○北見市文化財保護条例施行規則
(平成18年3月5日教育委員会規則第67号)
改正
令和3年6月21日教育委員会規則第47号
令和7年9月2日教育委員会規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市文化財保護条例(平成18年条例第211号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審議委員会)
第1条の2 審議委員会は、委員会が招集する。
2 審議委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、委員会が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4 委員会は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
5 会議は、公開とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
6 委員会は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第8項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり審議委員会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、審議委員会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
7 第2項前段、第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第2項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
8 委員会は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
9 審議委員会の庶務は、社会教育部において処理する。
10 この規則に定めるもののほか、審議委員会の運営に関し必要な事項は、審議委員会が定める。
(指定申請)
第2条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(指定)
第3条 委員会は、条例第6条の規定により文化財の指定をしたときは、北見市文化財指定書(別記様式第2号。以下「指定書」という。)を、所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。
(解除)
第4条 委員会は、条例第7条第1項の規定により文化財の指定を解除したときは、北見市指定文化財解除書(別記様式第3号。以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。
2 所有者等は、前項による解除書を受けたとき、又は条例第7条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を委員会に返納しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第5条 所有者等が指定書を紛失し、又は損傷したときは、委員会に北見市指定文化財指定書再交付申請書(別記様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。
(所有者等の変更届等)
第6条 条例第10条第1項及び第2項並びに第11条第1号及び第3号の届出は、北見市指定文化財の所有者等の氏名(名称)、住所、所在場所(地番、地名、地積)の変更届(別記様式第5号)によるものとする。
第7条 条例第10条第3項の規定による届出は、北見市指定文化財保持者の事故届(別記様式第6号)によるものとする。
2 条例第10条第4項の規定による届出は、北見市指定文化財保持団体の名称、事務所の所在地、代表者の変更、構成員の異動及び解散届(別記様式第7号)によるものとする。
第8条 条例第11条第2号の規定による届出は、北見市指定文化財滅失(損傷)届(別記様式第8号)によるものとする。
(現状変更等)
第9条 所有者等が条例第12条第1項の規定による現状変更等について許可を受けようとするときは、北見市指定文化財現状変更申請書(別記様式第9号)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に北見市指定文化財現状変更許可書(別記様式第10号)を交付する。
第10条 所有者等が条例第14条の規定により文化財の修理をしようとするときは、北見市指定文化財修理届(別記様式第11号)を委員会に提出しなければならない。
(補助金の申請)
第11条 所有者等が条例第18条の規定による補助金を受けようとするときは、北見市指定文化財補助金交付申請書(別記様式第12号)を委員会に提出しなければならない。
(文化財台帳)
第12条 委員会は、文化財台帳を備え、文化財の保全、活用の状況を明らかにしておくものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市文化財保護条例施行規則(昭和44年北見市教育委員会規則第3号)、端野町文化財保護条例施行規則(平成3年端野町規則第6号)又は留辺蘂町文化財保護条例施行規則(平成10年留辺蘂町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年6月21日教育委員会規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月2日教育委員会規則第44号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
文化財指定申請書

別記様式第2号(第3条関係)
北見市文化財指定書

別記様式第3号(第4条関係)
北見市指定文化財解除書

別記様式第4号(第5条関係)
北見市指定文化財指定書再交付申請書

別記様式第5号(第6条関係)
北見市指定文化財の(所有者等の氏名(名称)住所/所在場所(地番、地名、地積))変更届

別記様式第6号(第7条関係)
北見市指定文化財保持者の事故届

別記様式第7号(第7条関係)
北見市指定文化財保持団体の名称、事務所の所在地、代表者の変更、構成員の異動及び解散届

別記様式第8号(第8条関係)
北見市指定文化財滅失(損傷)届

別記様式第9号(第9条関係)
北見市指定文化財現状変更申請書

別記様式第10号(第9条関係)
北見市指定文化財現状変更許可書

別記様式第11号(第10条関係)
北見市指定文化財修理届

別記様式第12号(第11条関係)
北見市指定文化財補助金交付申請書