○北見市鳥獣捕獲許可取扱要領
| (平成26年4月1日内規第349号) |
|
(趣旨)
第1条 この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、北見市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する事務について、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
2 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第6条第1項の規定による同法第4条第1項に規定する被害防止計画に記載されている同条第3項に規定する許可権限移譲事項に係る同条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等の許可に関する事務についても、この要領の定めによるものとする。
(捕獲許可の基本的な考え方)
第2条 許可しない場合の基本的な考え方は、次のとおりとする。
(1) 捕獲後の処置の計画等に照らして、明らかに捕獲の目的が異なると判断される場合
(2) 捕獲等又は採取等によって、特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させる等、鳥獣及び生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、外来鳥獣等又は生態系若しくは農林水産業等に著しい被害を生じさせている鳥獣は、この限りでない。
(3) 捕獲等又は採取等によって、法第7条の2に規定する第二種特定鳥獣管理計画又は法第7条の4に規定する特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 捕獲等若しくは採取等によって、住民の安全の確保に支障を及ぼすおそれがある場合又は社寺境内、墓地等における捕獲等若しくは採取等を認めることにより、それらの場所の目的若しくは意義の保持に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) 特定猟具使用禁止区域内で禁止された特定猟具を使用した捕獲等を行う場合であって、当該猟具の使用によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合又は特定猟具使用禁止区域内における特定猟具の使用に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合
(6) 法第36条及び施行規則第45条に規定する危険猟法により捕獲等をする場合。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けたとき又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定により読み替えて適用する法第37条第1項の規定による危険猟法(麻酔の作用を有する政令で定める劇薬を使用する猟法)による捕獲等について知事の許可を受けたときは、この限りでない。
(7) 法第38条第2項に規定される住居集合地域等における銃猟により捕獲等を行う場合。ただし、法第38条の2の規定による道知事の許可を受けたものについては、この限りでない。
2 捕獲等又は採取等の許可に当たっては、次に掲げる条件を付す。
特に住居が隣接した地域又はその周辺の地域における捕獲等を許可する場合は、住民の安全を確保する観点から適切な条件を付す。
また、第二種特定鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理のために必要がある場合においては、捕獲数の上限に関する適切な条件を付す。
なお、条件を付す際には、別表1「条件について」中の「許可証の条件欄への記載方法」を参考に付すこととし、条件例以外の内容の条件を付す場合は、極力簡潔に記載すること。さらに、この条件に違反した場合は、罰則もあることを考慮し、申請者に過度の負担を求めることのないよう、申請指導の段階で申請者と許可内容について十分な調整を行う。
[別表1]
(1) 捕獲等又は採取等の期間、区域又は方法の限定
(2) 鳥獣の種類及び数の限定
(3) 捕獲物の処理の方法
(4) 捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保及び静穏の保持
(5) 捕獲等に使用するわなの数量及びわなの見回り
(6) その他必要と求められる事項
3 わなを使用した捕獲の許可は、次に掲げる基準を満たすものとする。ただし、くくりわなの輪の直径については、捕獲場所、捕獲時期、ヒグマの生息状況等を勘案して、錯誤捕獲のおそれが少ないと判断される場合には、以下によらないことができる。
(1) 獣類の捕獲許可
ア 捕獲に用いる方法がくくりわなの場合は、原則として輪の直径が12センチメートル以内で、締付け防止金具を装着したものであること。
イ 捕獲に用いる方法がとらばさみの場合は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長が12センチメートルを超えないもので、衝撃緩衝器具を装着したものであること。
(2) 捕獲体制
止めさしを必要とする場合は、止めさしをしようとする猟法に対応した者を許可対象者又は従事者に含むこと。
(3) 鳥類の捕獲許可
わなによる捕獲は、認めない。ただし、過去の捕獲実績を踏まえて最も捕獲の効果があると認められ、かつ、錯誤捕獲のおそれがなく、また、人に対する安全確保が図られると認められる場合に限り、はこわなの使用を認める。
(捕獲許可の審査基準)
第3条 鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止の目的の許可基準は、次のとおりとする。
なお、現に被害が生じている場合だけではなく、そのおそれのある場合についても同様とし、原則として、被害防止対策を行えず、又は被害防除対策によって被害防止ができないと認められるときに許可をする。
また、被害が生じることがまれであるか、又は従来の許可実績が僅少である鳥獣についての捕獲許可に当たっては、被害や生息の実態を十分に調査して、捕獲の上限を定めるなどとともに、捕獲以外の方法による被害防止方法を指導した上で許可をする。
(1) 捕獲許可の申請者等
捕獲許可の申請者は、許可対象者が被害等を受けた者、被害等を受けるおそれのある者又は被害等を受けた者から依頼された個人又は法人であって、銃器を使用する場合は第1種銃猟免許を所持する者(空気銃を使用する場合にあっては、第1種銃猟免許又は第2種銃猟免許を所持する者)、銃器の使用以外の方法による場合は網猟免許又はわな猟免許を所持する者であり、原則として、許可申請日前1年以内に法第55条第1項に規定する北海道知事の狩猟者登録を受けていること又は捕獲等若しくは採取等により損害が生じた場合の賠償能力を備えていること。ただし、狩猟免許を受けていない者が次のアからオまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、カラス、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する場合であって、次に掲げる場合
(ア) 垣、さくその他これらに類するもので囲まれた住宅敷地内で捕獲する場合
(イ) 住宅等の建物内における被害を防止する目的で、当該敷地内において捕獲する場合
(ウ) 農業被害の防止の目的で農業者(農業(日本標準産業分類の中分類01のうち小分類011~013に限る。)を行っている者であって、一定の収入を得ているものを指し、専ら自家消費のための作物を栽培している者は含まない。)自らの事業地内(原則として、農業者の所有する敷地であって、使用するわなで捕獲される可能性のある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施する等、錯誤捕獲等により、鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合
イ 農林業被害の防止の目的で農林業者(農業又は林業(日本標準産業分類の中分類01のうち小分類011~013及び中分類02のうち小分類021~023に限る。)を行っている者)が自らの事業地内(原則として、農業者又は林業者の所有する敷地)において、囲いわなを用いて鳥獣を捕獲する場合
ウ 法人(認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)が銃器の使用以外の方法で鳥獣を捕獲する場合にあっては、次に掲げる要件を全て満たす場合
(ア) 従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許所持者が含まれていること。
(イ) 当該法人が従事者に対して講習会を実施することにより捕獲技術、安全性等が確保されていると認められること。
(ウ) 当該免許を受けていない者は、当該免許を受けている者の監督下で捕獲を行うこと。
(エ) 当該法人が地域の関係者と十分な調整を図っていると認められること。
エ 国又は地方公共団体の職員が、銃器の使用以外の方法で鳥獣の捕獲等をしようとする場合であって、次に掲げる場合
(ア) 職務上、突発的な事項への対応が必要な場合
(イ) 職務上、捕獲が必要な場合であって、従事者の中に猟法の種類に応じた狩猟免許を所持する者が含まれている場合。なお、この場合、狩猟免許を所持していない従事者については、研修会を受講したことがあり、かつ、捕獲技術及び安全性等の確保に関する技術が十分であると認められるものについては、狩猟免許を所持する者の監督下で捕獲等を行うことができるものとする。ただし、狩猟免許を所持していない従事者が北海道森林管理局の職員である場合であって、当該従事者全てが林野庁規程の研修等を履修し、かつ、当該研修等の履修後3年以内であるときは、この限りでない。
オ 被害を防止する目的で、巣の撤去等に伴って鳥類の雛を捕獲する場合又は卵の採取等をする場合
(2) 鳥獣等の種類
捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣が、現に被害等を生じさせ、又は生じさせるおそれのある種であること。
また、捕獲等又は採取等しようとする数が、被害等を防止する目的を達成するために必要な数であること。ただし、指定管理鳥獣、外来鳥獣等については、この限りでない。
(3) 捕獲期間
捕獲期間が、原則として被害が生じている時期のうち、最も効果的に捕獲等又は採取等が実施できる時期で、捕獲等をしようとする鳥獣以外の鳥獣の繁殖等に支障がないと認められる必要かつ適切な期間であること。ただし、被害が生じると予察される場合、飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる場合等特別な事由が認められるときは、この限りでない。
(4) 捕獲区域
捕獲区域が、被害等の発生状況に応じた必要かつ適切な区域であり、原則として、次の区域を除いた区域であること。
なお、航空機の航行に係る被害防止を目的とした捕獲等の区域は、飛行場の区域内に限る。
ア 法第35条に規定する特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域。
なお、銃器又はわなを使用する方法以外に鳥獣の捕獲等をする方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置が講じられる等の安全が確保されていると認められる場合は、この限りでない。
イ 施行規則第7条第1項第7号に掲げる区域。ただし、被害を防止するためやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
ウ 国指定鳥獣保護区
エ 法第68条の規定による猟区。ただし、法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認を得た場合を除く。
(5) 捕獲方法
捕獲等又は採取等をする方法について、次の猟法又は猟具の使用を認めない。
ア 法第9条第1項第3号の規定による施行規則第6条に規定するかすみ網。ただし、法第9条第2項の規定による環境大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
イ 法第12条第1項第3号の規定による施行規則第10条第3項に規定する禁止猟法。ただし、捕獲等又は採取等に必要でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
ウ 法第15条第1項の規定による指定猟法。ただし、同条第4項の規定による環境大臣又は北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
エ 法第36条の規定による危険猟法。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律第16条第1項の規定による北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
オ 空気銃を使用した捕獲等(対象を負傷させた状態で取り逃がす危険性があるため、大型獣類については、その使用を認めない。)。ただし、取り逃がす危険性の少ない状況において使用する場合については、この限りでない。
(6) 留意事項
ア 本基準の定めによるほか、別表2「被害防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可に係る審査基準付表」によるものとする。
なお、外来鳥獣はこの限りではない。
[別表2]
イ 鳥類の卵の採取等の許可は、原則として次の場合に限ること。
(ア) 現に被害を生じさせている個体を捕獲等することが困難で、卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合
(イ) 建築物等の汚染等を防止するため巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できないと認められる場合
ウ 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号。以下「外来生物法」という。)第2条に規定する特定外来生物の捕獲等については、その生息を根絶又は抑制するため、被害の有無に関わらず許可できるものとする。
なお、外来生物法第11条の規定に基づく主務大臣又は国の関係行政機関の長が行う防除、同法第18条第1項の規定に基づく地方公共団体が主務大臣の確認を受けて行う防除及び同条第2項の規定に基づく国又は地方公共団体以外の者が主務大臣の認定を受けて行う防除に係る特定外来生物の捕獲等については、同法第12条及び第18条第4項の規定により法第9条第1項に規定する捕獲許可は要しないこと。ただし、銃器を使用した防除(止めさしを含む。)を行う場合は、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の取扱いから銃器による捕獲許可を必要とする。
エ エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲等にあっては、北海道エキノコックス症対策実施要領(平成15年4月1日最終改正)第4の3の(1)のアによる「キツネ対策実施要領」に基づき、キツネが人家周辺に出没する原因を除去する等の対策を講じた上で、捕獲等が必要と認められた場合に限り許可するものとする。
(捕獲許可の手続)
第4条 捕獲許可の申請に必要な書類は、次のとおりとする。
なお、これらの書類の規格は、原則として日本産業規格A4とする。
(1) 「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(別紙第1号様式。以下「許可申請書」という。)」
なお、捕獲等又は採取等の方法の記載については、次のとおりとする。
ア 法第2条第6項で定める法定猟法により行われる場合は、それぞれの法定猟法に続き、括弧書きにより施行規則第2条で定める方法を記載すること。ただし、銃器を使用する場合に限り、使用する銃の名称であるライフル銃、散弾銃(ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃を含む。)、空気銃を記載すること。
イ ア以外の方法で行う場合は使用する猟法を記載し、具体的な方法が記載できる場合は括弧書きでその方法を記載すること。
(2) 捕獲許可申請者が複数名又は法人の場合は、「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(別紙第2号様式)」
(3) 施行規則第7条第1項の規定による「証明書(別紙第3号様式)」
なお、被害者から捕獲等又は採取等を依頼された者が行う捕獲許可申請であって、許可申請書の内容と第5号に基づく依頼書の内容が合致していると認められるときは、証明書は要しないものとする。
(4) 施行規則第7条第2項の規定による図面
(5) 施行規則第7条第3項の規定に基づき必要と認める次に掲げる書類
ア 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲許可申請者にあっては、「依頼書(別紙第4号様式)」
イ 捕獲許可申請者が法人で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合にあっては、「従事(補助)適任者証明書(別紙第5号様式)」なお、北海道森林管理局の職員においては、林野庁規程の研修等の履修(3年以内に限る。)を証する書類(写しでも可)をもって、上記証明書に代えることができる。
ウ 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図面
エ エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、「キツネ対策計画書(別紙第6号様式)」
オ その他必要と認める書類
2 市長は、捕獲許可に関して、次のように処理をしなければならない。
(1) 市長は、許可申請書の提出があったときは、必要に応じて被害状況等を調査し、「鳥獣捕獲許可審査票(別紙第7号様式)」により審査を行い、捕獲等又は採取等することがやむを得ないと認められるときは許可し、捕獲許可申請者に対し、「許可証(及び従事者証)交付通知書(別紙第8(1)号様式)」により許可の内容を速やかに通知するとともに、施行規則第7条第6項の規定による許可証及び同条第9項の規定による従事者証(以下「許可証等」という。)を交付するものとする。また、併せて、次に掲げる様式を交付するものとする。
ア 捕獲許可申請者が法人であるときは、「指示書(別紙第9号様式)」及び「従事者台帳(別紙第10号様式)」
イ 「許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(別紙第11号様式)」
(2) 市長は、捕獲等又は採取等を許可したときは、捕獲区域を管轄する北海道総合振興局長、振興局長及び警察署長に対し、「許可証(及び従事者証)交付通知書」(別紙第8(2)号様式)により、許可の内容を速やかに通知するものとする。
(指導事項)
第5条 市長は、捕獲許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に対し、次に掲げる事項を指導するものとする。
(1) 法人にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等又は採取等の期間及び方法、捕獲等又は採取等をする鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等又は採取等をした鳥獣又は鳥類の卵の処置方法等を記載した第4条第2項第1号アに掲げる「指示書」を交付し、適切に指導及び監督すること。また、「従事者台帳」を整備すること。
(2) 網及びわな猟免許を所持していない者を補助者として含む場合は、当該免許所持者の監督の下で捕獲等又は採取等の補助を行うこと。
(3) 被害が顕著な地域において捕獲等又は採取等をする場合又は捕獲区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡及び調整のもと捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。
(4) 捕獲等又は採取等をするに当たっては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。
(5) 垣、柵その他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において捕獲等又は採取等をする場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ること。また、国、地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、それら森林管理者の許可等を受けること。
(6) 捕獲等又は採取等をするときは、必ず許可証等を携行し、また、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
(7) 網やわなを使用して鳥獣の捕獲等をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名又は名称、許可した市町村長名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類を記載した標識を表示すること。ただし、猟具の大きさなどの理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により標識を設置すること。また、これらの猟具は、管理可能な範囲において、管理可能な個数を設置するものとし、錯誤捕獲の防止と安全確保のための巡視を徹底すること。
(8) 捕獲等又は採取等をした鳥獣又は鳥類の卵について、適切な方法で処理すること。また、それらについて、地域の実情に合わせた有効利用を考慮すること。
(9) 錯誤捕獲が発生した場合は、種類及び頭数を「許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(別紙第11号様式)」の備考欄に記載し、報告すること。
(10) 次に該当するときは、許可証等を第4条第2項第1号イに掲げる「許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果の報告」に添えて返納すること。なお、次のアからウまでのいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までに許可証等を返納し、エに該当することとなった場合は、速やかに返納すること。
ア 法第10条第2項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。
イ 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。
ウ 捕獲許可の有効期間が満了したとき。
エ 許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
(11) 捕獲許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、第9号の規定による許可証等の返納に併せて報告すること。なお、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号(例「ア012」)を記載すること。
(行政処分等)
第6条 市長は、被許可者に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて「措置命令書(別紙第12号様式)」を交付するものとする。
2 市長は、法第10条第2項の規定に基づき捕獲許可を取り消すときは、被許可者に対し、「許可取消通知書(別紙第13(1)号様式)」を交付し、許可証等の返納を求めるものとする。また、捕獲許可を取り消したときは、捕獲区域を管轄する北海道オホーツク総合振興局長及び警察署長に対し、「許可取消通知書(別紙第13(2)号様式)」により通知するものとする。
3 市長は、必要があると認める場合は、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等又は採取等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
4 市長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。なお、市長は、この立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
(許可台帳の整備)
第7条 市長は、「鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(別紙第14号様式)」を整備し、捕獲許可の内容及び捕獲等又は採取等の結果等を記録するものとする。
(調査協力)
第8条 市長は、北海道が定める野生動物保護管理調査実施要領(平成27年4月17日最終改正)に基づき、捕獲等に関する調査に協力するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行日の前日までに、合併前の北見市鳥獣捕獲許可取扱要領、端野有害鳥獣駆除許可事務取扱要領、常呂町鳥獣捕獲許可取扱要領、留辺蘂町鳥獣捕獲許可取扱要領の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。
平成19年4月16日改正施行
平成20年4月1日改正施行
平成24年6月13日改正施行
附 則(平成28年3月31日内規第108号)
|
|
この内規は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日内規第100号)
|
|
この内規は、平成29年5月31日から施行する。
附 則(平成31年4月1日内規第166号)
|
|
この内規は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月17日内規第11号)
|
|
この内規は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月6日内規第162号)
|
|
この内規は、令和3年4月7日から施行する。
附 則(令和3年9月15日内規第232号)
|
|
この内規は、令和3年9月15日から施行する。
附 則(令和4年3月29日内規第63号)
|
|
この内規は、令和4年4月1日から施行する。
