○出雲市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付要綱
(令和7年出雲市告示第447号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、難聴の程度が軽度・中等度の者(以下「難聴者」という。)に対し、予算の範囲内において、補聴器の購入に要する費用(以下「補聴器購入費」という。)を助成することに関し、出雲市補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 難聴者に対し、日常生活上のコミュニケーション能力及び生活の質の維持向上を図り、もって難聴者の就学や就労、認知症予防等を促すことによって、地域共生社会の実現の一助となることを目的とする。
(助成対象者)
第3条 難聴者であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 市内に住所を有している者
(2) 住民税非課税世帯又は生活保護受給世帯に属する者(ただし、住民税非課税世帯とは、第5条の申請日が4月から6月までの場合は前年度の住民税、7月から翌年3月までの場合は、当年度の住民税が非課税の場合をいうものとする。)
(3) いずれかの耳若しくは両耳の聴力レベルが30デシベル以上の者、または、医師が補聴器の装用が必要と認めた者
(4) 身体障がい者手帳の交付対象とならない者及び出雲市難聴児補聴器購入費助成金の対象とならない者
(5) 過去5年以内に当該助成金の交付を受けていない者
(助成の額)
第4条 助成金の交付額は、1件につき25,000円とし、対象となる補聴器は本体価格(消費税込み)が50,000円以上のものとする(イヤーモールド含む)。
(申請手続)
第5条 助成を受けようとする対象者は、出雲市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により都道府県知事が定める医師が作成した軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成に係る意見書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するとともに、出雲市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該決定の内容を申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入)
第7条 前条の規定による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに補聴器販売業者との間に契約を交わし、補聴器を購入するものとする。
(助成金の代理受領)
第8条 助成金の支給は、補聴器販売業者による代理受領(助成決定者が販売業者に対して支払うべき補聴器の購入等に要する費用のうち、市が助成する額に相当する額を、当該助成決定者に代わり補聴器販売業者が受領することをいう。)により行うものとする。この場合において、代理受領があったときは、助成決定者に対する助成金の支給があったものとみなす。
(助成の取消し等)
第9条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該助成の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(台帳の整備)
第10条 市長は、助成の状況を明らかにした出雲市軽度・中等度難聴者補聴器購入費助成台帳(様式第4号)を整備しておかなければならない。
(書類の保存)
第11条 市長は、この事業の関係書類を、当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
申請書

様式第2号(第5条関係)
医師意見書

様式第3号(第6条関係)
決定通知書

様式第4号(第10条関係)
台帳