○出雲市保育所等食材料費高騰対策給付金支給要綱
(令和7年出雲市告示第382号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、食材料費の価格が高騰する中、保護者の負担を増やすことなく、市内の私立認可保育所及び私立幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)における給食の質と量を維持するため、保育所等を運営する事業者に対して、出雲市保育所等食材料費高騰対策給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 私立認可保育所 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)又は学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)が、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定による認可を得て設立した保育所をいう。
(2) 私立幼保連携型認定こども園 社会福祉法人又は学校法人が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定による認可を受けて設立した幼保連携型認定こども園をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、令和7年10月1日(以下「基準日」という。)時点において市内保育所等を運営する事業者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 第5条に規定する支給申請の時点で事業を実施していない又は事業を休止し、若しくは廃止している場合
(2) 国又は地方公共団体が運営している場合
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、500円に基準日における3歳以上児クラスの在籍児童及び入所予約児童の数を乗じ、その額に12を乗じて得た額とする。
(支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育所等食材料費高騰対策給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)を、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、給付金を支給することが適当と決定したとき、保育所等食材料費高騰対策給付金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知を行い、当該申請者に対し給付金を支給するものとする。
2 市長は、申請書を審査した結果、給付金の支給が不適当であると決定したときは、保育所等食材料費高騰対策給付金不支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し及び給付金の返還)
第7条 給付金の支給を受けた者が、対象事業者の要件に該当しないことが明らかになったとき又は虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給を受けたときは、市長は、支給決定の一部又は全部を取り消すことができる。
2 前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、市長は、給付金の支給を受けた者に対し、期限を定めてその返還を求めることができる。
(関係書類の保管)
第8条 給付金の支給を受けた申請者は、当該給付金の支出を明らかにした書類及び帳簿を備え、支給決定のあった年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条及び第8条の規定は、この要綱の失効後もなお効力を有する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)