○出雲市小規模集合排水施設の管理に関する条例施行規程
(平成31年出雲市上下水道局企業管理規程第31号)
改正
令和5年2月6日上下水道局企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市小規模集合排水施設の管理に関する条例(平成24年出雲市条例第30号。以下「条例」という。)第21条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備設置の延期)
第2条 条例第5条ただし書の規定により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けようとする者は、同条に定める期間が満了する1月前までに、小規模集合排水設備設置延期申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、その適否を決定し、小規模集合排水設備設置延期決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(排水設備設置基準)
第3条 条例第6条の管理者が定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次に定めるところによるものとする。
(1) 排水設備を排水施設又は他の排水設備に接続させる場合においては、汚水が円滑に排除され、かつ、漏水又は雨水等の浸入を防止する措置を講ずるとともに、排水施設又は他の排水設備の機能を妨げ、又は損傷させない方法により、管理者が指示する箇所に固着させること。
(2) 汚水を排除すべき排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、排水渠(きょ)の断面積は、排水管を使用した場合と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
(3) 管渠(きょ)、ますその他の構造は、別表に定める基準によること。ただし、建物又は土地の状況によりその必要がないと管理者が認めたときは、この限りでない。
(排水設備の確認申請)
第4条 条例第6条の規定により排水設備の新設等又は変更の確認を受けようとする者は、当該工事の着手予定日の2週間前までに小規模集合排水設備新設等確認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1) 位置図 申請地及び隣接地を表示したもの
(2) 平面図 縮尺100分の1を原則とし、次の事項を記載したもの
ア 申請地の境界及び敷地面積の積算根拠
イ 申請地内にある建物及び台所、浴場、洗濯場、便所、その他汚水を排除する設備の位置
ウ 申請地付近の道路及び排水施設の排水管の位置
エ 排水施設のます(以下「公共ます」という。)、マンホール、除害施設及びポンプ施設の位置
オ その他汚水及び雨水の排除の状況を明らかにするために必要な図面
(3) 縦断図 横は平面図の縮尺に準じ、縦はその5倍又は10倍とし、管渠(きょ)の大きさ、勾配及び高さを記入し、かつ、接続させるますの高さを記入したもの
(4) 構造詳細図 縮尺20分の1とし、管渠(きょ)及びその附属装置の構造並びに寸法を表示したもの
(5) 第三者の排水設備を使用するとき、又は共同で公共ますを使用するときは、当該排水設備の所有者若しくは共同使用者全員の同意書
2 管理者は、前項の規定による申請により排水設備の新設等又は変更を確認したときは、小規模集合排水設備新設等確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(軽微な変更)
第5条 条例第6条ただし書の管理者が定める軽微な変更とは、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更であって、次に掲げる工事をいう。
(1) ますの蓋の取替工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(3) その他管理者が認めた工事
(排水設備工事の完了届)
第6条 条例第8条第1項の工事完了の届出は、小規模集合排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。
2 条例第8条第2項の検査済証は、様式第6号による。
3 前項の検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲げなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第7条 条例第10条の規定により除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者(以下「除害施設の設置等の工事を行おうとする者」という。)は、除害施設新設等届(様式第7号)に管理者が必要と認める書類を添付して届け出なければならない。
2 除害施設の設置等の工事を行おうとする者がその工事を行った時は、その工事が完了した日から5日以内に除害施設新設等工事完了届(様式第8号)により管理者に届け出なければならない。
(水質の測定等)
第8条 条例第11条の排水施設に排除される汚水の水質の測定は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 測定の方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める検定の方法その他管理者が認める検定の方法によること。
(2) 測定の回数は、次の表の左欄に掲げる水質の測定項目又は物質に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる回数とすること。
水質の測定項目又は物質測定回数
温度1週に1回以上
水素イオン濃度
生物化学的酸素要求量1月に1回以上
浮遊物質量
前記に掲げる項目以外の項目又は物質3月に1回以上
(3) 測定の地点は、除害施設の排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点とすること。
2 前項の規定による水質の測定の結果は、除害施設水質測定記録表(様式第9号)により記録し、5年間保存しなければならない。
(施設使用開始等の届出)
第9条 条例第17条の規定による排水施設の使用開始等の届出は、小規模集合排水施設使用開始等届(様式第10号)によるものとする。
(立入検査員証)
第10条 条例第20条第2項の身分を示す証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式による。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の出雲市小規模集合排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成24年出雲市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和5年2月6日上下水道局企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別排水設備の構造基準
管渠(きょ)1 管渠(きょ)の構造は、暗渠(きょ)とすること。
2 排水管渠(きょ)の勾配
 排水管渠(きょ)の内径又は内のり勾配 
 75ミリメートル以上100分の3以上 
 100ミリメートル以上100分の2以上 
 125ミリメートル以上100分の1.7以上 
 150ミリメートル以上100分の1.5以上 
 200ミリメートル以上100分の1.2以上 
3 枝管の内径
 枝管の種類枝管の最小管径  
 大便器75ミリメートル  
 小便器40ミリメートル  
 浴場50ミリメートル  
 台所50ミリメートル  
 床排水75ミリメートル  
     
ます1 設置箇所
ますの設置箇所は、管渠(きょ)の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠(きょ)の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所には枝付管若しくは曲管を用いることができる。
2 間隔
 ますは、管渠(きょ)の直線部においては、管径の120倍以下の間隔を設けること。
3 内のり
 種類ますの内のり 
 排水管渠(きょ)の内径又は内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき150ミリメートル以上 
 排水管渠(きょ)の内径又は内のりが200ミリメートル以下で、管底と地表面との差が700ミリメートルを超えるとき150ミリメートル以上 
 排水管渠(きょ)の内径又は内のりが200ミリメートルを超えるとき450ミリメートル以上 
4 蓋等
 ア ますの蓋は密閉とすること。
 イ ますの底部は、これに集合又は接続する管渠(きょ)の内径若しくは内のり幅に応じたインバートを設け汚泥がたまらないようにすること。
防臭装置
 水洗便所、台所、浴場、洗濯場その他の汚水の流出箇所にはトラップを取り付けること。トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破損するおそれがあると認められるときは通気管を設けること。
ごみよけ装置
 台所、浴場、洗濯場の汚水流出口には、ごみその他の固形物の流下を防ぐため目幅10ミリメートル以下のごみよけ装置(ストレーナ)を設けること。
油脂遮断装置
 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂遮断装置を設けること。
沈砂装置 洗車場その他土砂を多量に排出する場所には適当な砂だまりを設けること。
構造及び材料
 管渠(きょ)及びますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール、セメントモルタル、コンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。
水洗便所 水洗便所は、便器内のし尿を排水施設に支障なく排除し得るに足りる圧力水を注流することができる構造とすること。
様式第1号(第2条関係)
小規模集合排水設備設置延期申請書

様式第2号(第2条関係)
小規模集合排水設備設置延期決定通知書

様式第3号(第4条関係)
小規模集合排水設備新設等確認申請書

様式第4号(第4条関係)
小規模集合排水設備新設等確認通知書

様式第5号(第6条関係)
小規模集合排水設備工事完了届

様式第6号(第6条関係)
検査済証

様式第7号(第7条関係)
除害施設新設等届

様式第8号(第7条関係)
除害施設新設等工事完了届

様式第9号(第8条関係)
除害施設水質測定記録表

様式第10号(第9条関係)
小規模集合排水施設使用開始等届