○舟橋村の職員の給与に関する規則
(昭和54年8月8日規則第84号) |
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(目的)
第1条 この規則は、舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号。以下「条例」という。)に基き職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給料の支給日は、条例で定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条の2 前条の規定により支給日を変更して給料の支給を受けることができる職員の範囲は次のとおりとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける職員
(2) この規則に定める支給日現在に在職する職員
(給料の支給)
第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割り計算によりその際支給することができる。
第5条 職員が休職(条例第25条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規程により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
2 給与期間の初日から引続いて休職、若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第6条 職員が給料の給与期間中、給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。
(管理職手当の支給)
第6条の2 条例第20条の規定により管理職手当を支給する職員の職は、次表職員の職に掲げる職とし当該職を占める職員に支給する同手当の月額は、給料月額に同表右欄に掲げる支給額とする。
任命権者 | 職名 | 支給額 |
村長 | 行政職給料表6級の課長 | 50,000円 |
行政職給料表5級の課長 | 36,000円 | |
行政職給料表5級の会計管理者、主幹、課長補佐、所長 | 28,000円 |
[条例第20条]
(扶養手当の支給)
第7条 条例第11条第1項に規定する届出は、扶養者申告書(様式第1号)により届け出なければならない。
第8条 村長が、職員から前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が条例第10条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて、その認定に係る事項を家族調書(様式第2号)に記載するものとする。
2 村長は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が、年額1,300,000円程度以上である者
(3) 障害者の場合は、前2号による外終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
第9条 村長は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 条例第10条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の許可を受けた場合
第11条 扶養手当は、職員が次の各号の一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。
(1) 条例第13条の規定により給与を減額される場合
[条例第13条]
(2) 法第29条第1項の規定により、減給処分を受けた場合
(地域手当の支給)
第11条の2 条例第11条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
条例第17条、第19条第4項及び第5項並びに第22条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
2 前項の規定は、再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員の地域手当の月額について準用する。
第11条の3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当の適用除外職員)
第11条の4 条例第12条第1項第1号の村規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 地方公共団体、公社等その他村長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[条例第10条]
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第11条の5 条例第12条第1項第2号の村規則で定める住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他村長が定める住宅
(世帯主)
第11条の6 条例第12条第1項第2号の「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(村長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが、同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。
(職員以外の当該住宅の新築者等)
第11条の7 条例第12条第2項第2号の村規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。
(1) 第11条の5第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
(2) 第11条の5第3号に掲げる住居のうち村長が定める住宅 村長が定める者
(届出)
第11条の8 新たに条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第11条の9 村長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 村長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第11条の10 第11条の8第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第11条の11 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第11条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、又は職員が条例第12条第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第11条の12 村長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第12条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
第11条の13 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の許可を受けた場合
(通勤手当の支給)
第12条 職員は、新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、速やかに届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。
2 条例第12条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は条例第12条の2第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定の例により届け出なければならない。
第12条の2 村長又は所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第12条の2第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 村長又は所属長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときはその決定又は改定に係る事項を、通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。
第12条の3 条例第12条の2第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長又は所属長が認めるものとする。
第12条の4 条例第12条の2第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第12条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第12条の6 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
(3) 第12条の5ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額
[第12条の5]
(自動車等使用者についての特例)
第12条の7 条例第12条の2第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当する職員とする。
(1) 通勤のために利用しうる交通機関のない者
(2) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務地からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が村長の定める条件に該当する者
第12条の8 条例第12条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を使用しなければ通勤することが著るしく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第12条の2第2項第2号に掲げる額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額
(2) 条例第12条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第12条の2第2項第1号に掲げる額
(3) 条例第12条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第12条の2第2項第2号に掲げる額
第12条の9 条例第12条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、村の所有に属するものを除く。
(1) 自転車、舟艇(原動機付のものを除く。)
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通の用具
第12条の10 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第12条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[条例第12条の2第1項] [第12条]
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
第12条の11 条例第12条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
2 条例第12条の2第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中通勤手当は支給することができない。
(1) 法第29条の規定に基き停職を命ぜられた場合
(2) 法第55条の2第1項のただし書の規定に基づき、許可を与えられた場合
(3) 育児休業法第3条第2項の規定による育児休業の許可を受けた場合
第12条の12 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
第12条の13 村長又は所属長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(勤務しないことの承認の基準)
第13条 条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年3月13日条例第1号)に規定する休日及び有給休暇による場合とする。
(給与の減額)
第14条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
第15条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)
第16条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号)により勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について支給する。
2 条例第15条の村規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が職員の休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第14条の規定を準用する。
[第14条]
4 職員が勤務時間条例第8条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(条例第14条第4項の規則で定める勤務)
第17条 条例第14条第4項第1号の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。
(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
ア 当該月における日曜日
イ 当該月における週休日の振替(舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日
(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他村長が定める職員を除く。) 次に掲げる日
[条例第4条第1項]
ア 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日
(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
イ 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第2項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日
(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日
(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して村長が定める日
第18条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第8号)により、勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。
第19条 条例第18条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき3,800円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき1,900円
2 条例第18条第1項ただし書に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき7,200円。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき3,600円
3 条例第18条第2項に規定する宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において、勤務した日数がその期間の2分の1をこえる場合にあっては月額18,000円、勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額9,000円
第20条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、前項の規定にかかわらず職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給し、職員が、その所属長を異にして異動し又は離職し若しくは死亡した日までの分をその際支給する。
[第4条]
第21条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間をこえて勤務すべきことを長があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつその勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)
第22条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給与の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。
[条例第17条]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条の2 条例第17条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法に規定する休日の日数及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(管理職員特別勤務手当)
第22条の3 条例第18条の2の規則で定める職員は、第6条の2に掲げる職員とする。
2 条例第18条の2第3項の規則で定める額は、前項に規定する職員に係る第6条の2に掲げる区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。
[条例第18条の2第3項] [第6条の2]
(1) 条例第18条の2第1項に規定する場合 課長の職にあっては6,000円、その他の職にあっては4,000円
(2) 条例第18条の2第2項に規定する場合 課長の職にあっては3,000円、その他の職にあっては2,000円
3 条例第18条の2第1項に規定する勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
4 条例第18条の2第1項に規定する勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 第20条の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
[第20条]
(期末手当の支給を受ける職員)
第23条 条例第19条第1項前段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
[条例第19条第1項] [条例第19条の2各号]
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第23条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業職員(育児休業法第3条第2項の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)のうち、舟橋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員
第23条の2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 現業職員(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年条例第393号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の地方公務員
第23条の3 条例第25条第6項の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第23条の4 基準日前1カ月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当に係る在職期間)
第23条の5 条例第19条第2項及び第19条第3項(これらの規定を条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
第23条の6 第24条の2第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前条の在職期間とみなす。
第23条の7 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。
第23条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
第23条の9 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
第23条の10 条例第19条の3第2項(条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
第23条の11 任命権者は、前条の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。
第23条の12 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
第23条の13 条例第19条の3第5項(条例第22条第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、舟橋村長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。
第23条の14 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。
第23条の15 第23条の5から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。
[第23条の5]
第24条 条例第19条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を減算する。
(1) 第23条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 第23条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるもの及び公務傷病等による休職者(条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、減算は行なわない。
第24条の2 基準日以前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは、6カ月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 現業職員
(2) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(3) 国家公務員
(4) 公庫、公団等の職員
(5) 他の地方公共団体の地方公務員
2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第25条 条例第22条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第23条第3号から第5号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
第25条の2 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りではない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第23条の2第2号及び第3号に掲げる者
2 第23条の4の規定は、前項の場合に準用する。
[第23条の4]
第25条の3 条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第27条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第26条 期間率は、基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 | |
6カ月 | 100分の100 | |
5カ月15日以上 | 6カ月未満 | 100分の95 |
5カ月以上 | 5カ月15日未満 | 100分の90 |
4カ月15日以上 | 5カ月未満 | 100分の80 |
4カ月以上 | 4カ月15日未満 | 100分の70 |
3カ月15日以上 | 4カ月未満 | 100分の60 |
3カ月以上 | 3カ月15日未満 | 100分の50 |
2カ月15日以上 | 3カ月未満 | 100分の40 |
2カ月以上 | 2カ月15日未満 | 100分の30 |
1カ月15日以上 | 2カ月未満 | 100分の20 |
1カ月以上 | 1カ月15日未満 | 100分の15 |
15日以上 | 1カ月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 | |
零 | 零 |
(勤勉手当に係る勤務期間)
第26条の2 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を減算する。
(1) 第23条第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 条例第13条の規定により給与を減額された期間
[条例第13条]
(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 基準日以前6カ月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
第26条の3 第24条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「基準日以前3カ月以内(基準日が12月1日であるときは、6カ月以内)」とあるのは、「基準日以前6カ月以内の期間」と読み替えるものとする。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を減算する。
(勤勉手当の成績率)
第27条 成績率は、0以上100分の145以下の範囲内で村長(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第27条の2 条例第19条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日
12月1日 | 6月30日
12月10日 |
第28条 削除
(死亡した職員の給与の支給)
第29条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。
(雑則)
第30条 この規則に定めるものの外、職員の給与に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年8月8日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日規則第103号)
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1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規則に基づいてなされた給与に関する決定その他の手続は、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和58年12月23日規則第4号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第26条の2の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の舟橋村の職員の給与に関する規則は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月13日規則第1号)
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この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月22日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の舟橋村の職員の給与に関する規則は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし第12条の8第1号の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月17日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の舟橋村の職員の給与に関する規則の規定は昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月13日規則第1号)
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この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月21日規則第7号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の舟橋村の職員の給与に関する規則は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日規則第1号)
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この規則は、平成3年2月9日から施行する。
附 則(平成3年3月15日規則第2号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、第18条第1項から第3項の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月22日規則第16号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の舟橋村の職員の給与に関する規則は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月15日規則第2号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日規則第9号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月21日規則第15号)
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この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年12月20日規則第7号)
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この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年5月20日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月9日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月9日規則第5号)
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この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日規則第14号)
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この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成10年2月23日規則第3号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月18日規則第14号)
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この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第8号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月21日規則第15号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第2号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月7日規則第2号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月17日規則第17号)
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この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第26条の2の規定は平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成16年10月27日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第12号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する
附 則(平成19年3月30日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月17日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年3月6日規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。