○舟橋村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則
(平成5年9月17日規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成5年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格証の交付申請)
第2条 条例第4条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
[条例第4条]
(1) 戸籍の謄本又は抄本
(2) 世帯の全員の住民票の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づき児童扶養手当の支給を受けている者が児童扶養手当証書を提示したときは、前項第1号及び第2号の書類の添付を省略することができる。
3 第1項の申請には、医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又はその被扶養者であることを証する被保険者証、組合員若しくは加入者証(以下「保険証」という。)を提示しなければならない。
(受給資格証等の交付)
第3条 村長は、条例第4条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)又はひとり親家庭等医療費(療養費払)助成申請書(様式第4号)に必要事項を記載して交付しなければならない。
(受給資格証の有効期間)
第4条 受給資格証の有効期間は、対象者と決定した日からその日以後の最初に到来する9月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合の受給資格証の有効期間は次に定める日までとする。
(1) 受給資格者が舟橋村の区域内から他の市町村に転出した場合 舟橋村の区域内に住所を有しなくなった日とする。
(2) 受給資格者が死亡した場合 死亡した日とする。
(3) 医療保険各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は医療保険各法の被扶養者の資格を喪失した場合 医療保険各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は医療保険各法の被扶養者の資格を喪失した日の前日とする。
(4) 受給資格者が結婚した場合 結婚した日の前日とする。
(受給資格証の更新申請)
第5条 受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に、交付申請書に第2条に掲げる書類を提示又は添付して、村長に提出して受給資格証の更新を申請しなければならない。
[第2条]
(受給資格証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を村長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破り、又は汚した場合、前項の申請書に、その受給資格証を添えなければならない。
(助成の申請)
第7条 条例第6条の規定による助成を受けようとする場合は、ひとり親家庭等医療費(療養費払)助成申請書によらなければならない。
[条例第6条]
2 村長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して、申請者に通知しなければならない。
(対象の給付)
第8条 条例第5条第1項に規定する規則で定める給付は、次のとおりとする(入院時の食事療養費及び生活療養に要した費用を除く。)。
[条例第5条第1項]
(1) 保険外併用療養費
(2) 療養費
(3) 訪問看護療養費
(4) 家族療養費
(5) 家族訪問看護療養費
(6) 特別療養費
(保険医療機関等)
第9条 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
[条例第6条第1項]
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師
(3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条の2に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師
(4) 前各号に掲げる者のほか村長が認めた者
(受給資格証の提示等)
第10条 条例第6条ただし書の規定による助成を受けようとする場合、受給資格者は、保険医療機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。
[条例第6条]
(助成額の審査及び支払事務の委託)
第11条 条例第6条ただし書の規定により保険医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、村長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
[条例第6条]
(氏名変更等の届出)
第12条 条例第7条第1号の規定により、村長が定める事項は次に掲げる事項とする。
[条例第7条第1号]
(1) 住所の変更
(2) 氏名の変更
(3) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは事業団の医療に関する給付内容の変更
[条例第5条第1項]
(4) 被保険者証、組合員又は加入者証の記号番号の変更
(届出の様式)
第13条 条例第7条の規定による届出は、次に掲げる様式によるものとする。
[条例第7条]
(1) 前条各号のいずれかに該当したとき。 ひとり親家庭等医療費受給資格内容変更届(様式第6号)
(2) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき。 ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第7号)
[条例第3条]
(3) ひとり親家庭等の医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたとき。 第三者の行為による被害届(様式第8号)
(受給資格証の返還)
第14条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに受給資格証を返還しなければならない。
(1) 条例第3条に規定する受給資格要件に該当しなくなったとき。
[条例第3条]
(2) 受給資格証の有効期間が満了したとき。
(3) 条例第6条の規定により、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したとき。
[条例第6条]
(添付書類の省略)
第15条 村長は、この規則の規定により申請書又は届出に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等によって確認ができるときは、当該書類を省略させることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の前にした舟橋村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年舟橋村規則第87号の2)第5条の規定による受給資格証の交付申請は、この規則第5条の規定による更新申請とみなす。
3 舟橋村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年舟橋村規則第87号の2)は廃止する。
附 則(平成9年9月1日規則第10号)
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この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条第3項、第4条第2項第3号、第10条第1項第3号及び第4号の規定は、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成14年7月23日規則第15号)
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この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第5号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第5号)
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この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第4号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第3号
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