○次世代へつなげるいずもの森事業補助金交付要綱
(令和4年出雲市告示第431号) |
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(趣旨)
第1条 脱炭素社会の実現を目指し、森林の持つ水資源の涵養、森林保全、緑の景観等全ての人々が等しく享受している安全・安心で心豊かな生活に不可欠な公益的な機能を有する森林が市民の共有財産であるとの認識に立ち、荒廃森林を生かし、水を育む緑豊かな森や緑を次世代に引き継いでいく責務を果たすため、次世代へつなげるいずもの森事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、森林法(昭和26年法律第249号)において使用する用語の例による。
(補助対象となる民有林等)
第3条 補助金の交付の対象となる民有林は、次に該当する森林とする。ただし、市有林、県有林その他公的機関が管理している民有林を除くものとする。
(1) マツ林整備事業 出雲市森林整備計画に定める松くい虫防除区域内で、森林経営計画が策定されていない森林のうち防風・防砂の機能を持つ森林
2 補助金の対象となる事業内容、作業種・細目、実施内容及び補助金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする森林所有者(森林所有者から管理の委託を受けた者を含む。以下「申請者」という。)は、次世代へつなげるいずもの森事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 市税の滞納のない証明書
(4) 森林組合又は林業事業体からの見積書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類その他必要な事項を審査し、適正と認める場合は、補助金の交付決定を行い、次世代へつなげるいずもの森事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知に際して、次に定める条件のほか、必要な条件を付することができる。
(1) 補助金の交付後10年間適切に森林を管理すること。
(2) 前号に定める期間中に次に掲げる行為をしようとする場合は、あらかじめ市長にその旨を届け出るとともに、それに係る面積につき、交付を受けた補助金相当額を返還すること。
ア この補助金に係る土地を森林以外の用途に転用させる場合(当該土地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせたのち、森林以外の用途に転用させる場合を含む。)
イ 当該土地の立木の皆伐を行う場合
(3) 第1号に定める期間中に、森林所有者に変更があった場合は、市長にその旨を届け出ること。
(補助事業の変更)
第6条 前条第1項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、その内容に変更、中止、又は廃止する場合は、規則第10条第1項の規定により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、同項第1号及び第2号に規定する変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 補助金の額の増額又は20パーセントを超える減額
(2) 補助事業者の変更
2 規則第10条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、前項各号に掲げる変更以外の変更とする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、次世代へつなげるいずもの森事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 契約書又は領収書の写し
(4) 作業状況が分かる写真及び完成写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受け、その内容の審査及び現地調査の結果、その成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、次世代へつなげるいずもの森事業補助金確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(交付の時期)
第9条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは次世代へつなげるいずもの森事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、規則第14条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、第8条の規定による交付の額の確定があった後についても適用する。
[第8条]
3 第1項の規定による補助金の取消をした場合は、当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定による補助金を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し期限を定めて返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類及び帳簿を備え、補助事業の完了した日の属する年度の終了後10年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第12条までの規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
事業区分 | 事業内容 | 作業種・細目 | 実施内容 | 補助金の額 | |
マツ林整備事業 | マツが生育するために必要なマツ林の整備 | 除伐 | 除伐(5齢級以下) | 刈払機を使用し、マツの不用木・不良木の除去 | 県が定める造林事業標準単価から算出した額 |
保育間伐(7齢級以下) | チェーンソーを使用し、マツの不用木・不良木の除去 | ||||
不良木除去 | 抜き切り(伐採率30%~50%) | 広葉樹の不用木・不良木の除去 | |||
抜き切り(伐採率50%~70%) | 広葉樹の不用木・不良木の除去 | ||||
棚積み | 植栽を伴わない現地の雑草木の刈払い、末木枝条の整理、片付けなどの林内整理 |