○舟橋村職員自己啓発等研修助成に関する規程
(令和6年10月15日訓令第2号)
(趣旨)
第1条 この規程は、職務の遂行に有益な資格、知識又は技術を自発的に習得しようとする職員に対し、村が助成を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 舟橋村職員定数条例(昭和38年9月19日条例第163号)第1条に規定する一般職の職員をいう。
(2) 助成 資格、知識若しくは技術の習得に必要な研修に要する費用の一部に対する助成金(以下「助成金」という。)の交付をいう。
(助成の目的)
第3条 村長は、職員の自己啓発意識及び職務能力の向上を図り、もって能率的な行政運営に資するため、予算の範囲内で助成を行うものとする。
(助成対象)
第4条 助成の対象となる研修、資格取得は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自己啓発研修 職務に関する知識又は技術の習得が期待できるものと所属長及び総務課長が認める研修
(2) 資格取得 別表第1に定める資格のうち、当該資格を取得しようとする職員の職務に有益であると所属長及び総務課長が認めるものの取得。ただし、職務上必要な資格として所属長に取得を命じられ、公費負担により当該資格を取得するものを除く。
2 研修等は、第6条に規定する助成の申請をした日の属する年度内に実施されるものとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 研修等は、勤務時間外に実施されるものとする。ただし、舟橋村職員の職務に専念する義務に関する条例(昭和26年3月29日条例第60号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除について任命権者の承認を受けたときは、この限りでない。
(助成内容)
第5条 助成金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
2 他団体から助成金を受けて研修等を受講する場合は、当該助成金額を対象経費から控除する。
3 同一の職員に対する助成は、1会計年度につき1回限りとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする職員は、自己啓発等研修助成金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 資格取得に係る助成の申請については、資格試験の合格の日から30日以内又は当該合格の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、村長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成を決定し、自己啓発等研修助成決定通知書(様式第2号)により職員に通知するものとする。
(修了報告及び交付請求)
第8条 前条の規定により助成の決定の通知を受けた職員は、研修等の修了後(資格取得の場合は助成の決定後)速やかに、自己啓発等研修修了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 自己啓発研修の修了又は資格取得の試験の合否等が分かる書類の写し
(2) 研修等に係る領収書等の写し
(3) 自己啓発等研修助成金交付請求書(様式第4号)
(4) その他村長が必要と認める書類
(助成の取消し等)
第9条 村長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 不正な手段により助成を受けたとき。
(2) 研修等の修了の見込みがないと村長が認めるとき。
(3) 研修等の修了又は資格取得の試験の合格の日から3年以内に退職したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が助成の取消し又は助成金の返還が必要であると認めるとき。
(研修成果の活用)
第10条 助成を受けた職員は、習得した知識、技術又は資格を積極的に活用し、能率的に職務を遂行しなければならない。
(活動の奨励)
第11条 所属長は、所属職員に対し研修等の受講による知識又は技術の習得を奨励するとともに、研修等に取り組みやすい職場風土の醸成に努めるものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、職員の自己啓発に対する助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
自己啓発等研修助成金申請書

様式第2号(第7条関係)
自己啓発等研修助成決定通知書

様式第3号(第8条関係)
自己啓発等研修修了報告書

様式第4号(第8条関係)
自己啓発等研修助成金交付請求書

別表第1(第4条関係)

別表第2(第5条関係)