○出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金交付要綱
(令和5年出雲市告示第213号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティの実現を加速させるため、事業所及び市所有公共施設に自家消費型太陽光発電設備及びこれに関連した設備(以下「設備等」という。)を導入する者に対し、予算の範囲内において出雲市ゼロカーボンシティ加速化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、二酸化炭素排出抑制対策事業費等交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号)及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和6年3月1日環地域事発第2403011号)並びに出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者は次の各号のいずれかに該当する事業者とする。
(1) 市内に事業所、営業所又は店舗等(以下「事業所等」という。)を有し、当該事業所等に自己所有による設備等の導入を行う事業者(個人事業者を含む。)
(2) 市内に事業所等を有する事業者(個人事業者を含む。)と契約し、PPA(エネルギーサービスプロバイダ等が設置した再エネ発電設備で発電した電気を、需要家が電気と環境価値が紐付いた状態で調達し消費する契約形態をいう。以下同じ。)又はリースにより設備等の導入を行う事業者(個人事業者を含む。)
(3) 市所有公共施設にPPAにより設備等を導入する事業者
2 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は補助対象設備の設置に必要な設備等の導入に要する経費とし、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除いたものとする。また、導入に要する経費にかかる値引きがある場合は、それを差し引いた金額とする。
3 補助対象設備等の要件及び補助金の額は別表第1及び別表第2のとおりとする。
4 前項の規定により算出された金額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、別表に掲げる補助対象設備等のうち、事業所用太陽光発電設備、市所有公共施設用太陽光発電設備、事業所用蓄電池設備、市所有公共施設用蓄電池設備及び事業所用充放電設備にあっては設備の設置工事の着手前又は設備を設置済みの建物の引渡前に、事業所用車載型蓄電池設備にあっては設備の購入前にゼロカーボンシティ加速化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 設備の設置図面
(4) 太陽光発電設備にあっては、自家消費率が50パーセント以上であることを試算した資料
(5) 事業着手前の現況カラー写真(設備を設置済みの建物を購入する場合及び事業所用車載型蓄電池設備は不要)
(6) 位置図
(7) 補助事業者の事業所等が市内にある場合にあっては、市税に滞納がないことを証明する書類(発行後3か月以内の原本に限る。)
(8) 法人格を持つ補助事業者にあっては登記簿謄本の写し又は現在事項全部証明書(発行後3か月以内の原本に限る。)若しくは履歴事項全部証明書(発行後3か月以内の原本に限る。)、個人事業者にあっては前年度の確定申告書の写し又は個人事業の開業・廃業等届出書の写し
(9) 事業所用太陽光発電設備、事業所用蓄電池設備及び事業所用充放電設備にあっては、補助事業者の所有でない建物に設備を設置しようとする場合は、建物を所有する者の承諾書(共有物である場合は他の共有者の承諾書)
(10) 設備等の仕様書(太陽光発電設備にあっては太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値及びパワーコンディショナーの定格出力の合計値、蓄電池設備にあっては蓄電容量及び電気容量が確認できる書類)
(11) 見積書(蓄電池設備を導入する場合)
(12) 市所有公共施設用太陽光発電設備及び市所有公共施設用蓄電池設備にあっては、設備設置図面及び配線図等の設備設置内容が分かる書類
(13) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、先着順で補助金の交付申請を受理する。
3 市長は、補助金の交付決定額の合計が予算の範囲を超えたときは、それ以降の補助金の交付申請を受理しないことができる。
(交付決定)
第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することを適当と認めたときは、ゼロカーボンシティ加速化事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第5条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請内容の変更及び承認)
第6条 補助事業者は、交付申請内容について変更又は中止をする場合は、速やかにゼロカーボンシティ加速化事業補助金変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付決定額に変更がない軽微な変更をする場合は、この限りでない。
2 事業所用太陽光発電設備、事業所用蓄電池設備、事業所用車載型蓄電池設備及び事業所用充放電設備について前項の計画変更をする場合は、補助金の交付決定額を増額することはできない。
3 第4条の規定は、第1項の承認をした場合について準用する。
[第4条]
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した日(太陽光発電設備にあっては売電する場合は蓄電池設備が同時設置であっても電力会社への電力受給を開始した日、売電しない場合は工事が完了した日とし、蓄電池設備及び事業所用充放電設備にあっては設置工事が完了した日、事業所用車載型蓄電池設備にあっては納品が完了した日とする。)から起算して60日以内又は当該年度の3月5日のいずれか早い日までに、ゼロカーボンシティ加速化事業補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 事業完了後の現況カラー写真
(4) 工事請負契約書等の写し(設備設置済みの建物を購入する場合にあっては売買契約書の写し、PPA及びリースの場合にあっては契約書の写し)
(5) 領収書の写し又は代金が支払済みであることが分かる書類(自己所有の場合のみ)
(6) 太陽光発電設備にあっては、電力受給契約のご案内の写し(自己所有で売電する場合のみ)
(7) 太陽光発電設備にあっては、製造番号と個々の測定出力等が確認できる書類
(8) 事業所用車載型蓄電池設備にあっては、自動車車検証の写し
(9) PPA及びリースの場合は、補助金額相当分がサービス料金又はリース料金から控除されていることが分かる計算書類
(10) その他市長が必要と認める書類
2 前項に掲げる添付書類を当該年度の3月5日までに準備できないときは、市長が別に定める書類をもって代えることができる。
(補助金等の額の確定)
第8条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告書等の審査及び必要に応じて現地調査等を行うものとし、交付すべき補助金の額を確定したときは、ゼロカーボンシティ加速化事業補助金交付確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の請求を、ゼロカーボンシティ加速化事業補助金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。
(取得財産等の管理)
第10条 補助事業者は、設備の法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその適正な運用を図らなければならない。この場合において、天災地変その他本人の責めに帰することができない理由により設備が破損し、又は滅失したときは、ゼロカーボンシティ加速化事業補助事業により取得した財産の破損届(様式第7号)により市長に報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 補助事業者は、設備の法定耐用年数の期間内において、前条後段以外の事由で当該設備を処分しようとするときは、あらかじめゼロカーボンシティ加速化事業補助事業により取得した財産の処分に関する承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、ゼロカーボンシティ加速化事業補助金交付取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が支払われているときは、ゼロカーボンシティ加速化事業補助金返還命令書(様式第10号)に返還の理由を記載するとともに、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(協力)
第14条 市長は、必要に応じて、補助金の交付を受けた者に設備導入効果等の調査の協力を求めることができる。
(近隣住民等への配慮)
第15条 太陽光発電設備を設置する場合、設置場所及び設備等について、近隣住民等に十分配慮しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第10条から第14条までの規定はこの要綱の失効後も、なおその効力を有する。
附 則(令和5年7月5日告示第291号)
|
この要綱は、令和5年7月5日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。
附 則(令和6年3月29日告示第257号)
|
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第200号)
|
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 共通事項 | |
補助対象者及び補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。
(2)各種法令等に遵守した設備であること。 (3)整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は、原則、交付対象外とする。 (4)法定耐用年数を経過するまでの間、交付対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。 (5)補助事業者の事業所等が市内にある場合にあっては、市税を滞納していないこと。 |
2 事業所用太陽光発電設備 | |
補助金の額 | 太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値の低い方をkW単位で小数点以下を切り捨てた値に5万円を乗じて得た額とし、250万円を上限とする。 |
補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)市内に存する事業所等に設備を設置すること。なお、事業所等の存する敷地内であれば、設置する場所は建物上に限らない。
(2)太陽電池モジュール、架台、接続箱、直流側開閉器、パワーコンディショナー及び交流側開閉器により構成される設備であって、太陽電池モジュールで発電された電気が、当該太陽光発電設備が設置される事業所等において自家消費される設備(PPA及びリースを含む。)であること。 (3)自家消費率が50パーセント以上であること。 (4)本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。 (5)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又は令和4 年度に開始が予定されているFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 (6)電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 (7)再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFIT の認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(a)~(l)をすべて遵守していることを確認すること。 (a)地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。 (b)関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。 (c)防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。 (d)一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。 (e)20kW 以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本補助金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。 (f)電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。 (g)設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。 (h)接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。 (i)防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。 (j)交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。 (k)10kW 以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。 (l)10kW 以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。 (8)PPA の場合、PPA 事業者(需要家に対してPPA により電気を供給する事業者。以下同じ。)に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA 事業者が本事業により導入する再エネ発電設備と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5 とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 (9)リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 (10)ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(ソーラーカーポート事業))」を参考にすること。 (11)建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業))」を参考にすること。 (12)自己所有の場合は、市内に事業所を置く事業者から、当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備又は設備付き建物を購入すること。 (13)PPA及びリースの場合は当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備を設置すること。 |
3 市所有公共施設用太陽光発電設備 | |
補助金の額 | 1/2以内 |
補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)市所有公共施設に設備等を設置すること。なお、公共施設の存する敷地内であれば、設置する場所は建物上に限らない。
(2)上記2の要件を満たし、PPAのみを対象とする。 |
4 事業所用蓄電池設備 | |
補助金の額 | 蓄電池の価格の1/3以内(ただし、下記価格の1/3(※)を上限とする。)又は40万円のいずれか少ない額を上限とする。
※家庭用(4,800Ah・セル未満):15.5 万円/kWh(工事費込み・税抜き) ※業務用(4,800Ah・セル以上):19 万円/kWh(工事費込み・税抜き) |
補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)上記2の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であること。
(2)原則として再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とした設備とすること。 (3)停電時にのみ利用する非常用予備電源でないこと。 (4) 補助金の額の※に定める価格以下の蓄電システムであること。 (5)家庭用:12.5万円/kWh、業務用:11.9万円/kWh以下(いずれも工事費込み・税抜き)の蓄電システムとなるよう努めること。(2者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入すること) (6) PPA の場合、PPA 事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がサービス料金から控除されるものであること(PPA 事業者が本事業により導入する蓄電池と同一都道府県内に本社を有する企業の場合は、控除額を補助金額相当分の4/5(地方公共団体設置は9/10)とすることができる。)。サービス料金から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。 (7)リース契約の場合、リース事業者に対して補助金が交付された上で、補助金額相当分がリース料金から控除されるものであること。リース料から補助金額相当分が控除されていること及び本事業により導入した設備等について法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。リース期間が法定耐用年数よりも短い場合には、所有権移転ファイナンス・リース取引又は再リースにより、法定耐用年数期間満了まで継続的に使用することを担保すること。 【業務用蓄電池(4,800Ah・セル以上):(8)を満たすこと】 (8)各地方公共団体の火災予防条例で定める安全基準の対象となる蓄電システムであること。 【家庭用蓄電池(4,800Ah・セル未満):(9)~(14) の全てを満たすこと】 (9)蓄電池パッケージ 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh 以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、蓄電システム本体機器を含むシステム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。 ※初期実効容量は、JEM規格で定義された初期実効容量のうち、計算値と計測値のいずれか低い方を適用する。 ※システム全体を統合して管理するための番号が付与されていること。 (10)性能表示基準 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。所定の表示は次のものをいう。 (a)初期実効容量 製造業者が指定する、工場出荷時の蓄電システムの放電時に供給可能な交流側の出力容量のこと。使用者が独自に指定できない領域は含まない。(算出方法については、一般社団法人日本電機工業会 日本電機工業会規格「JEM1511低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照すること) (b)定格出力 認証書に基づく系統側の定格出力を指定し登録対象機器の添付書類に明記すること。定格出力とは、蓄電システムが連続して出力を維持できる製造事業者が指定する最大出力とする。定格出力の単位はW、kW、MW のいずれかとする。 (c)出力可能時間の例示 ①複数の運転モードをもち、各モードでの最大の連続出力(W)と出力可能時間(h)の積で規定される容量(Wh)が全てのモードで同一でない場合、出力可能時間を代表的なモードで少なくとも一つ例示しなければならない。出力可能時間とは、蓄電システムを、指定した一定出力にて運転を維持できる時間とする。このときの出力の値は製造事業者指定の値でよい。 ② 購入設置者の機器選択を助ける情報として、代表的な出力における出力可能時間を例示することを認める。例示は、出力と出力可能時間を表示すること。出力の単位はW、kW、MW のいずれかとする。出力可能時間の単位は分とし、出力可能時間が10 分未満の場合は、1 分刻みで表示すること。出力可能時間が10 分以上の場合は、5 分刻みの切り捨てとする。また、運転モード等により出力可能時間が異なる場合は、運転モード等を明確にすること。ただし、蓄電システムの運転に当たって、補器類の作動に外部からの電力が必要な蓄電システムについては、その電力の合計も併せて記載すること。単位はW、kW、MW のいずれかとする。 (d)保有期間 法定耐用年数の期間、適正な管理・運用を図ること。 (e)廃棄方法 使用済み蓄電池を適切に廃棄、又は回収する方法について登録対象機器の添付書類に明記されていること。蓄電池部分が分離されるものについては、蓄電池部の添付書類に明記されていること。 【表示例】「使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください」 (f)アフターサービス 国内のアフターサービス窓口の連絡先について、登録対象機器の添付書類に明記されていること。 (11)蓄電池部安全基準 (a)JIS C 8715-2又はIEC62619の規格を満足すること。 ※平成28年3月末までに、平成26 年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「SBA S1101:2011(一般社団法人電池工業会発行)とその解説書」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C8715-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 (b)リチウムイオン蓄電池部以外の場合、蓄電池部が平成26年4月14日消防庁告示第10号「蓄電池設備の基準第二の二」に記載の規格に準拠したものであること。 (12)蓄電システム部安全基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a)蓄電システム部が「JIS C4412-1」又は「JISC4412-2」に準拠したものであること。 ※「JIS C4412-2」における要求事項の解釈等は「電気用品の技術基準の解釈別表第8」に準拠すること。 ※平成28年3月末までに、平成26年度(補正)定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業の指定認証機関から「蓄電システムの一般及び安全要求事項」に基づく検査基準による認証がなされている場合、「JIS C4412-1」又は「JIS C4412-2」と同等の規格を満足した製品であるとみなす。 (13)震災対策基準(リチウムイオン蓄電池部を使用した蓄電システムのみ) (a)蓄電容量10kWh未満の蓄電池は、第三者認証機関の製品審査により、「蓄電システムの震災対策基準」の製品審査に合格したものであること。 ※第三者認証機関は、電気用品安全法国内登録検査機関であること、かつ、IECEE-CB 制度に基づく国内認証機関(NCB)であること。 (14)保証期間 (a)メーカー保証及びサイクル試験による性能の双方が10年以上の蓄電システムであること。 ※蓄電システムの製造を製造事業者に委託し、自社の製品として販売する事業者も含む。 ※当該機器製造事業者以外の保証(販売店保証等)は含めない。 ※メーカー保証期間内の補償費用は無償であることを条件とする。 ※蓄電容量は、単電池の定格容量、単電池の公称電圧及び使用する単電池の数の積で算出される蓄電池部の容量とする。 ※JEM 規格で定義された初期実効容量(計算値と計測値のいずれか低い方)が1.0kWh未満の蓄電システムは対象外とする。 (15)自己所有の場合は、市内に事業所を置く事業者から、当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備又は設備付き建物を購入すること。 (16)PPA及びリースの場合は当該年度の4月1日以降の契約に基づき、設備を設置すること。 |
5 市所有公共施設用蓄電池設備 | |
補助金の額 | 蓄電池の価格(円/kWh)の2/3以内(ただし、下記価格(※)の2/3を上限とする。)
※家庭用(4,800Ah・セル未満):15.5 万円/kWh(工事費込み・税抜き) ※業務用(4,800Ah・セル以上):19 万円/kWh(工事費込み・税抜き) |
補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)上記3の要件を満たした市所有公共施設用太陽光発電設備の付帯設備であること。
(2)上記4の要件を満たし、PPAのみを対象とする。 |
6 事業所用車載型蓄電池設備 | |
補助金の額 | 蓄電容量×1/2×4万円/kWh に1.5を乗じて得た額とする。(単位はkWh表示とし、小数点第2位以下を切り捨てる。)ただし、経済産業省のクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(以下CEV補助金という。)の「銘柄ごとの補助金交付額」に1.5を乗じて得た額を上限とする。 |
補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)上記2の要件を満たした事業所用太陽光発電設備の付帯設備であること。
(2)原則として再エネ発電設備と接続して充電を行うものであること。 (3)通信・制御機器、充放電設備又は充電設備と合わせて、外部給電が可能な電気自動車(「CEV 補助金」の「補助対象車両一覧」の銘柄に限る。)であること。 (4)当該車両がCEV補助金の交付を受けていないこと。 (5)市内に事業所を置く事業者から、当該年度の4 月1 日以降の契約に基づき、車両を購入またはリースすること。 |
7 事業所用充放電設備 | |
補助金の額 | 設備価格の1/2に1.5を乗じて得た額とする。ただし、CEV普及インフラ補助金の補助金交付上限額に1.5を乗じて得た額又は112万5千円のいずれか少ない額を上限とする。 |
補助対象設備の要件(要件の全てを満たすこと) | (1)上記2の要件を満たした事業所用太陽光発電設備及び6の要件を満たした事業所用車載型蓄電池設備の付帯設備であること。
(2)原則として再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されている場合に限る。 (3)経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」(以下CEV普及インフラ補助金という。)で交付対象となる銘柄に限る。 (4)当該設備がCEV普及インフラ補助金の交付を受けていないこと。 (5)当該年度の4 月1 日以降の契約に基づき、設備を購入またはリースすること。 |
別表第2(第2条関係)
区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
工事費 | 本工事費
(直接工事費) | 材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 |
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産省と国土交通省とが協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 | ||
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。
①特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、 ②水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、③機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)) ④負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kW を上限とする。)) |
||
(間接工事費) | 共通仮設費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。
①事業を行うために直接必要な機械器具等 の運搬、移動に要する費用、 ②準備、後片付け整地等に要する費用、 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等 に要する費用、 ④技術管理に要する費用、 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用 |
|
現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
付帯工事費 | 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 | ||
機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | ||
測量及び試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。 | ||
設備費 | 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 | |
業務費 | 業務費 | 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。
PPA 契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。 |
|
事務費 | 事務費 | 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。 |