○出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例施行規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例(平成17年出雲市条例第228号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(加入申請)
第2条 条例第2条に規定する受益者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日までに、漁業集落排水事業加入申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
[条例第2条]
(分担金の決定通知)
第3条 条例第5条の規定による分担金及び納期等の通知は、漁業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。
[条例第5条]
(納期前納付の報奨金)
第4条 管理者は、条例第5条第1項ただし書の規定により納期前納付をした受益者に対して、当該納期前納付に係る分担金の総額の100分の0.5に、その納付期数を乗じて得た額の報奨金を交付する。ただし、その額が100円未満である場合、当該受益者に未納に係る分担金がある場合又は国若しくは地方公共団体が受益者の場合は、これを交付しない。
[条例第5条第1項]
(過誤納金の取扱い)
第5条 管理者は、受益者の過誤納に係る分担金及び条例第10条第1項に規定する延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る分担金及び延滞金があるときは、その未納に係る分担金及び延滞金に充当することができる。
2 管理者は、前項の規定による過誤納金の還付又は充当を行う場合においては、漁業集落排水事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(還付加算金)
第6条 管理者は、前条第1項の規定による過誤納金の還付又は充当を行うときは、当該過誤納金の額に、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて得た額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(端数の取扱い)
第7条 条例第10条第1項に規定する延滞金又は前条の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 延滞金又は還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第8条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、漁業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第4号。以下「徴収猶予申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 管理者は、前項の申請があったときは、漁業集落排水事業受益者分担金等徴収猶予基準(別表第1)に基づきその適否を決定し、漁業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
3 分担金の徴収猶予は、徴収猶予申請書を提出した日以後の納期に係る分担金に限るものとする。
4 徴収猶予を受けた受益者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、前項の規定による届出があったとき、又は届出を怠っていると認めたときは、徴収猶予を取り消さなければならない。
6 管理者は、徴収猶予期間中の納期に係る分担金については、徴収猶予の取消し又は期間満了後に徴収するものとし、その納期は受益者の事情を考慮し決定するものとする。
(分担金の減免)
第9条 条例第7条の規定により分担金の減額又は免除を受けようとする受益者は、漁業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第6号。以下「減免申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、同条第1号及び第2号に係る受益者の場合は、この限りでない。
[条例第7条]
2 管理者は、前項の申請があったときは、漁業集落排水事業受益者分担金等減免基準(別表第2)に基づきその適否を決定し、漁業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。
3 分担金の減額又は免除は、減免申請書を提出した日以後の納期に係る分担金に限るものとする。
4 減額又は免除を受けた受益者は、その事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、前項の規定による届出があったとき、又は届出を怠っていると認めたときは、減額又は免除を取り消さなければならない。
(受益者の変更)
第10条 条例第8条の規定による受益者の変更の届出は、漁業集落排水事業受益者変更届書(様式第8号)により行わなければならない。
[条例第8条]
2 管理者は、前項の届出があったときは、当事者の双方に対し、漁業集落排水事業受益者分担金変更決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(住所等の変更の届出)
第11条 受益者が住所又は氏名を変更したときは、遅滞なく漁業集落排水事業受益者住所等変更届書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
(繰上徴収)
第12条 管理者は、既に分担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前(徴収を猶予又は減免している場合を含む。)であっても、分担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行等強制換価の手続が開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が詐欺その他不正の手段により分担金を免れようとしたとき。
(5) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、漁業集落排水事業受益者分担金繰上徴収通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(還付加算金の割合等の特例)
2 当分の間、第6条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
(経過措置)
3 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例施行規則(平成17年出雲市規則第219号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月24日上下水道局企業管理規程第7号)抄
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(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例施行規程の一部改正に伴う経過措置)
7 この規程による改正後の出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例施行規程附則第2項の規定は、還付加算金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
漁業集落排水事業受益者分担金等徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間等 | 摘要 |
1 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき | 療養1年以上…1年以内
療養3年以上…2年以内 | 医師の診断書の添付が必要 |
2 震災又は風水害にあったとき | 一部破損又は床下浸水…6月以内
半壊又は床上浸水…1年以内 全壊…2年以内 | り災証明書の添付が必要 |
3 火災にあったとき | 一部焼失…6月以内
半焼失…1年以内 全焼失…2年以内 | り災証明書の添付が必要 |
4 盗難にあったとき | 30万円以上…6月以内
50万円以上…1年以内 100万円以上…2年以内 | 盗難証明書の添付が必要 |
5 その他管理者が特に徴収を猶予することを必要と認めたとき | その都度管理者が決定する |
別表第2(第9条関係)
漁業集落排水事業受益者分担金等減免基準
該当する受益者 | 減免の対象となる建物等 | 該当する施設等 | 減免率% |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建物に係る受益者 | 1) 国公立学校 | 小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校、幼稚園、職業訓練校、看護学校等 | 75 |
2) 国公立社会福祉施設 | 老人福祉センター、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
3) 一般庁舎 | 裁判所、警察署、市役所等 | 50 | |
4) 体育文化施設 | 市民会館、コミュニティセンター(公民館)、体育館等 | 50 | |
5) 国公立病院 | 国立病院、県立病院等 | 25 | |
6) 有料の公務員宿舎 | 職員寮、公舎等 | 25 | |
7) 無料の公務員宿舎 | それが附属している施設と同じ。 | ||
8) 公営住宅 | 県営住宅、市営住宅等 | 25 | |
9) 普通財産である建物 | 0 | ||
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物に係る受益者 | 企業用財産となっている建物 | ・国有林野等の特別会計に属する行政財産
・地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業用財産 | 25 |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認められる建物に係る受益者 | 1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助受給者が受益者となる場合 | 100 | |
2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助受給者が受益者となる場合 | 25~100 | ||
4 その他状況により特に分担金等を減額し、又は免除する必要があると認められた建物に係る受益者 | 1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に基づく学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する建物(管理人又は職員等の住居に使用する建物を除く。) | 私立の小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校、幼稚園等 | 75 |
2) 学校教育法第124条に規定する学校を設置し、かつ、その学校が所有している建物(管理人又は職員等の住居に使用する建物を除く。) | 私立の看護学校、理美容学校等 | 50 | |
3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に基づく事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(その本来の目的に使用しない施設を除く。) | 私立の救護施設、乳児院、助産施設、保育所、老人ホーム等 | 75 | |
4) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の団体が本文に規定する目的のために使用する施設で同法第3条に規定する境内建物(その本来の目的に供しない施設を除く。) | 本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、僧院、信者修行所、社務所、庫裏、教職舎、宗務庁、教団事務所、教務院等の施設及び参道等 | 50 | |
5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園及びこれに準ずる施設 | 100 | ||
6) 消防団が所有又は使用する消防用備品等の格納施設 | 100 | ||
7) 自治会等が所有する集会所その他これらに類する建物 | 100 | ||
8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条、島根県文化財保護条例(昭和30年島根県条例第6号)及び出雲市文化財保護条例(平成17年出雲市条例第295号)により指定された文化財である建物又はその他の工作物 | 100 | ||
9) その他実情により減額し、又は免除する必要があると認められる建物 | その都度管理者が決定する |
(備考) この基準において「公用に供することを予定している建物」とは、賦課対象区域公告日において公用に供するための予算を計上している建物をいう。