○出雲市知的障害者福祉法施行細則
(平成29年出雲市規則第21号) |
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(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障がい者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所の長は、知的障がい者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(更生相談所への判定依頼等)
第3条 福祉事務所の長は、法第9条第7項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(障がい福祉サービスの措置)
第4条 福祉事務所の長は、法第15条の4に規定する障がい福祉サービスの措置(以下「障がい福祉サービスの措置」という。)を採ることを決定したときは、障がい福祉サービス措置決定通知書(様式第3号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障がい福祉サービスの措置を委託しようとするときは、障がい福祉サービス措置委託決定通知書(様式第4号)を委託しようとする者に送付しなければならない。
(支援施設等入所の措置)
第5条 福祉事務所の長は、法第16条第1項第2号に規定する障がい者支援施設等への入所の措置(以下「支援施設等入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 福祉事務所の長は、支援施設等入所の措置を採ることを決定したときは、支援施設等入所措置決定通知書(様式第5号)を当該知的障がい者に送付しなければならない。
3 前項の場合において、支援施設等入所の措置を委託しようとするときは、支援施設等入所措置委託通知書(様式第6号)を支援施設等入所の措置を委託しようとする支援施設等に送付しなければならない。
(障がい福祉サービス・支援施設等入所の措置変更等の通知)
第6条 福祉事務所の長は、障がい福祉サービスの措置又は支援施設等入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障がい福祉サービス・支援施設等入所措置変更(解除)決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、障がい福祉サービスの措置又は支援施設等入所の措置を委託したときは、障がい福祉サービス・支援施設等入所措置変更(解除)通知書(様式第8号)を障がい福祉サービスの措置を委託した者又は支援施設等入所の措置を委託した支援施設等に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第27条の規定により、知的障がい者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。