内で市長が定める期間とする。
(支給申請)
第9条 申請者は、住居確保給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び住居確保給付金申請時確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)に次に掲げる書類を添えて自立相談支援機関に提出しなければならない。
(1) 本人であることを確認できる書類の写し
(2) 2年以内に離職等をしたことが確認できる書類の写し又は申請日においてやむを得ない休業等の状況にあることが確認できる書類の写し
(3) 申請者及び世帯員のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し
(4) 申請者及び世帯員の申請日における金融機関の通帳等の写し
2 第6条第1項第4号ただし書に該当する場合は、翌月に申請があったものとして取り扱う。
3 自立相談支援機関は、申請書の提出があったときは、申請書に受付印を押印し、その写しを申請者に交付する。この場合において、住居喪失者に対しては入居予定住宅に関する状況通知書(様式第3号。以下「予定住宅通知書」という。)を、住居喪失のおそれのある者に対しては入居住宅に関する状況通知書(様式第4号。以下「住宅状況通知書」という。)を交付するものとする。
(公共職業安定所等への求職申込み等)
第10条 自立相談支援機関は、申請者が公共職業安定所等への求職申込みを行っていないときは、申込みを行うよう指示するものとする。
2 申請者は、公共職業安定所等から付与された求職番号を確認書へ記載し自立相談支援機関に提出しなければならない。
3 申請者は、雇用施策等(雇用保険及び職業訓練受講給付金)の利用状況について、公共職業安定所等から交付を受けた求職申込み及び雇用施策利用状況確認票(様式第5号)を自立相談支援機関に提出しなければならない。
(入居住宅の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整)
第11条 住居の確保及び賃貸住宅の貸主等との調整については、次のとおり行うものとする。
(1) 申請者が住居喪失者の場合
ア 自立相談支援機関は、申請者に対し各種不動産業界団体の会員リストや理解を得られた不動産媒介業者等の情報を提供するなど住居確保のための支援を行う。
イ 申請者は、不動産媒介業者等に申請書の写しを提示して、当該業者等を介して住宅を探し、住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保する。
ウ 不動産媒介業者等は、申請者の入居希望の住宅が確定した後に、申請者が持参した予定住宅通知書に必要事項を記載して、申請者に交付するものとする。
エ 申請者は、交付を受けた予定住宅通知書を自立相談支援機関に提出しなければならない。
(2) 申請者が住居喪失のおそれのある者の場合
ア 申請者は、入居住宅の不動産媒介業者等に対し、申請書の写しを提示して、必要事項を記載した住宅状況通知書の交付を受けるものとする。
イ 申請者は、賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写しを添付して、交付を受けた住宅状況通知書を自立相談支援機関に提出しなければならない。
(審査及び支給決定等)
第12条 自立相談支援機関は、申請者から提出された第9条第1項、第10条第2項及び第3項、前条に規定する申請書類を受理したときは、その書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書類を受理したときは、申請内容の審査を行い、給付金の支給を決定した場合は住居確保給付金支給決定通知書(様式第6号。以下「決定通知書」という。)を、給付金の不支給を決定した場合は不支給の理由を明記して住居確保給付金不支給通知書(様式第7号)を自立相談支援機関を経由して当該申請者に交付するものとする。
3 自立相談支援機関は、決定通知書を交付する際、給付金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対して第6条第3項に規定する求職活動等の実行を指導するとともに、公共職業安定所等における職業相談確認票(様式第8号)及び住居確保給付金常用求職活動状況報告書(様式第9号)を交付し、求職活動等の報告を指導するものとする。ただし、第6条第1項第6号ただし書に規定する者に対しては、住居確保給付金自立に向けた活動計画(様式第9号の2)及び住居確保給付金自立に向けた活動状況報告書(様式第9号の3)を交付し、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組の報告を指導するものとする。
4 受給者は、決定通知書の写しを不動産媒介業者等に提出しなければならない。
5 市長が給付金の不支給を決定した場合は、自立相談支援機関は、不動産媒介業者等に対しても不支給の旨を通知しなければならない。
6 自立相談支援機関は、必要に応じて、受給者の住宅を訪問し、居住の実態を確認するとともに、居住環境や生活面の指導を行うものとする。
(証明書の交付等)
第13条 市長は、給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金支給対象者証明書(様式第10号。以下「対象者証明書」という。)を自立相談支援機関を経由して当該受給者に交付するものとする。
2 自立相談支援機関は、対象者証明書を交付する際、受給者が住居喪失者である場合は住居確保報告書(様式第11号)をあわせて交付するものとする。
3 住居喪失者である受給者は、予定住宅通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に対し、交付された対象者証明書を提示し、予定していた住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。
4 前項の規定により賃貸借契約を締結した受給者は、住宅入居後7日以内に、住宅確保報告書に賃貸住宅に関する賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して自立相談支援機関に提出しなければならない。
(支給方法)
第14条 給付金は、受給者が入居する不動産媒介業者等の口座への振込の方法(以下「代理受領」という。)により支給するものとする。ただし、受給者が次に掲げる方法により賃料を支払うこととなっている場合であって、市長が特に必要と認めるときは、受給者の口座へ振り込むことができる。
(1) クレジットカードを使用する方法
(2) 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法
(3) 納付書により納付する方法
(常用就職及び就労収入の報告)
第15条 受給者は、常用就職したときは、自立相談支援機関を経由して常用就職届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の届出を行った受給者は、当該届出を行った月以降毎月1回、自立相談支援機関を経由して収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。
3 申請時において常用就職している受給者は、支給決定の月以降毎月1回、自立相談支援機関を経由して収入額が確認できる書類の提出をすることにより、市長に就労収入の報告をしなければならない。
(支給額等の変更)
第16条 給付金の支給決定後の支給額の変更は、原則として行わないものとする。ただし、市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給額の変更を行うことができる。
(1) 給付金の支給対象賃貸住宅の実家賃額が変更された場合
(2) 世帯の収入合計額が基準額を下回った場合、かつ、支給額が上限額に達していない場合
(3) 借主の責めによらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当と認めた場合であって、給付金の対象となる住宅へ転居したとき。
2 市長は、受給者が不動産媒介業者等への賃料の支払方法を代理受領に変更した場合は、支給方法の変更を行うものとする。
3 前2項の支給額又は支給方法(以下この条において「支給額等」という。)を変更しようとする受給者は、住宅確保給付金変更支給申請書(様式第13号。以下「変更申請書」という。)を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の変更申請書を受理した場合は、内容を審査し、適正と認めたときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第14号)を自立相談支援機関を経由して当該受給者に交付し、支給額等を変更するものとする。
第17条 削除
(支給の中断及び再開)
第18条 市長は、受給者が給付金の受給中に疾病又は負傷により第6条第3項に規定する求職活動を行うことが困難となった場合は、申請により給付金の支給を中断することができる。
[第6条第3項]
2 受給者は、前項の規定による支給の中断をしようとするときは、住居確保給付金支給中断届(様式第19号。以下「中断届」という。)及び疾病又は負傷により求職活動が困難である旨を証明する医師の診断書等を、自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の中断届を受理したときは、住居確保給付金中断通知書(様式第20号。以下「中断通知書」という。)を自立支援機関を経由して当該受給者に交付するものとする。
4 前項の中断通知書の交付を受けた受給者は、中断期間中、原則として毎月1回、体調及び生活の状況を自立相談支援機関に報告しなければならない。
5 心身の回復により求職活動を再開することが可能となった受給者で、支給を再開しようとする者は、住居確保給付金支給再開届(様式第21号。以下「再開届」という。)を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の再開届を受理した場合は、内容を審査し、適正と認めたときは、住居確保給付金支給再開通知書(様式第22号)を自立相談支援機関を経由して当該受給者に交付するものとする。
(支給の中止)
第19条 市長は、受給者が別表中欄のいずれかの事由に該当する場合は、それぞれ同表右欄に掲げる月をもって給付金の支給を中止するものとする。
[別表]
2 市長は、前項の規定により給付金の支給を中止した場合には、住居確保給付金支給中止通知書(様式第23号)を自立相談支援機関を経由して当該受給者に交付するものとする。
(支給期間の延長)
第20条 受給者は、第8条第2項の規定により支給期間の延長及び再延長を希望するときは、支給期間の最終の月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式第24号。以下「期間延長申請書」という。)を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
[第8条第2項]
2 市長は、前項の規定による期間延長申請書を受理したときは、内容を審査し、適正と認めたときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第25号)を自立相談支援機関を経由して当該受給者に交付するものとする。
(再支給)
第21条 市長は、給付金の支給終了後に、新たに解雇(受給者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合による離職、自営業の廃止(受給者の責めに帰すべき理由又は受給者の都合によるものを除く。)又はやむを得ない休業等により、第6条第1項各号に規定する対象者の要件に該当する者については、給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限り、第7条に規定する支給額及び第8条に規定する支給期間等により、給付金を再支給することができる。
(不適正受給への対応)
第22条 給付金の受給後に、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが判明した場合は、市長は、既に支給された給付金の全部又は一部について受給者又は受給者であった者から徴収することができる。
(関係機関との連携等)
第23条 自立相談支援機関は、受給者等の状況等について情報共有する等、市、公共職業安定所等関係機関との連携を図り、事業の円滑な実施に努めるものとする。
2 自立相談支援機関は、給付金の各決定について、当該不動産媒介業者等、公共職業安定所等関係機関に、決定通知書の写しを送付する等情報提供に努めるものとする。
(暴力団等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)
第24条 市長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者に対し、当該不動産媒介業者等が発行する予定住宅通知書又は住宅状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該書類を受理しないものとする。この場合において、「暴力団員等との関係を有する不動産媒介業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して、資金等を供給し、便宜を供与する等積極的に暴力団の維持又は運営に協力若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用する等している不動産媒介業者等
2 市長は、給付金の振込先である不動産媒介業者等が暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる給付金の振込を中止するものとする。
(留意事項)
第25条 事業の実施に当たっては、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)、規則及び関係する国の通知等に基づき実施するものとする。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支給期間についての暫定措置)
2 新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、給付金の支給について、申請日の属する月が令和2年4月から令和3年3月までの場合にあっては、当該申請に係る第8条第1項に規定する支給期間を、3月ごとに12月までの範囲内(同条第4項の規定により支給するときは、当該支給期間を合算して12月を超えない範囲内とする。)で延長することができる。
3 前項の規定により申請日の属する月から起算して第10月目の月から当該申請日の属する月から起算して第12月目までに当たる月分の給付金を受けようとする者の第6条第1項第5号の規定の適用については、同号中「基準額に6を乗じた金額(上限を100万円とする。)」とあるのは、「基準額に3を乗じた金額(上限を50万円とする。)」とする。
4 第21条の規定にかかわらず、給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和3年2月1日から令和6年3月31日までの間に給付金の支給を申請したもの(給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合又は第18条第5項に規定する場合に該当する者を除く。)が、第6条第1項各号のいずれにも該当する者であるときは、3月間給付金を支給することができる。
附 則(平成27年12月28日告示第533号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第103号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第206号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月20日告示第225号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月20日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第4号による用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和2年4月30日告示第247号)
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この要綱は、令和2年4月30日から施行する。
附 則(令和2年5月29日告示第291号)
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(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年5月29日から施行し、改正後の第8条及び第18条から第26条までの規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第6号、様式第13号、様式第14号、様式第24号及び様式第25号による用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和2年7月3日告示第320号)
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(施行期日等)
1 この要綱は、令和2年7月3日から施行し、この要綱による改正後の規定は、令和2年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第7条の規定は、令和2年6月の月分の給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(3月を上限とする。)の給付金についても適用する。
附 則(令和2年12月28日告示第439号)
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(施行期日等)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第9号、様式第11号、様式第12号、様式第13号、様式第15号、様式第17号、様式第19号、様式第21号及び様式第24号による用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年2月1日告示第128号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の様式第2号による用紙で、この要綱の施行の際現に存するものは、この要綱による改正後の様式による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和3年6月11日告示第412号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の附則第7項の規定は、この要綱の施行の日の前日までに給付金の支給の申請をした者についても、当該申請に係る支給期間中(令和3年5月以前の期間を除く。)は、適用する。
附 則(令和3年9月16日告示第480号)
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この要綱は、令和3年9月21日から施行する。
附 則(令和3年9月30日告示第519号)
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この要綱は、令和3年9月30日から施行する。
附 則(令和3年11月30日告示第557号)
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この要綱は、令和3年11月30日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第192号)
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この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和4年6月30日告示第437号)
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この要綱は、令和4年6月30日から施行する。
附 則(令和4年8月31日告示第438号)
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この要綱は、令和4年8月31日から施行する。
附 則(令和4年9月30日告示第439号)
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この要綱は、令和4年9月30日から施行する。
附 則(令和4年12月21日告示第440号)
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この要綱は、令和4年12月31日から施行する。
附 則(令和5年4月1日告示第245号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
事 由 | 給付金の支給を中止する月 | |
1 | 第6条第3項の規定による求職活動等を行わない場合又は就労支援に関する市の指示に従わない場合 | 原則として当該事実を確認した日の属する月 |
2 | 常用就職(申請日から支給決定した日までの間の常用就職を含む。)した場合又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した場合であって、就労に伴い得られた収入が収入基準額を超えたとき | 原則として収入基準額を超える収入が得られた月 |
3 | 第15条の規定による報告を怠った場合(市長が特に認めた場合を除く。) | 原則として報告を怠った月 |
4 | 住宅を退去した場合(借主の責めによらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当である場合を除く。) | 原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分の支給月 |
5 | 第18条の規定により給付金を中断した場合において、中断を決定した日から2年を経過したとき | 中断決定から2年経過した月 |
6 | 給付金の中断期間中において第18条第4項に規定する報告を怠った場合(市長が特に認めた場合を除く。) | 原則として報告を怠った月 |
7 | 虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合 | 当該事実を確認した日の属する月 |
8 | 禁錮以上の刑に処せられた場合 | 当該事実を確認した日の属する月 |
9 | 受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明した場合 | 当該事実を確認した日の属する月 |
10 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護費を受給した場合 | 原則として生活保護費を受給した月 |
11 | 死亡等により支給することができない事情が生じた場合 | 当該事実を確認した日の属する月 |
様式第15号
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様式第16号
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様式第17号
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様式第18号
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