○北見市住民自治推進交付金交付規則取扱要領
| (平成27年3月31日内規第36号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、北見市住民自治推進交付金交付規則(平成21年規則第12号。以下「規則」という。)第9条第1項、第10条第2項、第14条第1項、第17条及び第25条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
(交付金の限度額)
第3条 規則第9条第1項第2号に規定する別に定める算出方法とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域協働まちづくり会議の活動区域が複数のおおむね小学校区域にある場合であって、当該地域協働まちづくり会議に参画する単位町内会が、それぞれのおおむね小学校区域にあるときは、それぞれの単位町内会について規則第9条第1項第1号の規定により算出した額の合計額とする。
(2) 地域協働まちづくり会議の活動区域が複数のおおむね小学校区域にある場合であって、当該地域協働まちづくり会議を構成する単位町内会が、複数のおおむね小学校区域にまたがっているときは、当該町内会がそれぞれのおおむね小学校区域にあるものとみなして規則第9条第1項第1号の規定により算出した額の合計額をおおむね小学校区域の数で除して得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
(交付金の概算払)
第4条 規則第13条の規定により交付金を交付するときは、一括して概算払とするものとする。ただし、交付金の額が100万円を超えるときは、分割して概算払とすることができる。
[規則第13条]
(交付金を充てることのできる経費の基準)
第5条 交付金を充てることのできる経費の範囲及びその上限額は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(活動拠点施設の維持運営に要する経費)
第6条 活動拠点施設の維持及び運営に要する経費に充てることができる交付金の額は、当該経費の8割を限度とする。
2 前項の活動拠点施設の維持及び運営に要する経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 別表の5の項に掲げる経費
[別表]
(2) 別表の6の項に掲げる経費
[別表]
(3) 別表の9の項に掲げる経費
[別表]
(4) 別表の10の項に掲げる経費
[別表]
(5) 別表の12の項に掲げる経費
[別表]
(6) 別表の13の項に掲げる経費
[別表]
(7) 別表の15の項に掲げる経費
[別表]
(8) 別表の16の項に掲げる経費
[別表]
(活動に直接要する経費から除外されるもの)
第7条 規則第14条第1項第1号に規定する別に定める経費とは、次に掲げるものとする。
(1) 商品券等金券の購入費
(2) 酒代
(3) 市の他の制度により補助金の交付対象となっている事業に要する経費
(4) 防犯灯の購入費、設置費及びその電気料金
(5) 交付金対象事業の企画及び運営並びに交付団体の運営の委託費
(6) 工事請負費
(7) 土地、建物等不動産の購入費
(8) 補助金(構成団体に交付するものを除く。)
(9) 積立金
(10) 他団体や個人への寄附金、賛助金、協力金、募金その他これらに類するもの
(11) その他交付金を充てることが適当でないと認めるもの
(交付金対象事業の会計処理)
第8条 交付団体は、交付金対象事業の会計と他の事業の会計とを明確に区分し、これらを混同することのないよう帳簿を整理するものとする。
(領収書等の写しの保存)
第9条 交付団体は、規則第17条に規定する交付金実績報告書を提出するときは、交付金対象事業に係る領収書、支出伝票及び通帳(以下「領収書等」という。)を市長に提示するものとする。
[規則第17条]
2 市長は、領収書等の写しを作成し、関係書類とともに保存するものとする。
(構成団体の交付金の使途等)
第10条 規則第14条並びに第6条から第8条まで及び別表(1の項及び2の項を除く。)の規定は、交付金を受けた構成団体について準用する。
(構成団体の実績報告等)
第11条 住民自治連絡組織は、交付金を交付した構成団体に対し交付金対象事業に係る収支決算書及び備品台帳の提出を求め、併せて領収書の提示を求めるものとする。
2 住民自治連絡組織は、構成団体から提示された領収書の写しを作成し、関係書類とともに規則第24条第2項に規定する期間保存しなければならない。
3 住民自治連絡組織は、前項の構成団体に係る収支決算書、備品台帳及び領収書のそれぞれの写しを市長に提出しなければならない。
(様式)
第12条 規則第3条第2項に規定する登録申請書の様式は、別記様式第1号とする。
2 規則第4条第1項に規定する登録通知書の様式は、別記様式第2号とする。
3 規則第5条に規定する登録変更届出書の様式は、別記様式第3号とする。
4 規則第6条第1項に規定する登録取消申出書の様式は、別記様式第4号とする。
5 規則第6条第2項に規定する登録取消通知書の様式は、別記様式第5号とする。
6 規則第8条に規定する交付金限度額算定申請書の様式は、別記様式第6号とする。
7 規則第9条第3項に規定する交付金限度額通知書の様式は、別記様式第7号とする。
8 規則第10条第1項に規定する交付金交付申請書の様式は、別記様式第8号とする。
9 規則第10条第2項第1号に規定する交付金対象事業の目的及び計画に関する事項を記載した書類は、住みよい地域づくり計画書(別記様式第8号の1)とする。
10 規則第10条第2項第2号に規定する交付金対象事業に係る収支予算に関する事項を記載した書類は、次に掲げるものとする。
(1) 収支予算書(別記様式第8号の2)
(2) 事業別経費予算書(別記様式第8号の3)
11 規則第13条に規定する交付金交付決定通知書の様式は、別記様式第9号とする。
12 規則第16条第1項に規定する交付金対象事業変更等協議書の様式は、別記様式第10号とする。
13 規則第16条第3項に規定する交付金対象事業変更等協議決定書の様式は、別記様式第11号とする。
14 規則第17条に規定する交付金実績報告書の様式は、別記様式第12号とする。
15 規則第17条第1号に規定する交付金対象事業の成果及び評価に関する事項を記載した書類は、住みよい地域づくり事業成果報告書(別記様式第12号の1)とする。
16 規則第17条第2号に規定する交付金に係る収支決算に関する事項を記載した書類は、次に掲げるものとする。
(1) 収支決算書(別記様式第12号の2)
(2) 事業別経費決算書(別記様式第12号の3)
17 規則第18条に規定する交付金確定通知書の様式は、別記様式第13号とする。
附 則
(施行期日)
1 この内規は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度に交付した交付金に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月9日内規第17号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度に交付した交付金に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月5日内規第23号)
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(施行期日)
1 この内規は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度に交付した交付金に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月1日内規第114号)
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(施行期日)
1 この内規は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度に交付した交付金に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日内規第69号)
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この内規は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
| 支出の区分 | 経費の内容 |
| 1 報酬 | 交付団体の役員手当(規約に定めたものに限る。)
【対象外】構成団体の役員手当 【上限額】1人につき年2万円(最大交付金予算額の2割) |
| 2 賃金 | 交付団体の事務局に従事する者(交付団体の役員を除く。)に支払う賃金
【対象外】構成団体の事務局に従事する者に支払う賃金 【上限額】北見市の会計年度任用職員(一般事務員補助)の単価 【提出書類】勤務報告書 |
| 3 報償費 | (1) 講演会及び講習会の講師(交付団体に所属する者以外の者に限る。)への謝礼
【対象外】商品券等金券の購入費 |
| (2) 講演会及び講習会の講師(交付団体に所属する者)への謝礼
【対象外】商品券等金券の購入費 【上限額】1人6,000円 |
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| (3) 役務の提供に対する謝礼(個人)
【対象外】商品券等金券の購入費 【上限額】1人800円 【提出書類】事業の実施結果報告書 |
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| (4) 役務の提供に対する謝礼(団体)
【対象外】商品券等金券の購入費 【提出書類】事業の実施結果報告書 |
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| (5) 景品
【対象外】商品券等金券の購入費 【上限額】交付金予算額の2割 【提出書類】景品上限額確認書 |
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| 4 旅費 | 地域コミュニティに関する視察研修(道内の視察先に限る。)のための交通費及び宿泊費
【上限額】北見市旅費条例に定める額 【提出書類】視察研修参加報告書 |
| 5 消耗品費 | 短期間又は一度の使用によって消費されるもの(食材費を含む。)
【対象外】商品券等金券の購入費 |
| 6 燃料費及び光熱水費 | 事業に伴う燃料代、電気使用料、水道使用料及びガス使用料
【対象外】防犯灯の電気料金 |
| 7 食糧費 | (1) 講演会及び講習会の講師(交付団体に所属する者以外の者に限る。)の会食代等
【対象外】酒代 【上限額】講師1人1,500円 |
| (2) 市民の交流事業のための会食代等
【対象外】酒代 【上限額】参加者1人800円 |
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| 8 印刷製本費 | 活動を周知するためのパンフレットやポスターの印刷費 |
| 9 修繕料 | 交付金対象事業のために使用する物品又は備品の修理費 |
| 10 通信運搬費 | 郵便料並びに電信料及び電話料 |
| 11 広告料 | 活動を周知するため、新聞、テレビ、ラジオ等に広告する費用 |
| 12 手数料及び保険料 | (1) 事業に伴う手数料 |
| (2) ボランティア活動保険、物件に係る火災保険・損害保険の保険料 | |
| 13 委託料 | 事業実施に係る一部作業の委託(音響設備設置、交通整理、物品運搬等)
【対象外】防犯灯の設置費、事業の企画及び運営費、交付団体の運営費 |
| 14 使用料及び賃借料 | (1) 活動で使用する施設の使用料及び入館料 |
| (2) 活動で使用する車両、機械及び機器のレンタル代 | |
| (3) 事務局で使用する事務用機器のレンタル代又はリース代 | |
| 15 原材料費 | 事業実施に必要な木材や金具塗料などの資材料費 |
| 16 備品購入費 | 事業実施に必要な長期に使用できる物品購入に要する経費
【対象外】防犯灯の購入 【上限額】1件20万円 |
| 17 補助金 | 構成団体への補助金 |
| 18 負担金 | (1) 地域コミュニティに関する研修会の資料代
【提出書類】研修会参加報告書及び資料等 |
| (2) 他の団体との協働事業に対する負担金
【提示書類】当該協働事業に関する収支決算書及び領収書 |
備考 経費の範囲及び上限額に記載がないものについては、交付団体の活動の範囲内において、交付金を充てることができる。
[北見市旅費条例]
