○出雲市産後ケア事業実施要綱
(令和4年出雲市告示第144号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、心身の不調がある産婦及び身近に相談できる支援者がいない産婦に対し、健やかな育児ができるよう専門的なケアを行う産後ケア事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後1年を経過しない産婦で、心身の不調、育児不安等がある者のほか、特に支援が必要と認められる者
(2) 新生児又は乳児を養育する者(産婦を除く。) で、育児不安等があり、かつ、地域の保健・医療・福祉・教育機関等の情報により支援が必要と認められる者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象者から除外するものとする。ただし、医師が産後ケア事業の利用ができると認める場合は、この限りではない。
(1) 対象者又はその同居する新生児若しくは乳児のいずれかが感染性疾患に罹患している場合
(2) 対象者に医療的介入(入院加療を含む。)の必要がある場合
(事業内容)
第3条 ケアの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 対象者の体調確認及び生活面についての指導助言
(2) 育児方法についての相談対応及び助言
(3) 対象者の休息のサポート
(4) 対象者の同居する新生児及び乳児の発育及び発達の確認
2 ケアの実施方法は、次に掲げるものとする。
(1) 居宅訪問型 対象者の自宅において実施する3時間程度のケア
(2) 通所型 市が委託する施設において実施する3時間程度のケア
(3) 短期入所型 市が委託する施設において実施する宿泊を伴う24時間以内のケア
3 ケアの実施回数は、対象者1人につき、居宅訪問型及び通所型にあっては合計7回以内とし、短期入所型にあっては7泊以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りではない。
4 ケアを実施する者(以下「実施担当者」という。)は、助産師、保健師又は保育士とする。
(利用負担額)
第4条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、事業に要する費用の一部として次に掲げる利用料を負担しなければならない。
(1) 居宅訪問型及び通所型 1回当たり1,000円
(2) 短期入所型 1泊当たり3,500円
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は市民税非課税世帯に属する利用者で、利用料免除を希望する者は、産後ケア事業利用料免除申請書・同意書(様式第1号)を市長に提出した場合に限り、利用料を免除するものとする。
3 第1項の利用料は、事業利用後に第6条に規定する産後ケア事業決定通知書(様式第3号)により指定する方法で支払うものとする。
[第6条]
(利用の申請)
第5条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査し、利用を決定したときは、産後ケア事業利用決定通知書(様式第3号)により、利用を不決定としたときは産後ケア事業利用不決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(ケア内容の確認)
第7条 実施担当者は、産後ケア内容確認票(様式第5号)により、利用者からケア内容の希望を確認し、ケア内容を決定する。
(実施結果の報告)
第8条 実施担当者は、ケアの実施後速やかに、産後ケア事業実施報告書(様式第6号)により利用者の状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日告示第127号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に交付されている改正前の様式第2号による用紙は、この要綱による改正後の様式第2号による用紙とみなして、当分の間、使用することができる。
附 則(令和7年3月31日告示第61号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。