○出雲市共同墓地等の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第155号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市共同墓地等の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、共同墓地等使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第4条]
(許可証)
第3条 市長は、前条の申請に基づき墓地の使用を許可したときは、使用者に共同墓地等使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
2 使用者は、許可証を損傷し、又は滅失したときは、共同墓地等使用許可証再交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(墓地の返還届)
第4条 条例第8条の規定により、墓地を返還しようとする者は、共同墓地等返還届出書(様式第4号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。
[条例第8条]
(使用権の継承)
第5条 条例第11条の規定により墓地の使用権を継承しようとする者は、共同墓地等使用権継承許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 市長は、前項の申請に基づき墓地の使用権の継承を許可したときは、共同墓地等使用継承許可証(様式第6号)を交付するものとする。
(代理人の選定)
第6条 条例第12条の規定により、代理人を選定しようとする者は、共同墓地等代理人選定届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
[条例第12条]
(住所等変更の届出)
第7条 使用者又は代理人で住所等に変更を生じた者は、住所等変更届出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(管理の委託)
第8条 条例第13条の規定により、市長から共同墓地等の維持管理の委託を受けた者は、条例及びこの規則を遵守し、善良な維持管理をしなければならない。
[条例第13条]
(設置基準)
第9条 使用者が墓地を設置する場合の基準は、次の各号に定めるものとする。
(1) 墓地の盛土の高さは、地盤より20センチメートル以下とする。
(2) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、地盤から2.5メートル以下とする。
(3) 墓地に樹木等植栽をすることはできない。
(4) 囲障の高さは、地盤から100センチメートル以下とし、隣接する墓地等に支障を及ぼしてはならない。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、条例第14条の規定により使用許可の取消しを決定したときは、共同墓地等使用許可取消決定通知書(様式第9号)により使用者に通知するものとする。
[条例第14条]
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第28号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。