○北見市畜犬取締り及び野犬捕獲条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第130号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市畜犬取締り及び野犬捕獲条例(平成18年条例第114号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(けい留の方法)
第2条 条例第3条第1項の規定によるけい留は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
[条例第3条第1項]
(1) 畜犬が公路を通行する人に接触しないものであること。
(2) 塀その他の囲障内において、呼び鈴等を設けて畜犬の飼主に連絡できる装置のないものは、囲障内通路を通行する人に接触しないものであること。
(3) 住居内で畜犬を飼養する場合は、飼主以外の者がその出入口に入っても畜犬に接触せず、かつ、畜犬が住居外に出ないようにしたものであること。
(4) 前3号によることのできない場合は、こう傷防止用口輪等を装着させること。
(けい留の除外)
第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、人又は家畜に危害を加えるおそれがない場合とする。
(1) 身体障がい者の補助又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これに類する催しを行う目的のために畜犬を使用するとき。
(3) 前2号以外の場合で、特に市長の許可を得たとき。
2 前項第3号の許可を得ようとする者は、別記様式第1号の申請書を市長に提出しなければならない。
[別記様式第1号]
(飼養場所の表示)
第4条 条例第3条第3項の規定による表示は、別記様式第2号によるものとする。
(畜犬の加害届出)
第5条 条例第5条の規定による届出は、別記様式第3号によるものとする。
(被害の届出)
第6条 条例第6条の規定による届出は、別記様式第4号によるものとする。
(加害畜犬に対する処分)
第7条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な処置の命令は、別記様式第5号によるものとする。
(麻酔銃等の使用)
第8条 条例第8条の規定により、野犬及び条例第3条第1項の規定に違反してけい留されていない畜犬の捕獲又は掃とうを行う場合は、麻酔銃、箱わな等を使用することができる。
(身分証票)
第9条 条例第11条の規定による身分を示す証票は、別記様式第6号によるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市畜犬取締及び野犬捕獲条例施行規則(昭和45年北見市規則第1号)、端野町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成12年端野町規則第8号)、常呂町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(平成12年常呂町規則第12号)又は留辺蘂町畜犬取締り及び野犬掃とう条例施行規則(平成12年留辺蘂町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の北見市畜犬取締り及び野犬捕獲条例施行規則による様式 | 改正後の北見市畜犬取締り及び野犬捕獲条例施行規則による様式 |
| 別記様式第1号(第3条関係)
畜犬けい留除外申請書 | 別記様式第1号(第3条関係)
畜犬けい留除外申請書 |
| 別記様式第3号(第5条関係)
畜犬の加害届 | 別記様式第3号(第5条関係)
畜犬の加害届 |
| 別記様式第4号(第6条関係)
犬による被害届 | 別記様式第4号(第6条関係)
犬による被害届 |
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年4月1日規則第21号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月2日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
