○舟橋村造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
(令和4年3月22日告示第6号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を予算の範囲内において助成することで、疾病の発症及び重症化の防止並びにその流行を図ることを目的とする。
(対象となる予防接種)
第2条 助成の対象となる予防接種は、次に掲げる要件を全て満たしたものとする。
(1) 法第2条第2項で定められた疾病(結核を除く。)にかかる予防接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)の規定に基づき、適切に接種されたものであること
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。
(1) 前条に定める予防接種を再度受ける日において舟橋村に住所を有する者
(2) 造血幹細胞移植によって、移植前に接種した法第2条第2項に定められた疾病(結核を除く。)にかかる予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(3) 令和4年4月1日以降の再接種であること
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する予防接種に実際に要した費用又は村と一般社団法人中新川郡医師会及び上市町(かみいち総合病院)との間で締結する予防接種事業委託契約に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。
(認定申請)
第5条 申請者は、舟橋村造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 造血幹細胞移植により、定期予防接種として接種済のワクチンの予防効果が期待できないと判断した医師の意見書(様式第2号)
(2) 造血幹細胞移植を受けるまでの予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳等)
(交付決定等)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成することを決定したときは、舟橋村造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成認定通知書(様式第3号。以下「認定通知書」という。)により、通知を行うものとする。また、助成しないことを決定したときは、舟橋村造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成不認定通知書(様式第4号)により、通知を行うものとする。
(接種の実施)
第7条 前条の規定により助成対象の認定を受けた接種対象者(以下「被接種者」という。)は、認定された予防接種の再接種をすることができる。この場合、申請者は当該予防接種を実施した医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。
(助成金の支給)
第8条 被接種者又はその保護者は、再接種を受けた医療機関にその費用を支払った後、村長に申請すること(以下「償還払」という。)により、助成金の支給を受けるものとする。
(償還払いの申請)
第9条 助成金の支給を受けようとする被接種者又はその保護者(以下「請求者」という。)は、認定通知書を受けた申請者は、舟橋村造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金支給申請書兼請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に申請及び請求するものとする。
(1) 医療機関が発行する領収書と医療費明細書の写し(被接種者名、接種日、予防接種名、接種費用、医療機関名が明記されているもの)
(2) 当該予防接種を接種したことが確認できる書類の写し(予防接種済証又は母子健康手帳)
(3) 振込先金融機関口座が確認できる書類の写し
(助成金の確定)
第10条 村長は、前条の規定による申請及び請求があったときは、その内容を審査し、交付すべき助成金の額の確定を行い、舟橋村造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により、通知を行うものとする。
2 村長は、前項の規定による助成金の支給決定をしたときは、当該支給の決定を受けた請求者に対し、遅滞なく助成金を支払うものとする。
(取消及び返還)
第11条 村長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者に対し、当該費用助成をすることとした決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。