○舟橋村化製場等に関する法律の施行に関する規則
(平成12年3月31日規則第12号)
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の処理を行う許可の申請)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で死亡獣畜の埋却を行うための許可を受けようとする者は、死亡獣畜の処理許可申請書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 処理の場所の周囲100メートル以内の見取図
(2) 獣医師の死亡診断書又は検案書
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第3条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする場合の申請は、動物の飼養又は収容許可申請書(様式第2号)によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 施設の周囲100メートル以内の見取図
(2) 施設の配置図及び建築物の平面図
(3) 申請者が法人である場合は、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記簿の謄本
(動物の飼養又は収容の許可申請書記載事項の変更の届出)
第4条 法第9条第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から10日以内に、動物の飼養又は収容の施設の許可事項変更等届書(様式第3号)により届け出るものとする。ただし、第4号及び第6号の場合にあっては、戸籍法第86条第1項に規定する届出日義務者が届け出るものとする。
(1) 前条第1項の申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) 動物の飼養又は収容を停止し、又は廃止したとき。
(3) 管理者を置き、又は当該管理者を廃止したとき。
(4) 設置者が死亡したとき。
(5) 設置者である法人が解散したとき。
(6) 設置者が所在不明となったときから6ケ月を経過したとき。
(動物の飼養又は収容の届出)
第5条 法第9条第4項の規定による届け出は、動物の飼養又は収容届書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の届書には、第3条第2項各号に掲げる書類を添付するものとする。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
死亡獣畜の処理許可申請書

様式第2号(第3条関係)
動物の飼養又は収容許可申請書

様式第3号(第4条関係)
動物の飼養又は収容の施設の許可事項変更等届書

様式第4号(第5条関係)
動物の飼養又は収容届書