○北見市教育委員会公印規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第8号)
改正
平成19年11月22日教育委員会規則第15号
平成22年10月6日教育委員会規則第8号
平成27年3月27日教育委員会規則第31号
平成28年7月22日教育委員会規則第5号
令和元年9月4日教育委員会規則第2号
令和4年3月31日教育委員会規則第3号
令和7年3月18日教育委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 北見市教育委員会(以下「委員会」という。)の公印の取扱い等については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、委員会名又は職名をもって発する公文書に使用する印章で、その印影を押すことにより委員会が発出した公文書であることを確認することを目的とするものをいう。
2 公印の押印を必要とする文書については、北見市教育委員会文書事務取扱規程(平成26年教育委員会訓令第2号)の定めるところによる。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、書体、寸法、員数及び管守箇所は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、北見市教育委員会事務局の組織及び教育機関の組織に関する規則(平成18年教育委員会規則第7号)第4条に規定する学校教育部所管の学校給食センター等及び社会教育部所管の各教育機関の公印についても、この規則に係る公印とみなす。
(公印の保管等)
第4条 別表に規定する管守箇所の長を、当該公印の管理者(以下「管理者」という。)とする。
2 管理者は、公印の保管、取扱いその他公印に関する事務を行うものとする。
3 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外及び市の休日においては施錠して保管しなければならない。
4 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、公印管理者が業務の遂行上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
5 執務時間外及び市の休日は、公印の使用を禁止する。ただし、公印管理者が業務の遂行上やむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(公印の総括管理)
第5条 公印の管理に関する事務は、学校教育部長(以下「総括公印管理者」という。)が総括する。
2 公印の管理に関する事務を補佐するため、副総括公印管理者を置き、学校教育部総務課長をもって充てる。
3 総括公印管理者は、北見市教育委員会公印台帳(別記様式第1号)を備え、全ての公印について新調、改刻又は廃止の都度、必要な事項を登載しておかなければならない。
(公印の取扱い)
第6条 管理者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)に行わせることができる。
2 公印取扱者は、各々の管理者が所管する課等の係長とする。
(副総括公印管理者保管公印の使用)
第7条 副総括公印管理者が保管する公印(以下「副総括公印管理者保管公印」という。)を使用しようとする者は、押印すべき文書につき各々の所管において決裁を受けた後、押印すべき文書及び公印使用簿(別記様式第2号)に必要事項を記載し、副総括公印管理者又は副総括公印管理者が指定する公印取扱者に提示し、承認を得なければならない。
2 副総括公印管理者又は公印取扱者は、前項の規定による承認をしたときは、当該文書に公印を押印させ、又は自ら押印するものとする。
3 次条第1項、第9条第1項又は第10条第1項に規定する押印又は印影の印刷若しくは出力をしようとするときは、この条の規定にかかわらず、当該各条に定める手続による。
(公印の事前押印)
第8条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書等で施行の日時、場所その他の事情により必要があるときは、副総括公印管理者の承認を受けて、公印をひな形の用紙に事前に押印することができる。
2 当該事務の主管課長は、前項の承認を受けようとするときは、公印事前押印承認申請書(別記様式第3号)により副総括公印管理者に申請しなければならない。
3 当該事務の主管課長は、公印が事前に押印された用紙を適正に管理し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の印影印刷)
第9条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書等で一時に多数の押印が必要と認められるものに限り、副総括公印管理者の承認を受けて、公印の印影又はその縮小したものを印刷したひな形の用紙を作成することにより、公印の押印に代えることができる。
2 当該事務の主管課長は、前項の承認を受けようとするときは、用紙の作成の都度、公印印影印刷承認申請書(別記様式第4号)を副総括公印管理者に提出しなければならない。
3 当該事務の主管課長は、印影の印刷の終了後速やかに、印刷に使用した印影の原版又は画像データを副総括公印管理者に返却しなければならない。
4 当該事務の主管課長は、印影の印刷を民間事業者等に行わせるときは、印影の不正な使用を防止するため、印刷に使用した印影の原版又は画像データの引渡し、不用な印刷物の処分等について、適切な措置を講じなければならない。
5 当該事務の主管課長は、印影が印刷された用紙を適正に管理し、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の電子印影出力)
第10条 事務の簡素化のため、定例的かつ定型的な文書で一時に多数の押印が必要と認められるもののうち、その様式を情報システムに登録し、当該情報システムの操作により反復的に出力するものについては、副総括公印管理者の承認を受け、公印の印影を当該文書等に電子的に重ねて出力すること(以下「電子印影」という。)により、公印の押印に代えることができる。
2 当該事務の主管課長等は、前項の承認を受けようとするときは、電子印影使用申請書(別記様式第5号)を副総括公印管理者に提出し、承認を得なければならない。
3 当該事務の主管課長等は、電子印影を使用する場合は、不正使用を防止するため電子印影に関する情報を適正に管理しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第11条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印新調(改刻・廃止)申請書(別記様式第6号)を総括公印管理者を経て教育長に提出し、承認を受けなければならない。
2 管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を総括公印管理者に引き継がなければならない。
3 引継ぎを受けた公印は、使用を廃止した日から5年間保存し、以後焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。
(公印の告示)
第12条 教育長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。
(事故の報告)
第13条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記様式第7号)により総括公印管理者を経て教育長に報告しなければならない。
(公印の管理状況の調査等)
第14条 総括公印管理者は、公印の管理の状況その他公印に関する必要な事項について調査し、又は報告を求めることができる。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年11月22日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月6日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教育委員会規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月22日教育委員会規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北見市教育委員会公印規則の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第4条第1項の規則により教育長が任命された日から適用する。
附 則(令和元年9月4日教育委員会規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
名称書体寸法員数管守箇所
北見市教育委員会之印てん書ミリメートル方 301個総務課
北見市教育委員会事務局之印てん書ミリメートル方 301個総務課
北見市教育委員会教育長之印てん書ミリメートル方 242個総務課
北見市教育委員会教育長之印てん書ミリメートル方 241個端野生涯学習課
常呂生涯学習課
留辺蘂生涯学習課
北見市教育委員会教育長職務代理者之印てん書ミリメートル方 241個総務課
北海道北見市立○○○小学校之印れい書ミリメートル方 451個各小学校
北海道北見市立○○○小学校長之印てん書ミリメートル方 241個各小学校
北海道北見市立○○○中学校之印れい書ミリメートル方 451個各中学校
北海道北見市立○○○中学校長之印てん書ミリメートル方 241個各中学校
北海道北見市立おんねゆ学園之印れい書ミリメートル方 451個おんねゆ学園
北海道北見市立おんねゆ学園校長之印てん書ミリメートル方 241個おんねゆ学園
備考 公印の名称で小中学校の「○○○」には、各小中学校名が明記されるものである。
別記様式第1号(第5条関係)
北見市教育委員会公印台帳

別記様式第2号(第7条関係)
公印使用簿

別記様式第3号(第8条関係)
公印事前押印承認申請書

別記様式第4号(第9条関係)
公印印影印刷承認申請書

別記様式第5号(第10条関係)
電子印影使用申請書

別記様式第6号(第11条関係)
公印新調(改刻・廃止)申請書

別記様式第7号(第13条関係)
公印事故届