○舟橋村補助金等交付規則
(平成15年6月11日規則第10号)
改正
平成24年4月1日規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、舟橋村の各種補助金、交付金(以下「補助金等」という。)の交付に関し必要な事項を定め、補助金等の適正化を図ることを目的とする。
(補助金等)
第2条 村長は、村政発展を図るため、村長が適当と認める団体若しくは個人が行う事業に要する経費に対し、この規定により毎年度予算の範囲内で補助金等を交付することができる。
(補助対象及び補助率)
第3条 前条に規定する事業、補助率又は補助金額は、毎年度村長が定める。
(補助金等の交付申請書)
第4条 補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
2 前項の書類の記載事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ村長に届出なければならない。
3 村長は、前項の規定による届出があった場合において、必要と認めるときは、当該届出事項について変更を指示することができる。
(補助金等の交付通知)
第5条 村長は、前条の規定により提出された書類を審査し、補助金等を交付するかどうか、並びに交付する場合にあっては、交付決定額及び交付条件を定め、これを当該申請者に通知するものとする。
(事業完了届出等の提出)
第6条 前条の規定による交付通知を受けたもの(以下「通知を受けたもの」という。)は事業が完了したときは、遅滞なく事業実績報告書(様式第4号)に収支決算書(様式第5号)を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、村長において当該届出書類の提出が必要でないと認めるときは、提出を免除することができる。
(補助金等の交付)
第7条 村長は、前条の届出があったときは、経費を査定して補助金等を交付する。ただし、村財政の都合により分割して交付することができる。
(書類の整備)
第8条 通知を受けたものは、事業及び収支に関する事項を明確にした書類及び帳簿を調整し、整備しておかなければならない。
(監督)
第9条 村長は、通知を受けたものに対し、事業の施行に関する必要な調査、指示及び指導監督をすることができる。
(補助金等の取消及び返還命令)
第10条 村長は、通知を受けたもの又は補助金等の交付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、補助金等の交付通知を取消し、又は交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則の規定に基づく義務違反したとき。
(2) 補助金等の交付条件に違反したとき。
(3) 詐欺その他不正の行為があったとき。
(4) 事業の施行方法が不適当と認められたとき。
(5) 所定の期限内に事業の完了の見込がないと認められたとき。
(6) 暴力団の利益になり、又はその恐れがあると認められたとき。
(細則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成24年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
補助金等交付申請書

様式第2号(第4条関係)
事業計画書

様式第3号(第4条関係)
収支予算書

様式第4号(第6条関係)
事業実績報告書

様式第5号(第6条関係)
収支決算書