○政治活動用事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
(平成16年11月5日規程第25号) |
|
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第17項の規定による舟橋村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が政治活動のために使用する事務所(以下「政治活動用事務所」という。)に係る立札及び看板の類の表示に関し、必要な事項を定める。
(証票)
第2条 候補者等又は後援団体の政治活動用事務所の立札及び看板の表示は、委員会が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
[様式第1号]
2 前項の証票は、立札及び看板の類の見やすい箇所に常に貼付しておかなければならない。
(証票の申請等)
第3条 候補者等又は後援団体が証票の交付を受けようとする場合は、候補者等にあっては様式第2号により、後援団体にあっては様式第3号により委員会に対して交付申請しなければならない。
2 委員会は、前項の交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに申請者に対し証票を交付する。
(証票の再交付等の手続)
第4条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合は、様式第4号により委員会に対し再交付申請をしなければならない。
[様式第4号]
2 証票の紛失により前項の再交付申請をしようとするときは、紛失を証する書面を添付しなければならない。
(証票の返還)
第5条 候補者等又は後援団体は、次の各号に該当する場合においては、直ちに既に交付された証票を委員会に返還しなければならない。
(1) 政治活動用事務所を廃止した場合
(2) 立札及び看板の類の掲示を取りやめた場合
(3) 破損により証票を再交付申請する場合
(異動)
第6条 候補者等又は後援団体は、第3条の規定により申請した事項に異動があったときは、その異動の日から7日以内に様式第5号により異動のあった事項について届け出なければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。