○出雲市庁舎管理規則
(平成17年出雲市規則第16号) |
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(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理及び秩序の維持を図るため必要な事項について定め、もって公務の円滑かつ適正な遂行を期するものとする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、市において市の事務又は事業の用に供する建物、その敷地及びこれらに属する工作物(直接公共の用に供するものを除く。)で市長の管理に属するものをいう。
(管理の統括及び管理責任者等)
第3条 庁舎の管理に関する事務は、管財契約課において行う。ただし、出雲市の休日を定める条例(平成17年出雲市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日等」という。)は、市長が指定する者(以下「当直員」という。)により行うものとする。
2 市長は、庁舎の管理を行わせるため、庁舎ごとに庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び庁舎管理代理者(以下「管理代理者」という。)を置く。
3 管理責任者は別表の左欄に掲げる区分に従い同表の右欄に定める職にある者をもって充て、管理代理者は管理責任者が指定した職員をもって充てる。
[別表]
4 管理責任者は、庁舎に係る次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 庁舎内における秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎使用の規制に関すること。
(3) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎の維持管理に関すること。
5 管理代理者は、管理責任者が不在の場合には、前項に規定する管理責任者の職務を行うものとする。
(室管理者)
第4条 庁舎の事務室を管理するため、室管理者を置き、本庁舎及び行政センター内の各課長及び室長をもって充てる。
2 室管理者は庁舎管理者の命を受けてその所管に属する事務室の保全及び秩序の維持に努めるものとする。
3 室管理者が不在のときは、あらかじめ室管理者が指定する者がその職務を行う。
(庁舎の開閉時刻)
第5条 庁舎玄関の開扉時刻及び閉扉時刻は次のとおりとし、休日等は開扉しないこととする。ただし、管理責任者が必要と認めるときは、休日等に開扉し、又は開閉時刻を変更することができる。
開扉時刻 | 本庁舎及び行政センター | 午前8時 |
閉扉時刻 | 本庁舎 | 午後6時 |
行政センター | 午後5時30分 |
(休日等における庁舎の出入り)
第6条 閉扉後又は休日等に庁舎に出入りしようとする者は、当直員に申し出て、時間外出入簿(様式第1号)に所要事項を記入して、その許可を受けなければならない。
2 入退室管理システムに登録された者が、本庁舎に出入りしようとする場合は、前項の手続を要しない。
(庁舎玄関等のかぎの保管)
第7条 庁舎玄関等のかぎは、管理責任者が保管するものとする。ただし、休日等については、当直員に行わせることができる。
(火器等の使用承認申請)
第8条 庁舎において、火気を伴う器具又は電気器具(以下「火器等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ火器等使用承認申請書(様式第2号)を管理責任者に提出して、その承認を受けなければならない。
2 管理責任者は、前項の承認に当たっては火器等の使用期間その他必要な条件を付することができる。
(会議室等の使用)
第9条 庁舎の会議室等を使用しようとする者は、会議室予約システムに登録された会議室を使用しようとする場合は、会議室予約システムに予約し、会議室予約システムに登録されていない会議室を使用しようとする場合は、あらかじめ会議室等使用承認申請書(様式第3号)を管理責任者に提出し、その承認を受けなければならない。
(施設のき損等の届出等)
第10条 庁舎において、その施設若しくは設備を滅失し、又はき損した者は、速やかにその旨を管理責任者に届け出なければならない。
(職員の協力義務)
第11条 職員は、庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。
(盗難等の届出)
第12条 庁舎内において、盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに管理責任者に届け出なければならない。
(許可行為)
第13条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理責任者に庁舎内行為許可申請書(様式第4号)を提出し許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が許可を受ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 市の機関以外のものが行う集会、催しその他これに類する行為
(2) 仮設工作物その他の施設又は物件を設置すること。
(3) 看板、懸垂幕、ポスター、のぼり又はこれらに類するものを掲示すること。
(4) 宣伝その他これに類する行為をすること。
(5) チラシ等を配布し、又は掲出すること。
(6) 物品の販売、寄附の募集、契約の勧誘その他これに類する行為をすること。
(7) 危険物を搬入すること。
(8) 撮影、録音、録画、放送その他これらに類する行為(この号において「撮影等」という。)をすること。ただし、次に掲げる撮影等を除く。
ア 官公署、学校その他公共的団体等又は本市から委託等を受けた者が、業務を遂行する上で必要な記録を目的に行う撮影等
イ 戸籍法(昭和22年法律第224号)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく届出を行う者又はその関係者が、当該届出の記念を目的に行う撮影等
ウ 庁舎に掲示され、又は展示されている物の記録を目的に行う撮影等(著作権を侵害し、又はそのおそれがあるもの及び法令等により禁止される撮影等を除く。)
エ 表敬訪問、視察、集会その他これらに類する行為の記録を目的に行う撮影等
オ アからエまでに掲げるもののほか、庁舎の管理及び秩序の維持を図るために事前の許可を得る必要がないと市長が認める撮影等
2 管理責任者は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
3 管理責任者は、第1項の許可をしたときは、申請者に庁舎内行為許可証(様式第5号)を交付するものとする。
(禁止行為)
第14条 庁舎において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 著しく通行を妨げるおそれのある行為をすること。
(3) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。
(4) 施設又は設備を汚損し、又はき損すること。
(5) 定められた場所以外で喫煙すること。
(6) 庁舎の利用以外の目的で自動車、自転車その他車両を庁舎内に駐車すること。
(7) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。
(8) 市民の適正な庁舎利用及び公務の執行並びに庁舎内の秩序の保持に支障を及ぼす行為をすること。
(違反者に対する措置)
第15条 管理責任者又は室管理者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれがあると認められる者に対し、庁舎への立入りを拒否し、許可若しくは承認を取り消し、又は行為の禁止若しくは退去を命じ、又は物件の撤去を命じ、任意に撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。
(1) 第5条、第7条又は第8条の各規定に違反する者
(2) 第12条第2項の規定により付された条件に違反する者
(3) 前条各号の規定に違反した者
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第36号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第3号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第8号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月28日規則第1号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月31日規則第24号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第26号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
庁舎の区分 | 管理責任者 |
本庁舎 | 管財契約課長 |
平田行政センター庁舎 | 地域振興課長 |
佐田行政センター庁舎 | 市民サービス課長 |
多伎行政センター庁舎 | 市民サービス課長 |
湖陵行政センター庁舎 | 市民サービス課長 |
大社行政センター庁舎 | 市民サービス課長 |
斐川行政センター庁舎 | 地域振興課長 |