○出雲市有害鳥獣捕獲実施要綱
(令和7年出雲市告示第148号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、県が定める第2種特定鳥獣管理計画に基づく特定鳥獣の数の調整を行うために市が実施する有害鳥獣捕獲について、必要な事項を定めるものとする。
(有害鳥獣捕獲の方法)
第2条 市は、有害鳥獣の捕獲を出雲市鳥獣捕獲班(以下「捕獲班」という。)へ委託することができる。
2 捕獲班の設置等については、出雲市有害鳥獣捕獲班設置要綱(令和5年出雲市告示第333号。以下「設置要綱」という。)に定めるところによる。
(有害鳥獣の捕獲に係る委託料)
第3条 市長は、前条第1項の規定により捕獲班に有害鳥獣の捕獲を委託したときは、出動に係る日当、事務費等の委託料を支払うものとする。
2 前項に定める委託料は、別表第1の基準により算出するものとする。
[別表第1]
(有害鳥獣捕獲の奨励金等)
第4条 市長は、第3条の規定により有害鳥獣を委託した捕獲班の班員が有害鳥獣を捕獲したときは、当該班員が所属する捕獲班の班長に対して奨励金又は報奨金を支払うことができる。
[第3条]
2 奨励金の交付対象となる有害鳥獣(出雲北山山地において捕獲されたニホンジカ(自衛班(設置要綱第2に掲げる捕獲班をいう。以下同じ。)が捕獲したものを除く。)を除く。)及びその額は、別表第2に定めるとおりとする。
[別表第2]
3 前項に定めるもののほか、出雲北山山地及び湖北山地において捕獲されたニホンジカの奨励金の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 出雲北山山地で正規班(設置要綱別表第1に掲げる捕獲班をいう。以下同じ。)が捕獲したニホンジカの奨励金の額は、前項の規定にかかわらず、1頭当たり3万円とする。
[設置要綱別表第1]
(2) 湖北山地で正規班が捕獲したニホンジカ並びに出雲北山山地及び湖北山地で自衛班が捕獲したニホンジカの奨励金の額は、別表第2に定める奨励金のほか1頭当たり9,000円とする。
[別表第2]
4 報奨金の交付対象となる有害鳥獣及びその額は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
(奨励金等の交付手続)
第5条 奨励金の交付を受けようとする捕獲班の班長は、設置要綱第4条第2項に定める捕獲報告書により市長へ捕獲実績を報告するものとする。ただし、前条第3項に定める出雲北山山地及び湖北山地において捕獲したニホンジカの奨励金の交付を受けようとする場合は、次に掲げる証拠品を添えるものとする。
(1) 捕獲個体の第一切歯2本又はそれに準ずるもの
(2) 捕獲個体全体が写っている写真
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 他の有害鳥獣捕獲業務、出雲北山シカ専従捕獲活動業務において、既に出雲北山山地及び湖北山地でのニホンジカの捕獲に関する証拠品を市長へ提出している場合は、前項ただし書きに定める証拠品を提出したものとみなす。
3 報奨金の交付を受けようとする捕獲班の班長は、捕獲許可期間終了後、速やかに鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業における有害捕獲報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)及び次に掲げる証拠品を市長に提出するものとする。
(1) 捕獲した対象有害鳥獣(以下「捕獲個体」という。)全体と捕獲者が写っており、捕獲日が確認できる写真(捕獲個体が、スプレー等でその識別が可能となるようマーキングされるとともに、原則としてその向きが「右向き」の状態(撮影者から見て捕獲個体の足が下向きになり、その際、頭部が右側にくる状態をいう。)で、捕獲日が確認できるよう、その捕獲従事者と撮影された写真をいう。)
(2) 捕獲個体の尾又はそれに準ずるもの
(3) 捕獲した成獣のイノシシを食肉処理等のための施設へ搬入した場合は、市長が別に定める搬入確認者が作成した食肉処理等のための施設への搬入確認書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(奨励金等の交付決定及び交付)
第6条 市長は、前条各項の規定により提出された報告書を審査し、適当であると認めたときは、奨励金又は報奨金の額を決定し、奨励金にあっては出雲市有害鳥獣捕獲奨励金交付決定通知書(様式第3号)、報奨金にあっては出雲市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業捕獲報奨金交付決定通知書(様式第4号)により当該捕獲班の班長に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により奨励金又は報奨金の額を決定したときは、速やかに奨励金又報奨金を交付するものとする。
(奨励金等の交付の取消)
第7条 市長は、奨励金又は報奨金の交付を決定した者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金又は報奨金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(奨励金等の返還)
第8条 市長は、前条の規定により奨励金又は報奨金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金又は報奨金を交付しているときは、奨励金又は報奨金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(出雲市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業捕獲報奨金交付要綱等の廃止)
3 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 出雲市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業捕獲報奨金交付要綱(平成25年出雲市告示第287号)
(2) 出雲市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱(令和4年出雲市告示第133号)
(3) 出雲北山山系におけるニホンジカ捕獲奨励金交付要綱(令和4年出雲市告示第181号)
(経過措置)
4 廃止前の出雲市鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業捕獲報奨金交付要綱、出雲市有害鳥獣捕獲奨励金交付要綱及び出雲北山山系におけるニホンジカ捕獲奨励金交付要綱の規定により交付された奨励金又は報奨金は、この要綱の施行日以降は、この要綱により交付されたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
有害鳥獣捕獲の委託料基準額
項目 | 単価(税抜き) | 単位 | 内容 |
シカ死体処理手当 | 12,000円 | 頭 | シカの死体処理をした際の手当 |
鳥獣対応手当 | 7,000円 | 件 | 日の出から日没までの間、市から特定の施設や地域において、鳥獣捕獲を依頼した際の手当 |
鳥獣夜間現場対応手当 | 10,500円 | 件 | 日没から日の出までの間、市から特定の施設や地域において、鳥獣捕獲を依頼した際の手当 |
大型獣緊急対応手当 | 18,000円 | 件 | 日の出から日没までの間、市民に被害が出る可能性のある獣に対し出動した際の手当(公園等に出没、交通事故で負傷したイノシシ及びシカ等の大型獣) |
大型獣夜間緊急対応手当 | 27,000円 | 件 | 日没から日の出までの間、市民に被害が出る可能性のある獣に対し出動した際の手当(公園等に出没、交通事故で負傷したイノシシ及びシカ等の大型獣) |
事務・調整手当 | 奨励金の交付額の2%以内 | 一式 | 有害鳥獣捕獲・緊急捕獲取りまとめ及び提出、検査を受けた際の手当 |
別表第2(第4条関係)
有害鳥獣捕獲奨励金
対象有害鳥獣 | 奨励金の額
(1頭匹羽当たり) |
ニホンザル | 22,000円 |
ニホンジカ | 21,000円 |
イノシシ | 15,000円 |
ヌートリア・アライグマ | 5,000円 |
タヌキ・キツネ・ノイヌ・アナグマ | 2,200円 |
その他獣類 | 1,100円 |
鳥類 | 1,100円 |
別表第3(第4条関係)
鳥獣被害防止緊急捕獲活動防止支援事業捕獲報奨金
対象有害鳥獣 | 報奨金の額
(1頭当たり) |
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イノシシ(成獣) | 処理施設へ搬入し、搬入確認を受けた捕獲個体 | 9,000円 |
上記以外の捕獲個体 | 7,000円 | |
イノシシ(幼獣) | 1,000円 | |
ニホンザル(成獣) | 8,000円 | |
ヌートリア | 1,000円 | |
アライグマ | 1,000円 |