○北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例施行規程
(平成22年3月31日企業管理規程第6号)
改正
平成28年3月31日企業管理規程第7号
令和2年9月30日企業管理規程第20号
令和2年12月25日企業管理規程第33号
(目的)
第1条 この規程は、北見市公共下水道事業受益者負担等に関する条例(平成21年北見市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 条例第7条の規定により公告された区域内の土地の所有者は、北見市公営企業管理者(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(受益者負担金)(別記様式第1号)又は下水道事業受益者申告書(受益者分担金)(別記様式第2号))を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該土地に条例第3条第1項後段の規定に基づく協議により負担金納付者として定めた地上権等を有する者があるときは、その者の同意を得て申告しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について所有者が2人以上ある場合は、代表者を定め申告しなければならない。
(受益者変更の届出)
第3条 条例第13条の規定により、新たに受益者となった者が土地の所有者である場合は従前の所有者と、新たに受益者となった者が権利者である場合は土地の所有者及び従前の権利者とそれぞれ連記して、公共下水道事業受益者変更届(別記様式第3号)を変更のあった日より10日以内に管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について所有者が2人以上ある場合は、前条第2項の規定を準用する。
(不申告者等の取扱い)
第4条 管理者は、第2条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、第2条第1項の規定に基づき申告すべき事項を認定することができる
(受益者の地積)
第5条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、土地の一部に対し負担金を課するとき、又は必要があると認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
(負担金の通知)
第6条 条例第8条第3項の規定による納付すべき負担金の額の通知は、北見市公共下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(別記様式第4号)又は北見市公共下水道事業受益者分担金賦課決定通知書(別記様式第5号)によるものとする。
2 管理者は、前項の通知をした後第3条に規定する届出があったときは、当該届出に係る受益者に対し公共下水道事業受益者変更決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする
(負担金の納付)
第7条 各年度において徴収する負担金の額は、負担金総額の5分の1の額とする。ただし、その額が2,000円以下であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、これを初年度において徴収する。
2 負担金の納付者は、納入通知書に記載された納付額のうち、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の負担金を前納することができる。
3 各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
第1期 5月16日から5月31日まで
第2期 7月16日から7月31日まで
第3期 9月16日から9月30日まで
第4期 11月16日から11月30日まで
4 前項の規定による各納期に納付すべき負担金の額は、当該年度分の負担金の4分の1の額とする。ただし、その額が2,000円以下であるとき、又はその納付額に100円未満の端数があるときは、これを第1期において徴収する。
5 負担金の納入の通知は、北見市公共下水道事業受益者負担金納入通知書(別記第7-1号様式)又は北見市公共下水道事業受益者分担金納入通知書(別記第7-2号様式)(以下納入通知書という。)によるものとする。
6 納入通知書に記載すべき納付額は、当該年度に徴収することを確定した負担金の額とする。
(負担金の徴収猶予)
第8条 条例第9条に規定する徴収猶予の期間は、3年以内とする
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、条例第9条第1号に該当する場合で、その土地等の状況により特別の理由があると認めたときは、3年を超えて徴収猶予の期間を定めることができる。
3 負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者負(分)担金徴収猶予申請書(別記第8号様式)を管理者に提出しなければならない。
4 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者負(分)担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は、前条第4項の規定に基づき負担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 徴収の猶予を受けた受益者が、財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第12条第1項各号のいずれかに該当する場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他、管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に対して公共下水道事業受益者負(分)担金徴収猶予取消通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。
(負担金の減免)
第10条 条例第10条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、第2条の申告をするとき、若しくは第3条の届出をするとき、又は減免の理由が発生した日から10日以内に公共下水道事業受益者負(分)担金減免申請書(別記第11号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者である場合は、この限りでない。
2 管理者は、前項の申請があったときは、別表に基づき、その適否及び減免額を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者負(分)担金減免決定(却下)通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。
(減免の取消し)
第11条 管理者は、前条第2項により負担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期(別表第4項に規定する場合にあっては、その理由が消滅した日の属する年度の翌年度以降)に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して公共下水道事業受益者負(分)担金減免取消通知書(別記第13号様式)により通知するものとする
(繰上徴収)
第12条 管理者は、負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であってもその納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者が公課の滞納により滞納処分の手続きが開始されようとしたとき。
(2) 受益者の財産について、強制執行又は競売等の手続きが開始されようとしたとき。
(3) 受益者が破産の宣告を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(4) 受益者である法人が解散しようとしたとき。
(5) 受益者が不正に負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 管理者は、前項の規定により繰上徴収するときは、その旨を当該受益者に対して公共下水道事業受益者負(分)担金繰上徴収通知書(別記第14号様式)により通知するものとする。
(賦課徴収資料の提出)
第13条 管理者は、負担金の減免又は徴収猶予の決定その他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(納付管理人)
第14条 受益者は、北見市内に住所、居所、事務所、若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを第2条及び第3条の規定による申告のとき又はこれを定めるべき理由が生じた日から10日以内に管理者に提出しなければならない。
納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
2 前項に規定する届出は、公共下水道事業受益者負(分)担金納付管理人設定(変更・廃止)届(別記第15号様式)によってこれを行うものとする。
(住所変更等)
第15条 受益者又は納付管理人が、その住所、居所、事務所若しくは氏名を変更したときは、その日から10日以内に公共下水道事業受益者住所等変更届(別記第16号様式)を管理者に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第16条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、これを当該受益者に還付しなければならない。ただし、未納の納付金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。
2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、受益者に対し過誤納金還付(充当)通知書(別記第17号様式)により通知する
(分担金への準用)
第17条 第2条から前条まで及び別表の規定は、分担金について準用する。
(補足)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(北見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 北見都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成18年3月5日企業管理規程第31号)
(2) 北見市公共下水道事業受益者分担金条例施行規程(平成18年3月5日企業管理規程第32号)
(3) 留辺蘂町公共下水道受益者負担金条例施行規程(平成20年3月31日企業管理規程第11号)
(4) 留辺蘂町公共下水道受益者分担金条例施行規程(平成20年3月31日企業管理規程第12号)
(5) 端野町公共下水道事業受益者分担金条例施行規程(平成20年3月31日企業管理規程第9号)
(6) 常呂町公共下水道受益者分担金条例施行規程(平成20年3月31日企業管理規程第10号)
(経過措置)
3 平成22年度に限り、常呂自治区又は留辺蘂自治区内にその区域を有する賦課対象区域に係る負担金又は分担金の額の端数計算については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日企業管理規程第7号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日企業管理規程第20号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日企業管理規程第33号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第10条関係)
公共下水道事業受益者負(分)担金減免基準
減免の対象となる土地減免率
1 国又は地方公共団体が公用に供し若しくは供することを予定している土地 
 (1) 学校及び社会福祉施設の用地75%
 (2) 警察法務収容施設用地75%
 (3) 一般庁舎用地50%
 (4) 公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地25%
 (5) 図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地50%
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地25%
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地100%
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地左の土地に該当する事実があった年度内の負(分)担金額につき 100%
5 公共下水道事業のための土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地提供した土地、物件、労力又は金銭に相当する範囲内
6 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地 
 (1) 道路、公園、広場及び河川の用地100%
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和26年法律第48号)による土地。(ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。) 
 (1) 墓地、納骨堂100%
 (2) 境内地50%
8 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)に基づき指定された文化財である土地、又は文化財である建物その他の工作物の敷地100%
9 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法代64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地(ただし、管理者、教職員等の居住に使用している敷地を除く。)75%
10 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用に供する土地75%
11 地区、自治会及び町内会の所有に係る土地で、会館、集会所等の用に供している土地100%
12 その他実情に応じ、特に減免する必要があると管理者が認めた土地管理者が定める
別記様式第1号 (第2条関係)
下水道事業受益者申告書(受益者負担金)

別記様式第2号(第2条関係)
下水道事業受益者申告書(受益者分担金)

別記様式第3号(第3条関係)
公共下水道事業受益者変更届

別記様式第4号(第6条第1項関係)
北見市公共下水道事業受益者負担金賦課決定通知書

別記様式第5号(第6条第1項関係)
北見市公共下水道事業受益者分担金賦課決定通知書

別記様式第6号(第6条第2項関係)
公共下水道事業受益者変更決定通知書

別記様式第7-1号(第7条第5項関係)
北見市公共下水道事業受益者負担金納入通知書

別記様式第7-2号(第7条第5項関係)
北見市公共下水道事業受益者分担金納入通知書

別記様式第8号(第8条第3項関係)
公共下水道事業受益者負(分)担金徴収猶予申請書

別記様式第9号(第8条第4項関係)
公共下水道事業受益者負(分)担金徴収猶予決定(却下)通知書

別記様式第10号(第9条第2項関係)
公共下水道事業受益者負(分)担金徴収猶予取消通知書

別記様式第11号(第10条第1項関係)
公共下水道事業受益者負(分)担金減免申請書

別記様式第12号(第10条第2項関係)
公共下水道事業受益者負(分)担金減免決定(却下)通知書

別記様式第13号(第11条関係)
公共下水道事業受益者負(分)担金減免取消通知書

別記様式第14号(第12条第2項関係)
公共下水道事業受益者負(分)担金繰上徴収通知書

別記様式第15号(第14条第2項関係)
公共下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届

別記様式第16号(第15条関係)
公共下水道事業受益者住所等変更届

別記様式第17号(第16条第2項関係)
過誤納金還付(充当)通知書