○出雲市中山間地域へのオフィス開設支援事業助成金交付要綱
(令和3年出雲市告示第416号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、市内中山間地域に、ソフト産業を中心に新たに拠点を開設する市外企業に対して、拠点開設等に係る経費の一部を助成することにより、企業立地を積極的に促進するとともに、人口減少地域の活性化、空き家活用、定住促進等により地域振興を図るため、出雲市中山間地域へのオフィス開設支援事業助成金(以下「助成金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中山間地域 島根県中山間地域活性化基本条例(平成11年島根県条例第24号)第2条に規定する区域をいう。
(2) 空き家 市内に所在する建物及びこれに附属する工作物並びにこれらの敷地であって、常態として人が使用していないものをいう。
(3) オフィス 企業の本社、サテライトオフィス、営業所及び事業所をいう。
(助成対象企業)
第3条 助成金の交付の対象となる企業(以下「助成対象企業」という。)は、市内中山間地域に新たにオフィスを開設する市外の企業であること。
2 対象業種は、ソフト産業(出雲市企業立地促進条例施行規則(平成24年出雲市規則第28号)第2条第1項第2号に規定する業種)又は企業のバックオフィス部門(総務、人事、経理等)とする。
(助成対象企業の指定)
第4条 助成金の交付を受けようとする助成対象企業は、事業を実施する前に市長の指定を受けなければならない。
2 助成対象企業の指定要件は、次の各号の全てに該当するものであること。
(1) オフィスの開設に伴い新たに増加する常時雇用される従業員(市内のオフィスに勤務する雇用期間の定めのない従業員及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第9条第1項第2号の継続雇用制度により雇用される従業員(同条第2項の規定により導入されたとみなされる継続雇用制度により雇用される従業員を含む。)で市長が認めるもの。以下「常用従業員」という。)の数が3名以上であること。
(2) 開設するオフィスにおいて3年以上継続して事業を実施する計画があること。
(3) 事業実施にあたり十分な体制や技術を有するなど、事業の継続性が見込めること。
(4) 申請する事業計画が、出雲市企業立地促進条例(平成24年出雲市条例第29号)に基づく立地計画の認定を受けていないものであること。
3 第1項の規定による指定を受けようとする助成対象企業は、中山間地域へのオフィス開設支援事業助成金助成対象企業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 法人等の定款及び登記事項証明書
(3) 直近決算期分の貸借対照表及び損益計算書
(4) 開設するオフィスの位置図、設計図及び施設の配置図
(5) 操業後3年間の収支見込書(様式第3号)
(6) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、必要がないと認めるときは、前項各号の添付書類の一部を省略することができる。
5 市長は、申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容を審査し、要件に適合すると認めるときは、助成対象企業として指定することができる。この場合において、審査結果については、中山間地域へのオフィス開設支援事業助成金助成対象企業指定審査結果通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(計画の変更)
第5条 前条第5項により指定を受けた助成対象企業(以下「指定企業」という。)が、当該計画の変更をしようとする場合には、事業計画変更承認申請書(様式第5号)により申請を行い、市長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、助成目的の達成に支障を来すことのない事業計画の変更又は助成事業の経費の総額の20パーセント以内の減額の変更をいう。
(指定の取消し)
第6条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。
(1) 第4条第2項に規定する指定要件に適合しなくなったと認められるとき、又は事業計画に従っていないと認められるとき。
[第4条第2項]
(2) 第7条第1項の規定による届出をしなかったとき。
[第7条第1項]
(3) 第7条第2項の規定による報告をしなかったとき、又は虚偽の報告をしたとき。
[第7条第2項]
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定企業として適当でないと認めたとき。
(届出等)
第7条 指定企業は、次に掲げる事由が生じたときは、市長に届け出なければならない。
(1) 操業を開始したとき。(様式第6号)
(2) 操業を休止し、又は廃止したとき。(様式第7号)
2 指定企業は、市長が事業計画の実施状況その他必要な事項について報告を求めたときは、速やかに報告しなければならない。
(助成金の種類等)
第8条 助成金の種類は、次のとおりとする。
(1) 投資助成金
(2) 雇用助成金
(3) 家賃助成金
(4) 航空運賃助成金
2 前項各号に掲げる助成金における助成対象経費、助成率等、助成限度額及び助成対象期間については、別表のとおりとする。ただし、助成対象経費については、消費税及び地方消費税を除いたものとする。
[別表]
(交付の申請)
第9条 指定企業は助成金の交付を受けようとするときは、中山間地域へのオフィス開設支援事業助成金交付申請書(様式第8号~様式第12号)に第8条第1項各号に規定する助成金ごとに必要書類を添付して、市長に申請しなければならない。
[第8条第1項各号]
2 市長は、必要がないと認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(助成金交付の特例)
第10条 市長は、交付決定を行った助成金について、複数年度に分けて分割して交付することができる。この場合において、各年度の交付額は、市長が別に定める。
(助成金の交付決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 市長は、指定企業が、第6条に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、期限を定めて既に交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
[第6条]
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(3) 助成金を他の目的に使用したとき。
(4) 助成金交付後5年以内に正当な理由なく、事業を休止、廃止又は縮小したとき。
(5) 市長の承認を受けないで、助成の対象となった投資の全部又は一部を、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し又は貸し付けたとき。
(6) 第12条に規定する事業報告を怠ったとき。
[第12条]
(事業報告)
第12条 指定企業は助成金の交付を受けたときは、初回の助成金交付から起算して5年間、毎年度、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
助成金の種類 | 助成対象経費 | 助成率等 | 助成限度額 | 助成対象期間 | 備考 |
投資助成金 | オフィスの新築、購入、改修等オフィスの開設に要する経費。ただし、1,000万円以上の投資を対象とする。(空き家を活用する場合は、500万円以上の投資を対象とする。) | 助成対象経費の5%以内(空き家を活用する場合は、助成対象経費の10%以内) | 1,000万円 | 中山間地域へのオフィス開設支援事業助成金助成対象企業指定申請書が受理された日から、助成金の交付を申請する日まで。 | ・助成金の申請は1回限りとし、操業日から3年以内とする。
・算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |
雇用助成金 | 指定企業が、事業計画により増加させた市内に住所を有する常用従業員の雇用に係る経費 | ・市外からの移住者の雇用は、1人当たり50万円
・市内在住者の雇用は、1人当たり30万円 | 限度額なし | 助成金の申請は1回限りとし、操業日から3年以内とする。 | |
家賃助成金 | 家賃(建物の賃借料及び共益費)に係る経費 | 家賃の年額の3分の1以内の額。 | 各年度の助成限度額は500万円。ただし、1月当たり坪1万円を上限とする。 | 常用従業員要件を満たした翌月から5年間 | ・助成金の申請は、年度ごとに行う。
・算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |
航空運賃助成金 | 業務に利用する航空運賃(航空法に規定する航空運送事業を営む者が定める運賃) | 航空運賃の年額の3分の1以内の額 | 各年度の助成限度額は150万円 | 常用従業員要件を満たした翌月から3年間 | ・助成金の申請は、年度ごとに行う。
・ソフトウェア業、インターネット付随サービス業及びシェアードサービス業を対象とする。 ・出雲縁結び空港発着便に限る。 ・指定企業の役員又は常用従業員に限る。 ・算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。 |