○山口大学医学部規則
(昭和40年2月26日規則第9号) |
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第1章 総則
第1条 山口大学医学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則に定めるところによる。
2 学則及びこの規則に定めのある場合を除いて,本学部に関する事項は,教授会の意見を聴いて,学部長がこれを定める。
第1条の2 本学部は,医学・医療の専門的知識及び技術の教授並びに豊かな人間性を涵養する教育を行い,人類の健康の増進に資する研究を推進し,社会・時代のニーズに応える高度な知識及び技量を「発見し」,「はぐくみ」,「かたちにする」人材を育成することを目的とする。
第2章 学科
(学科及び専攻)
第2条 本学部に次の学科を置く。
医学科 |
保健学科 |
2 各学科の教育研究上の目的は,次のとおりとする。
医学科 | 医学・医療の進歩及び国際化並びに医師の社会的役割の変化への対応能力を育成する教育を実践し,国際的視野を有し医学・医療の発展に積極的に貢献できる創造的な人材を育成する。 |
保健学科 | 保健・医療の分野において,人類の幸福及び発展に資する知識・技術を教授し,医療の進歩及び社会の変化に対応でき,かつ,国際貢献ができる医療技術者を養成する。 |
3 保健学科に次の専攻を置く。
看護学専攻 |
検査技術科学専攻 |
(附属医学教育センター)
第2条の2 本学部に,附属医学教育センターを置く。
2 附属医学教育センターに関し必要な事項は,別に定める。
第3章 教育課程,医学科の学生の在学期間,授業科目,単位数,履修方法等(教育課程)
第3条 本学部の教育課程は,共通教育科目及び専門科目をもって編成する。
(医学科の学生の在学期間)
第3条の2 医学科の学生は,第1年次及び第2年次,第3年次及び第4年次並びに第5年次及び第6年次の各2学年間において,それぞれ4年を超えて在学することはできない。
2 前項の規定にかかわらず,医学科の第2年次に編入学した学生は,第2年次においては2年,第3年次及び第4年次並びに第5年次及び第6年次においては,それぞれ4年を超えて在学することはできない。
3 医学科に再入学した学生は,当該学生の再入学年次が第1年次の場合にあっては第1項の規定を適用し,第2年次から第6年次までの場合にあっては第1項の規定にかかわらず,次の再入学年次に応じ,それぞれ当該各号に定める年数を超えて在学することはできない。
(1) 第2年次 第2年次においては2年,第3年次及び第4年次並びに第5年次及び第6年次の各2学年間においては,それぞれ4年
(2) 第3年次 第3年次及び第4年次並びに第5年次及び第6年次の各2学年間においては,それぞれ4年
(3) 第4年次 第4年次においては2年,第5年次及び第6年次の2学年間においては4年
(4) 第5年次 第5年次及び第6年次の2学年間において4年
(5) 第6年次 2年
(高度学術医育成コース)
第3条の3 本学部に,本学部医学科学生の山口大学大学院医学系研究科への進学を奨励するとともに,法医学その他の社会的要請の強い研究医を養成することを目的とする学部教育及び大学院教育を一貫した高度学術医育成コースを置く。
2 高度学術医育成コースに関する事項は,別に定める。
(慢性痛管理学コース)
第3条の4 本学部に,本学部医学科学生を対象に生物心理社会モデルに基づいた慢性痛診療の重要性の理解を目的とする慢性痛管理学コースを置く。
2 慢性痛管理学コースに関する事項は,別に定める。
(授業科目,単位数,履修方法等)
第4条 共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等は,別表のとおりとする。
[別表]
2 学生が各年次に卒業要件の単位数として登録できる授業科目の単位数の上限については,別に定める。
(進級基準)
第5条 前条第1項に定める授業科目の各年次への配当は,別表のとおりとする。
[別表]
2 医学科の学生は,前項により当該年次に配当された授業科目を履修し,所定の単位を修得するとともに,次の学年次区分ごとに当該各号に定める要件を満たさなければ,次の年次に進むことができない。
(1) 第3年次 基盤系統一試験に合格すること。
(2) 第4年次 臨床実習前共用試験(OSCE及びCBT)に合格すること及び山口大学(以下「本学」という。)が定める英語の試験(TOEIC又はTOEFL)において所定の基準点を満たすこと。
(3) 第5年次 臨床実習1統一試験に合格すること。
3 前項の規定にかかわらず,第5年次に配当された授業科目を履修し,所定の単位をすべて修得している者で臨床実習1統一試験を不合格となった者の第6年次への進級については,仮進級として認めるものとする。この場合において,本学部は,当該者に対して所定の課題を与えるものとし,その結果が一定の基準を満たすと認定したときは,その者が臨床実習1統一試験に合格したものとみなし,正規の進級とする。
4 保健学科の学生の進級基準は別に定める。
(単位の計算)
第6条 各授業科目の単位の計算は,学則第38条第1項各号及び山口大学共通教育科目履修規則(平成8年規則第4号)第4条の定めるところによる。ただし,次の授業にあっては,それぞれ当該各号に定めるところにより単位数を計算するものとする。
(1) 専門科目の講義 15時間又は30時間の授業をもって1単位
(2) 専門科目の演習 15時間又は30時間の授業をもって1単位
(3) 専門科目の実習 30時間又は45時間の授業をもって1単位
(他学部等の授業科目の履修認定)
第7条 教育上必要と認めるときは,本学の他の学部又は学環の授業科目を履修させることができる。
2 学則第32条から第34条までの規定により,本学部において修得したものとみなし,又は与えることのできる単位の認定は,学科会議の定めるところによる。
3 第1項の履修において修得した単位数と前項の規定により認定された単位数は,合わせて60単位を超えない範囲で,学科会議で審査の上,卒業に必要な単位数に含めることができる。
(卒業の要件)
第8条 卒業するためには,別表に定める単位を修得するとともに,本学が定める英語の試験(TOEIC又はTOEFL)において所定の基準点を満たさなければならない。
[別表]
2 医学科の学生は,前項に定めるもののほか,更に卒業試験及び臨床実習後共用試験(OSCE)に合格しなければならない。
(編入学者の教育課程及び単位の認定)
第9条 医学科の第2年次又は保健学科の第3年次に編入学を許可された者の教育課程は,当該学科の当該年次の学生に適用されることとなる教育課程によるものとし,既修得単位の認定については,別に定める。
附 則
この規程は,昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年5月10日規則第5号)
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この規程は,昭和42年5月10日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月24日規則第20号)
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この規程は,昭和42年6月1日から施行する。
附 則(昭和45年7月20日規則第25号)
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この規程は,昭和45年7月20日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年2月9日規則第30号)
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この規程は,昭和46年2月9日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年1月18日規則第30号)
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この規程は,昭和47年1月18日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月20日規則第53号)
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この規程は,昭和48年3月20日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年10月9日規則第18号)
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この規程は,昭和48年10月9日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。ただし,第6章の規定は,昭和48年3月1日から適用する。
附 則(昭和50年11月11日規則第33号)
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この規程は,昭和50年11月11日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。ただし,第3条2自由科目歯科口腔外科学は昭和50年10月1日から,第5章の規定は,昭和50年5月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月13日規則第36号)
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この規程は,昭和51年7月13日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。
附 則(昭和56年4月21日規則第13号)
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1 この規程は,昭和56年4月21日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
2 改正後の規程第9条及び別表第1の規定は,昭和56年4月1日以後の専門課程進学者から適用し,昭和56年3月31日以前の専門課程進学者については,なお従前の例による。
附 則(昭和58年5月10日規則第52号)
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この規程は,昭和58年5月10日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年4月14日規則第18号)
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この規程は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月9日規則第22号)
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1 この規程は,昭和62年6月9日から施行し,昭和62年5月21日から適用する。ただし,別表第1の改正規定については,昭和62年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際,在学している者で,現に「麻酔学」を履修しているものについては,改正後の規程別表第1の「麻酔・蘚生学」を履修したものとみなす。
附 則(昭和63年3月8日規則第9号)
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1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の規程は,昭和63年4月1日現在,進学課程並びに専門課程第1学年次及び第2学年次に在学している者について適用し,専門課程第3学年次及び第4学年次に在学している者については,なお従前の例による。
附 則(平成元年3月14日規則第11号)
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この規程は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月13日規則第12号)
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この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年4月13日規則第30号)
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この規程は,平成5年4月13日から施行し,この規程による改正後の山口大学医学部規程の規定は,平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月8日規則第8号)
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1 この規程は,平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前の入学者の学科の組織,授業科目及び履修方法は,改正後の第2条,第4条,第5条及び第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成6年7月12日規則第25号)
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この規程は,平成6年7月12日から施行し,この規程による改正後の山口大学医学部規程の規定は,平成6年6月24日から適用する。
附 則(平成7年3月14日規則第13号)
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1 この規程は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月31日以前の入学者の授業科目及び履修方法等は,改正後の第5条,第6条第1項及び第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年4月1日規則第48号)
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1 この規程は,平成8年4月1日から施行し,平成8年度に入学する者(この規程施行の際現に在学する者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者を除く。)から適用する。
2 平成8年3月31日以前の入学者の授業科目及び履修方法等は,改正後の第5条,第8条,第9条及び第10条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成8年5月13日規則第62号)
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この規程は,平成8年5月13日から施行し,この規程による改正後の山口大学医学部規程の規定は,平成8年5月11日から適用する。
附 則(平成9年3月25日規則第29号)
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1 この規程は,平成9年4月1日から施行し,平成9年度に入学する者(この規程施行の際現に在学する者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者を除く。)から適用する。
2 平成9年3月31日以前の入学者の授業科目及び履修方法等は,改正後の第5条及び第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成10年3月26日規則第15号)
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1 この規程は,平成10年4月1日から施行し,平成10年度に入学する者(この規程施行の際現に在学する者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者を除く。)から適用する。
2 平成10年3月31日以前の入学者の授業科目及び履修方法等は,改正後の第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成11年3月18日規則第19号)
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1 この規程は,平成11年4月1日から施行し,平成11年度に入学する者(この規程施行の際現に在学する者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者を除く。)から適用する。
2 平成11年3月31日以前の入学者の授業科目及び履修方法等は,改正後の第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成12年3月22日規則第33号)
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1 この規程は,平成12年4月1日から施行し,平成12年度に入学する者から適用する。ただし,この規程の施行の際現に在学する者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者(平成13年度に第3年次に編入学する者を除く。)については,適用しない。
2 平成12年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数,履修方法等,進級基準,単位の計算及び卒業の要件は,改正後の第4条,第5条,第7条及び第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成12年9月29日規則第83号)
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この規程は,平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第65号)
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この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月15日規則第3号)
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1 この規程は,平成14年4月1日から施行し,平成14年度に入学する者から適用する。
2 平成14年3月31日以前の入学者の教育課程,授業科目,単位数,履修方法等及び編入学者の単位の認定は,改正後の第3条,第4条第1項別表1及び別表2並びに第9条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成14年3月14日規則第46号)
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この規程は,平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成15年3月18日規則第40号)
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1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,改正後の別表第1(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度入学者については,従前の共通教育科目の表に,応用科学系列の応用科学分野の授業科目に「気象学概論(2単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成16年4月1日規則第175号)
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1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前の入学者の授業科目,単位数及び進級基準は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表第1(第4条関係),別表第2(第4条関係)及び第5条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成15年度医学科入学者に係る専門科目及び進級基準については,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表第2(第4条関係)及び第5条の規定を適用する。
附 則(平成17年3月17日規則第32号)
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1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表第1(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成18年3月31日規則第91号)
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日以前の入学者の授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度から平成17年度までの入学者については,従前の共通教育科目の表に外国語教育系列の英語分野の授業科目として「海外語学研修(英語)(4単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成19年3月29日規則第77号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年3月31日以前の入学者の医学科の学生の在学期間並びに授業科目及び単位数(平成17年度及び平成18年度医学科入学者に係る専門科目を除く。)は,この規則による改正後の山口大学医学部規則第3条の2,別表第1(第4条関係)及び別表第2(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成14年度から平成18年度までの入学者の共通教育科目については,従前の表に外国語教育系列の中国語分野の授業科目として「海外語学研修(中国語)(4単位)」を,ハングル分野の授業科目として「海外語学研修(ハングル)(4単位)」を加えたものを適用する。
附 則(平成20年3月18日規則第55号)
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1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成17年3月31日以前の医学科の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則第4条第2項及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年2月12日規則第9号)
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1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の保健学科の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年3月30日規則第45号)
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1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の医学科の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,従前の表に選択科目として「高年次臨床重点コース(4.5単位)」,「SCEAコース(最大6単位)」及び「AMRAコース(最大6単位)」を加えたものを適用する。
3 平成22年3月31日以前の保健学科の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成23年2月14日規則第10号)
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この規則は,平成23年2月14日から施行する。
附 則(平成23年3月30日規則第25号)
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1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前の医学科の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月23日規則第49号)
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1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第22号)
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1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前の入学者の進級基準(医学科に限る。),卒業の要件,編入学者(医学科に限る。)の教育課程並びに専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則第5条,第8条,第9条及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 この規則による改正後の山口大学医学部規則第9条の規定の適用については,平成25年度に限り,同条中「医学科の第2年次」とあるのは「医学科の第2年次若しくは第3年次」とする。
附 則(平成26年3月26日規則第71号)
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1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日以前の入学者の専門科目に関する単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日規則第87号)
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1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日以前の入学者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月18日規則第67号)
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1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前の医学科の学生の在学期間並びに共通基礎科目及び専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則第3条の2及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,平成27年度医学科入学者に係る専門科目については,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の規定を適用する。
附 則(平成30年3月30日規則第50号)
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1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,在学している者で,現に「医学・医療総論コース」を履修している者については,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の「プロフェッショナリズムコース」を履修したものとみなす。
附 則(平成30年10月11日規則第99号)
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この規則は,平成30年10月11日から施行し,この規則による改正後の山口大学医学部規則は,平成29年4月1日から適用する。ただし,平成29年3月31日以前の入学者には適用しない。
附 則(平成31年1月25日規則第9号)
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前の入学者の進級基準,単位の計算,卒業の要件並びに専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則第5条,第6条,第8条及び別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日規則第86号)
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1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日において在学している,4年次以上の者の専門科目に関する授業科目及び単位数は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日規則第55号)
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1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者の共通教育科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条,第5条及び第8条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月31日規則第51号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日以前の入学者の共通教育科目並びに専門科目に関する授業科目,単位数,履修方法及び卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学医学部規則第4条,第5条及び第8条並びに別表(第4条,第5条及び第8条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第40号)
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1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学医学部規則第4条,第5条,第8条及び別表(第4条,第5条,第8条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,令和4年度医学科入学者に係る専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学医学部規則別表(第4条,第5条,第8条関係)の規定を適用する。
附 則(令和6年3月19日規則第18号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学医学部規則第4条,第5条,第8条及び別表(第4条,第5条,第8条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月31日規則第94号)
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1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学者の共通教育科目及び専門科目に関する授業科目,単位数及び履修方法等並びに卒業の要件は,この規則による改正後の山口大学医学部規則第4条,第5条,第8条及び別表(第4条,第5条,第8条関係)の規定にかかわらず,なお従前の例による。