○舟橋村簡易専用水道の維持管理に関する規則
(平成12年3月31日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道の適正な維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「簡易専用水道」とは、法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。
(給水開始の届出)
第3条 簡易専用水道の設置者(2人以上の者が共同して当該簡易専用水道を設置している場合は、その代表者。以下「設置者」という。)は、簡易専用水道を設置し、給水を開始しようとするときは、あらかじめ簡易専用水道給水開始届出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の届出書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 受水槽、高置水槽等の位置及び構造を明らかにする図面
(2) 受水槽、高置水槽等を含む給排水系統図
(変更の届出)
第4条 前条の規定による届出を行った設置者は、次の各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに簡易専用水道変更届出書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(1) 建築物の名称
(2) 水槽の種類、構造及び容量
(3) 設置者又は第7条第2号に規定する管理担当者の氏名及び住所
[第7条第2号]
(4) 簡易専用水道及び簡易専用水道を設置した建物の構造
2 前項第2号に規定する事項に変更が生じた場合にあっては、前条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。
(休止又は廃止の届出)
第5条 設置者は、簡易専用水道を休止し、又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道休廃止届書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(簡易専用水道台帳)
第6条 村長は、簡易専用水道の状況を把握し、適正な維持管理に資するため、簡易専用水道台帳(以下「台帳」という。(様式第4号)を調整し保管するものとする。
2 台帳には、第3条から前条までに規定する届出事項のほか、法第34条の2第2項に規定する検査(以下「定期検査」という。)の実施状況及び第10条に規定する立入検査の実施状況その他簡易専用水道に関し必要な事項について、記載するものとする。
(施設の管理)
第7条 設置者は、当該簡易専用水道の管理については、省令第55条の規定によるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の設備の配置及び系統を明らかにした図面及び管理の内容を記録した帳簿等を備え保存すること。
(2) 設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する者(以下「管理担当者」という。)を明確にすること。
(3) 水質の検査、受水槽の清掃等については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「ビル管理法」という。)第12条の2第1項第3号及び第4号に規定する事業を行う登録業者等専門的な知識及び技能を有する者に行わせること。
(定期検査)
第8条 法第34条の2第2項の規定する厚生大臣が指定する者(以下「指定検査機関」という。)は、設置者から定期検査の依頼があったときは、法令に定めるもののほか、村長が別に定めるところにより、速やかに簡易専用水道の衛生状況及び関係書類の整備について検査を行うものとする。
2 指定検査機関は、前項の定期検査を実施し、法令の基準に適合しないと認めるときは、設置者に施設等の改善について助言するものとする。
3 指定検査機関は、第1項の検査を終了したときは、速やかに検査済証(様式第5号)を依頼者に交付するものとする。
(書類審査による定期検査の特例)
第9条 指定検査機関は、当該簡易専用水道がビル管理法の適用を受ける場合において、その設置者から定期検査の依頼を受けたときは、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる書類の審査をもって、定期検査とすることができるものとする。
(1) 簡易専用水道提出書類検査依頼書(様式第6号)
(2) 簡易専用水道の管理状況(様式第6号の2)
(3) 過去1年間に実施した水質検査成績書の写し
(監視指導票の交付)
第10条 村長は、法第39条第3項の規定により報告の徴収又は立入検査を行ったときは、簡易専用水道監視指導票(様式第7号)を設置者に交付するものとする。
(報告及び通報)
第11条 設置者又は管理担当者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに村長に報告しなければならない。
(1) 供給する水に異常を認められ、水質に関する事故が発生したとき。
(2) 省令第55条第4号の規定による給水停止等の措置を講じたとき。
2 指定検査機関は、毎月10日までに前月の定期検査の結果を村長に報告するものとする。ただし、簡易専用水道に重大な欠陥があり、供給する水に異常が認められたとき、又は供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちにその旨を村長に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告は、次の各号に掲げる書類の提出により行うものとする。
(1) 簡易専用水道定期検査報告書(様式第8号)
(2) 検査済証の写し
(3) 簡易専用水道定期検査実施状況及び結果(様式第9号)
(細則)
第12条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。