○出雲市私有地道路に対する汚水管の布設規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第18号)
(目的)
第1条 この規程は、私道に面した建物の所有者が、排水施設を設置し、又は設置を予定する場合に、予算の範囲内において市が私道に汚水管の布設(以下「布設工事」という。)を行うことにより、公道に面した土地所有者等との負担の公平性を保ち、もって私道に面した家屋の排水設備の整備及び定住の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私道 個人又は団体が所有している土地を道路(通路等を含む。)として使用している区域
(2) 角地 直行する公道及び私道に囲まれた土地
(3) 分譲地 いくつかの区画に分割して売り出す宅地
(要件)
第3条 布設工事の区分及び要件は、別表のとおりとする。
(申請)
第4条 布設工事の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、代表者を定め、私道内汚水管布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 私道内汚水管布設申請者名簿(様式第2号)
(2) 私道内汚水管布設承諾書(様式第3号)
(3) 申請地の位置図
(4) 当該私道に接する地番について、土地の所有区分、建物配置等を記入した500分の1以上の平面図
(5) 登記事項要約書を添付した公図の写し
(6) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。) が必要と認めた書類
2 申請者は、前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により届け出て、管理者の承認を受けなければならない。
(採否の決定)
第5条 前条第1項の規定による申請があった場合は、管理者は、必要な審査を行い、その可否を決定し、私道内汚水管布設決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。ただし、申請は、1路線につき1回限りとする。
(施工等)
第6条 布設工事は、前条の規定による決定通知後、市が行う。
2 前項の工事完了後、新たに当該汚水管を利用したい旨の申出があった場合は、申請者は、特別な理由がない限り拒んではならない。
(布設工事費)
第7条 布設工事に係る直接工事費は、全額市の負担とし、布設工事の施工に伴い支障となる物件(地下埋設物を含む。)の移設工事費等工事に附帯する工事費は申請者の負担とする。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(維持管理)
第8条 この規程の決定に基づいて布設した汚水管に係る維持管理は、市が行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市私有地道路に対する汚水管の布設要綱(平成24年出雲市告示第231号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
区分建物が2以上存在する宅地建物が1存在する宅地建物が存在しない宅地
要件 公共下水道の認可区域内かつ供用開始がされていない区域であること。
 汚水管を布設する私道の幅員が布設工事の施工に支障のない幅員であること。
 汚水管を布設する私道の幅員が布設工事の施工に支障なく、建築基準法(昭和25年法律第201号)の基準を満たした道路であること。
 布設工事の施工に際し、支障となる物件が存在するときは、申請者の責任において撤去することができるものであること。
 当該私道に布設する汚水管を利用しなければ汚水を排除することができない建物(複数の建物の所有者が同一の場合は、1戸とみなす。以下「排水戸数」という。)が存在する宅地が角地を除き2区画以上あること。
 また、布設工事に併せて排水設備工事を行い、当該汚水管を使用する戸数(角地を除く。)が排水戸数の3分の2以上であること。
 当該私道に布設する汚水管を利用しなければ汚水を排除することができない宅地等が角地を除き2区画以上あり、かつ、建物が存在する宅地については、当該布設工事に併せて排水設備工事を行うこと。
 なお、建物が存在する宅地の所有者とその他の宅地等の所有者は、別であること。
 当該私道に布設する汚水管を利用しなければ汚水を排除することができない宅地(宅地が違う区画にあっても、所有者が同一の場合は1とみなす。ただし、分譲地を除く。)が角地を除き2区画以上あること。
 当該私道に係る土地所有権その他の権利を有する者全員が当該布設工事及び当該土地の無償使用を承諾し、かつ、管理者の許可なくして私道の形質を変更しない旨の確約があること。ただし、土地所有権を除くその他の権利を有する者全員の承諾が得られない特別の理由がある場合で、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
 市が下水道工事に着手するまでに、汚水管布設の申請がなされていること。
   分譲地内の私道の場合、下水道工事着手までに分譲地の分譲工事に着手しており、かつ、土地の登記を完了していること。登記が下水道工事着手までに間に合わない場合については、区画割計画に変更がない旨の確約があること。
様式第1号(第4条関係)
私道内汚水管布設申請書

様式第2号(第4条関係)
私道内汚水管布設申請者名簿

様式第3号(第4条関係)
私道内汚水管布設承諾書

様式第4号(第5条関係)
私道内汚水管布設決定通知書