○出雲市公共下水道事業公共ます設置に関する規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第13号)
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市公共下水道事業における公共ます及び取付管(以下「公共ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公共ます等は、一の宅地等に1個、下水道工事完了までに設置するものとする。
2 公共ます等を設置する位置は、道路等と宅地等の境界線から宅地側に1メートル以内を原則とする。
3 第1項の規定にかかわらず、下水道を利用する予定がない等の理由により公共ます等が未設置の場合は、汚水源が発生したときに設置する。
4 公共ます等の設置を承諾する者は、公共下水道事業公共ます設置承諾書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) に提出しなければならない。
(増設)
第3条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、増設することができる。
(1) 500平方メートル以上の宅地等の場合 500平方メートルごとに1個
(2) 一辺が40メートル以上の宅地等で、完全排水が困難であると管理者が認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、完全排水が困難であると管理者が認めた場合
(4) 公共ます等の利用者(以下「利用者」という。)の都合による増設で、管理者が認めた場合
(申請)
第4条 下水道工事完了後に公共ます等を新設、増設、改造、移設又は除却(以下「新設等」という。)する場合は、公共下水道事業公共ます及び取付管新設等申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(適否の決定)
第5条 前条の申請があった場合、管理者は、その可否を決定し、公共下水道事業公共ます及び取付管新設等許可書(様式第3号)により通知するものとする。
2 前条の申請があった場合に、申請に係る宅地等の受益者負担金を滞納している間は、これを認めないものとする。
(完了届)
第6条 申請者が工事を行ったときは、工事完了後に公共下水道事業公共ます及び取付管新設等工事完了届(様式第4号)により管理者に届け出なければならない。
(費用の負担)
第7条 第2条第1項及び第3項並びに第3条第1号から第3号までの規定並びに排水設備を施工する上で、適正勾配を確保できない等の不都合が生じたための公共ます等の改造工事に係る費用は、市の負担とする。
2 利用者の都合による公共ます等の新設等に係る費用は、利用者の負担とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(管理及び土地の使用料等)
第8条 全ての公共ます等の所有権は市に帰属し、維持管理は市で行うものとする。また、当該土地の使用期間は廃止までとし、その間の土地使用料等は無償とする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市公共下水道事業公共ます設置に関する要綱(平成17年出雲市告示第182号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第2条関係)
公共下水道事業公共ます設置承諾書

様式第2号(第4条関係)
公共下水道事業公共ます及び取付管新設等申請書

様式第3号(第5条関係)
公共下水道事業公共ます及び取付管新設等許可書

様式第4号(第6条関係)
公共下水道事業公共ます及び取付管新設等工事完了届