○出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業実施要綱
(平成17年出雲市告示第33号)
改正
平成23年10月1日告示第363号
(事業の目的)
第1条 本事業は、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)が有する介護保険サービス利用者(以下「利用者」という。)に関する情報を、保険者である出雲市(以下「市」という。)と共有することにより、給付管理業務の効率化、利用者支援業務の拡充及び利用者個々の状況に即応したサービスの提供に寄与することを目的とする。
(実施場所)
第2条 本事業は、市の区域において実施する。
(システムの構成)
第3条 本事業を実施するために構築する介護事業者間メッセージ交換システム(以下「システム」という。)の構成は、次のとおりとする。
(1) 市に送受信システムを置き、事業者が事業所内に設置した事業用コンピュータと専用線により双方を結ぶ。送受信システムは、事業者から利用者情報を受信するとともに、利用者情報を当該利用者が関係する事業者ごとに振り分け、送信する機能を有するものとする。
(2) 本事業を実施するため、市から、送受信機能、簡易入力機能及び表示機能を有するソフトウェア(以下「簡易ソフト」という。)を事業者へ提供するものとする。
(3) 事業者は、簡易ソフトと当該事業者で利用する介護ソフトウェア(以下「介護ソフト」という。)との円滑な情報連携を行うため、当該介護ソフトに必要な機能を導入することができるものとする。
(送受信する電子情報)
第4条 本システムで送受信する電子情報は、次の各号に掲げるものとする。ただし、個人情報については、出雲市個人情報保護条例第34条の規定により設置する出雲市個人情報保護審査会において承認された記録項目に限るものとする。
(1) 市と事業者が共有する情報
ア 給付管理に用いる計画書情報及びサービス提供情報(請求業務は含まない。)
イ 利用者情報のうち、共有化することが適正と認められる情報
(2) 居宅サービス計画作成のため、市から指定居宅介護支援事業者へ提供する認定調査結果情報、一次判定結果情報、主治医意見書情報及び介護認定審査会結果情報
(3) その他、円滑なサービス提供のため情報共有が必要な情報
(個人情報の保護)
第5条 個人の権利利益を侵害することのないよう次の各号に掲げる施策を講じるものとする。
(1) 本事業実施に当たっては、出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業実施に係る個人情報の取扱いに関する覚書(様式第1号、以下「覚書」という。)を市と事業者との間で締結する。この覚書には、個人情報の秘密保持、適正な維持管理、目的外利用及び外部提供の禁止、複写または複製の禁止、資料等の廃棄、市による調査、事故報告、関係諸法令の遵守等、その他個人情報の保護のため必要な事項を定める。
(2) 個人情報保護のため、市は、事業者固有の識別番号や暗証番号による操作制限や、サービス提供情報に基づく事業者への送信情報の制限などシステム上必要な処置を行う。
(3) 市においては、情報保護対策に関する基本指針を定め、システムの管理体制を明らかにし、事業者からのアクセス記録を定期的に調査するなど、個人情報の適切な保護を行う。また、事業者においては、運営規程に個人情報保護に関する事項を定めるものとする。
(市の責務)
第6条 円滑な事業運営を実施するため、市は、次に定める事項を実施するものとする。
(1) 送受信システムの設置及び管理・運営
(2) 簡易ソフトの開発、改修及び事業者への提供
(3) 標準的運用手順書の作成及び事業者への運用支援
(4) 個人情報の適切な管理及び保護施策の実施
(事業者の責務)
第7条 円滑な事業運営を実施するため、事業者は、次に定める事項を実施するものとする。
(1) システム導入時の協力
(2) 運用手順書に基づく情報共有化のための事務処理
(3) 個人情報の適切な管理及び覚書の遵守
(経費負担)
第8条 事業に係る経費の負担については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市で負担するものは、送受信システム並びに簡易ソフトの開発・維持・管理及び事業者への運用支援に係る経費とする。
(2) 事業者で負担するものは、簡易ソフトの導入並びに介護ソフトの導入、維持及び管理に係る経費とする。
(加入手続き)
第9条 本事業の加入に際しては、次の手続きを行うものとする。
(1) 本事業に参画しようとする事業者は、出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業参画申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、当該事業者において個人情報保護に関する事項を定めた運営規程(以下「運営規程」という。)を添えて、市へ提出する。
(2) 市は、当該事業者のシステム環境の調査を実施し、提出された書類に基づき、加入の可否を決定し、その結果を出雲市介護事業者間メッセージ交換システム加入決定通知書(様式第3号)により当該事業者へ通知する。可否の判断基準は次のとおりとする。
ア 接続環境が整っており、利用するコンピュータの基本機能が十分であること。
イ 運営規程の個人情報保護に関する内容が適正であること。
(3) 市は、出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業参画事業者台帳(様式第4号)により参画する事業者の回線番号、ID番号、パスワード、システム管理者等を記録する。
(変更手続き)
第10条 市及び事業者は、システムの利用について変更が生じる場合は、次の手続きを行うものとする。
(1) 事業者は、参画申請書の記載事項及び運営規程などの変更を行う場合は、速やかに出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業参画変更届(様式第5号)を市へ提出しなければならない。
(2) 市は、決定通知書に記載した事項に変更が生じる場合は、出雲市介護事業者間メッセージ交換システム加入変更決定通知書(様式第6号)により速やかに事業者へ通知するものとする。
(調査等)
第11条 市は、本事業実施に関して必要があると認めるときは、事業者に対しシステムの運用・管理及び個人情報の管理状況等について調査及び指導することができる。また、システムの運用・管理及び個人情報の取扱いについて不適切と認められる事業者に対しては、市はシステムの利用中止など必要な措置を講ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町ケアプラン評価体制構築事業実施要綱(平成16年斐川町告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日告示第363号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
(様式第1号)
出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業実施に係る個人情報の取扱いに関する覚書

(様式第2号)
出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業参画申請書

(様式第3号)
出雲市介護事業者間メッセージ交換システム加入決定通知書

(様式第4号)
出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業参画事業者台帳

(様式第5号)
出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業参画変更届

(様式第6号)
出雲市介護事業者間メッセージ交換システム事業加入変更決定通知書