○出雲市日御碕サテライトオフィスの設置及び管理に関する条例施行規則
(令和4年出雲市規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市日御碕サテライトオフィスの設置及び管理に関する条例(令和3年出雲市条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請)
第2条 条例第9条第1項の規定によりオフィスの使用の許可を受けようとする者は、オフィス使用許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 法人等の定款及び登記事項証明書
(3) 直近決算期分の貸借対照表及び損益計算書
(4) 市町村民税の納税証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
2 条例第9条第1項の規定により多目的ルームの使用の許可を受けようとする者は、多目的ルーム使用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第1項]
(使用の許可等)
第3条 市長は、前条第1項の申請を許可するときは、申請者に対しオフィス使用許可書(様式第4号)を交付する。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「オフィス使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、オフィス使用変更許可申請書(様式第5号)にオフィス使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請を許可するときは、申請者に対しオフィス使用変更許可通知書(様式第6号)を交付する。
4 市長は、前条第2項の申請を許可するときは、申請者に対し多目的ルーム使用許可書(様式第7号)を交付する。
(使用期間の更新)
第4条 条例第10条第1項ただし書の規定により使用期間を更新しようとするオフィス使用者は、使用の許可の期間が満了する3月前までに、オフィス使用期間更新許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可するときは、申請者に対しオフィス使用期間更新許可書(様式第9号)を交付する。
(使用の許可の取消し等)
第5条 市長は、条例第11条第1項の規定により許可を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、オフィス使用許可取消等通知書(様式第10号)によりオフィス使用者に通知するものとする。
2 前項の取消しの場合において、オフィス使用者は、通知を受けた日から14日以内にオフィスを明け渡さなければならない。
(オフィス使用料の日割計算)
第6条 オフィスの使用開始日又は明け渡した日が月の途中である場合のその月の使用料の額は、1月を30日とした日割計算をするものとする。ただし、計算した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(オフィス使用料の減免)
第7条 条例第14条の規定により市長がオフィス使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
[条例第14条]
(1) オフィス使用者が、地震、暴風雨、火災等の災害による被害を受けたとき。
(2) オフィス使用者の責めに帰すべき事由によらないで、引き続き5日以上オフィスを使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 オフィス使用料の減免を受けようとする者は、オフィス使用料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、オフィス使用料の減免の可否を決定し、オフィス使用料減免決定通知書(様式第12号)により申請者に通知する。
(オフィス使用料減免の基準)
第8条 市長は、前条第1項第1号又は第3号に該当するオフィス使用者に対しては、2分の1を限度として当該使用料を減額することができる。
2 市長は、前条第1項第2号に該当するオフィス使用者に対しては、使用できなかった日数について、第6条に規定する計算方法を準用して得た額を減額することができる。
[第6条]
(多目的ルーム使用料の減免)
第9条 条例第14条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。
[条例第14条]
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者及びその介護者、都道府県知事又は指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受けた者及びその介護者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護者が利用する場合 当該使用料の5割相当額
(2) 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が利用する場合 当該使用料の5割相当額
(3) 第1号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主催する大会等に使用する場合で、同号に掲げる者が1名以上参加する場合 当該使用料の5割相当額
(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 当該使用料の5割相当額の範囲内において市長がその都度定める額
2 前項の規定に基づき、多目的ルーム使用料の減額を受けようとする者は、多目的ルーム使用料減額申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、使用料の減額の可否を決定し、多目的ルーム使用料減額通知書(様式第14号)により申請者に通知する。
(使用料の還付)
第10条 条例第15条ただし書の規定により、既に納付した使用料を還付することができる場合は、使用者の責めによらない事由により使用することができなくなったと市長が認める場合とする。
[条例第15条]
2 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、使用料還付決定通知書(様式第16号)により請求者に通知する。
(特別の設備の設置)
第11条 条例第18条の規定によりオフィスに特別の設備を設置しようとする者は、設置しようとする1月前までに、特別設備設置許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
[条例第18条]
2 市長は、前項の申請を許可するときは、申請者に対し特別設備設置許可書(様式第18号)を交付する。
(使用者の遵守すべき事項)
第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(3) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(4) めいてい者、火薬又は凶器等の危険物を携帯する者、その他サテライトオフィス内の秩序及び風俗を乱すおそれがあると認められる者をサテライトオフィス内に入らせないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) その他市長が必要と認める事項
(届出事項)
第13条 オフィス使用者は、次の各号に規定する事由が生じた場合は、市長に届け出なければならない。
(1) 企業名を変更したとき。
(2) 代表者を変更したとき。
(3) 代表者の住所を変更したとき。
2 使用者は、サテライトオフィスの施設又は設備等を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(明渡し及び検査)
第14条 オフィス使用者は、オフィスを明け渡すときは、明渡しの日の3月前までにオフィス返還届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。ただし、第5条第2項の規定によりオフィスを明け渡すときは、使用許可取消の通知を受けた日から14日以内に提出するものとする。
[第5条第2項]
2 オフィス使用者は、オフィスを明け渡すにあたり市長の検査を受けなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、令和4年3月20日から施行する。