○舟橋村印鑑条例施行規則
(昭和55年9月25日規則第95号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村印鑑条例(昭和28年条例89号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の確認)
第2条 村長は印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
2 条例第4条第2項に規定する回答書の提出期限は照会書を発送した日から起算して14日以内とする。
[条例第4条第2項]
3 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書又は在留カード若しくは特別永住者証明書は、写真に割印若しくは浮出プレスによる証印のあるもの、又は写真を特殊加工したものであること。
(登録事項)
第3条 条例第6条に規定する印鑑登録原票には印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
1 | 登録番号 |
2 | 登録年月日 |
3 | 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び通称) |
4 | 出生の年月日 |
5 | 住所 |
6 | 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記 |
[条例第6条]
(登録証明事項)
第4条 条例第13条第1項に規定する事項は、次に掲げるものとする。
1 | 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合にあっては、氏名及び当該通称) |
2 | 出生の年月日 |
3 | 住所 |
4 | 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記 |
(申請等の様式)
第5条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は次の各号に定めるところによる。
1 | 印鑑登録申請書 様式第1号 |
2 | 照会書及び回答書 様式第2号 |
3 | 印鑑登録申請者の保証書 様式第3号 |
4 | 印鑑登録原票 様式第4号 |
5 | 印鑑登録証 様式第5号 |
6 | 印鑑登録引替交付申請書 様式第6号 |
7 | 印鑑登録証亡失届 様式第7号 |
8 | 印鑑登録原票登録事項変更届 様式第8号 |
9 | 印鑑登録廃止届 様式第9号 |
10 | 印鑑登録抹消通知書 様式第10号 |
11 | 印鑑登録証明書 様式第11号 |
12 | 印鑑登録証明書交付申請書 様式第12号 |
(文書の保存期間)
第6条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
1 | 抹消された印鑑登録原票 5年 |
2 | その他印鑑に関する書類 2年 |
附 則
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第4号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月26日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月8日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第9号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月30日規則第16号)
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この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月19日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の舟橋村印鑑条例施行規則様式第5号の規定により作成された印鑑登録証は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(令和元年9月13日規則第11号)
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この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和元年11月5日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。