○出雲市食品高騰・食品ロス対策給付金事業実施要綱
(令和5年出雲市告示第293号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、食品価格の高騰により影響を受けている生活者の支援及び食品ロスの削減を図ることを目的として、市内の食品小売事業者が行う消費期限又は賞味期限(以下「消費期限等」という。)が近い食品の値引き販売コーナーの設置及びその他の食品ロス削減の取組に対して、予算の範囲内において出雲市食品高騰・食品ロス対策給付金(以下「給付金」という。)を給付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付金の給付対象者は、市内に常設の実店舗(飲食店、宿泊施設、飲食宅配業者及び移動販売店舗を除く。)を有する食品小売事業者(以下「事業者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 消費期限等が近い食品の値引き販売を含む食品ロス削減事業を積極的に実践すること。
(2) 市が実施する食品ロス削減の取組に賛同し、市が作成する食品ロス削減啓発グッズを店舗内に設置し、市民への啓発に協力すること。
(3) 本給付金事業終了後も、食品ロス削減の取組を継続するよう努めること。
(4) 申請日時点で市税の滞納がないこと。
(不給付要件)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業者は、給付対象者としない。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体
(4) 出雲市暴力団排除条例(平成23年出雲市条例155号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、給付金の趣旨に照らして、適当でないと市長が判断する者
(給付額)
第4条 給付金の金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 食品売場面積が200平方メートル以上で、冷蔵庫又は冷凍庫を使用して消費期限等が近い食品の値引き販売を行う事業者 10万円
(2) 前号以外の消費期限等が近い食品の値引き販売を行う事業者 5万円
2 給付金の給付は、1店舗につき1回とする。
(給付金の申請)
第5条 給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、食品高騰・食品ロス対策給付金給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が別に定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 給付金の申請期限は、令和5年9月15日までとする。ただし、給付金の給付決定額の合計が予算の上限に達した場合は、その時点で申請受付を終了するものとする。
(給付の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、給付を決定したときは、食品高騰・食品ロス対策給付金給付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知を行い、当該給付対象者に給付金を給付するものとする。
(給付の却下)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により提出された申請書を審査した結果、給付金の給付が不適当であると決定したときは、食品高騰・食品ロス対策給付金給付却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(決定内容の変更)
第8条 給付対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、食品高騰・食品ロス対策給付金給付変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
(1) 申請内容の変更により給付金額が変更となるとき。
(2) 給付金事業を中止するとき。
2 第6条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。
3 第11条第1項の規定は、第1項の承認をし、かつ給付金を減額する場合に準用する。
(当該事業に関する周知)
第9条 市長は、本給付金事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請方法等事業の概要について、広報その他の方法により市内事業者への周知を行うものとする。
(事業実施報告)
第10条 給付対象者は、令和6年2月29日までに、食品高騰・食品ロス対策給付金事業実施報告書(様式第5号)(以下「実施報告書」という。)に市長が別に定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(不当利得の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金を受給したと認められる者に対しては、給付金の返還を命ずるものとする。
2 前項の場合において、市長は給付金の返還を命ずるべき者に対し、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号)第16条の例による加算金及び延滞金を請求することができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(調査)
第13条 市長は、給付金の給付に当たり必要があると認めたときは、申請者等に対し必要な調査を実施するものとし、申請者等はこれを拒んではならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月5日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条及び第13条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第5条関係)
食品高騰・食品ロス対策給付金給付申請書

様式第2号(第6条関係)
食品高騰・食品ロス対策給付金給付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
食品高騰・食品ロス対策給付金給付却下通知書

様式第4号(第8条関係)
食品高騰・食品ロス対策給付金給付変更承認申請書

様式第5号(第10条関係)
食品高騰・食品ロス対策(給付金)事業実施報告書