○舟橋村職員服務規程
(昭和56年4月1日訓令第98号) |
|
(趣旨)
第1条 村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(法令に従う義務)
第3条 職員は、その職務を遂行するについては誠実に法令、条例、規則及びこの規程に従わなければならない。
(職務に専念する義務)
第4条 職員は勤務時間中特別の事情のない限り、職務に専念しなければならない。
(品位保持)
第5条 職員は公務員としての品位を保持し、その信用を高めるように努力しなければならない。
(秘密を守る義務)
第6条 職員は職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表するには、村長の許可を要する。
3 文書は上司の許可を受けないでこれを他人に提示し、又は謄写を与えてはならない。
(物品等の整理保管)
第7条 職員は、その施設及び物品については周到な注意を払い愛護節約に努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第8条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて村長あてとし、所属課長を経由して総務課に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第9条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたとき又は試験合格等のあった場合は速やかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第10条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(登退庁)
第11条 職員は出勤時刻を厳守し、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印し、これに出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、その他所定の事項を記入しなければならない。
2 退庁するときは、次の事項を履行しなければならない。
(1) 文書は必ず所定の場所に収蔵すること。
(2) 機密文書及び重要文書は、資料室、又は金庫室に収蔵すること。
(遅刻、早退等の取扱い)
第12条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、休暇願及び欠勤届簿(様式第2号の2)により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(欠勤の手続)
第13条 職員が病気、その他で欠勤するときは、その事由及び期間、欠勤中居所を変更する場合はその連絡先等を記し村長に届け出なければならない。
2 病気欠勤8日以上にわたるときは、医師の診断書を添付しなければならない。
(年次有給休暇)
第14条 年次有給休暇は、職員が指定する時季に与える。ただし、村長が事務の正常な運営を阻害すると認めるときは、他の時季に変更することができる。
2 前項に定める休暇を受けようとする者は、書面によってその期間、休暇中居所を変更する場合は、その連絡先を記しなるべく事前に村長に届け出なければならない。
(その他の有給休暇)
第15条 産前産後の休暇、生理休暇及び父母の祭日の休暇は職員が届け出したときに与える。
(勤務時間中の離席)
第16条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第17条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第18条 職員は、健康増進及び能率向上を諮るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第19条 村長は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務伺兼命令書(様式第3号)により行うものとする。
(出張の復命)
第20条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第21条 出張、欠勤、休暇、忌引等で登庁できない者は、事務処理に支障のないようにその担任事務を上司の指定した者に引継いでおかなければならない。
2 退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第22条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第23条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第24条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第25条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第26条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消燈を行なった後、室の鍵を当直員に引継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第27条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第28条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(当直)
第29条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあっては、午前8時30分より午後5時30分まで
(2) 宿直 午後5時30分より翌日午前8時30分まで
(当直命令)
第30条 当直命令は、3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第31条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継)
第32条 当直員は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌(様式第4号)
(2) 公印
(3) 時間外庁舎出入簿(様式第5号)
(4) 鍵受渡簿
(臨時職員の服務)
第33条 臨時職員の服務については、村長が別に定める。
(委任)
第34条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、村長が定めるものとする。
附 則
この訓令は、56年4月1日より施行する。
附 則(昭和57年6月1日訓令第9号)
|
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(平成18年6月15日訓令第9号)
|
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。