○出雲市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
| (令和7年出雲市告示第350号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、家事・子育て等に対して不安・負担を抱えた子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等のいる家庭に対し、訪問支援員を派遣し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的として実施する出雲市子育て世帯訪問支援事業について、必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、出雲市とする。ただし、事業の全部又は一部を、市長が適切と認める者(以下「支援事業者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、利用日において出雲市に住所又は居所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 児童を監護させることが不適当であると認められる保護者及びこれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について、出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びこれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他、事業の目的を鑑みて、市長が本事業による支援が必要と認める者
(事業の内容)
第4条 この事業は、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 食事の準備・片付け、洗濯、掃除・整理整頓、買い物の代行やサポート等の家事支援
(2) 育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等の育児・養育支援
(3) 子育て等に関する不安や悩みの傾聴及び相談・助言
(4) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 支援対象者やこどもの状況・養育環境の把握
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次の各号に掲げる要件の全てを満たし、事業を適切に実施できる者として市長が適当と認める者とする。
(1) 市が事業の趣旨を踏まえて適切と認める研修を修了した者
(2) 次のアからウのいずれにも該当しない者
ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(利用時間等)
第6条 支援の実施日は、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く日とする。
2 支援の実施時間は、午前7時から午後9時までとする。ただし、この時間以外における支援の希望があった場合で、支援事業者が対応できるときは、この限りでない。
3 利用時間の上限は、1年度当たり96時間とし、利用1回当たり2時間以内かつ週2回を限度とする。
4 市長は、前項の利用時間の管理を行い、支援事業者へ必要時報告するものとする。
(利用の申請)
第7条 この事業を利用しようとする者は、子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が緊急その他やむを得ない理由により当該書類を提出することが困難と認めた場合は、事業の利用を開始する日までに、又は利用を開始した後に速やかに提出することができる。
(利用の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を精査し、利用の可否を決定し、子育て世帯訪問支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は子育て世帯訪問支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により事業の利用を決定したときは、速やかに支援事業者に対し、子育て世帯訪問支援事業利用依頼書(様式第4号)により通知しなければならない。
(利用の取消し)
第9条 市長は、前条第1項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該利用を取り消すものとする。
(1) 第3条各号のいずれにも該当しなくなった場合
[第3条各号]
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた場合
2 市長は、前項の規定により当該利用を取り消したときは、子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するとともに、当該利用に係る支援事業者にその旨を通知するものとする。
(実施結果の報告)
第10条 支援事業者は、事業の利用が終了したときは、速やかに出雲市子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第6号)を市長へ提出するものとする。
(利用者負担金)
第11条 利用者が支援事業者に対し支払う負担金の額は、次の表の左欄に掲げる利用者負担区分に応じ同表の右欄に掲げる利用者負担額(訪問支援員1人当たりに係る1時間当たりの額)とする。
| 利用者負担区分
											
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                      
                      
											 |  利用者負担額
											
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                      
                      
											 | 
| 生活保護世帯・住民税非課税世帯
											
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                      
                      
											 |  0円
											
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                      
                      
											 | 
| 住民税所得割課税額77,101円未満世帯
											
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                      
                      
											 |  300円
											
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                      
                      
											 | 
| 上記以外の世帯
											
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                      
                      
											 |  600円
											
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                      
                      
                      
											 | 
(関係機関との連携)
第12条 市長は、事業の円滑な運営を図るため関係機関と密接な連携を図るものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
