○出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱
(平成17年出雲市告示第153号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する工事をいう。以下同じ。)の請負契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格の審査)
第2条 入札に参加しようとする者は、入札参加資格について、市長の審査(以下「入札参加資格審査」という。)を受けなければならない。
2 令第167条の4第1項に該当する者及び令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後3年を経過しないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)は、入札参加資格審査を受けることができない。
(入札参加資格の要件)
第3条 入札には、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすと市長が認定した者でなければ参加することができない。
(1) 法第3条第1項の規定による許可を受けていること。
(2) 第6条の規定により申請する日(以下「申請日」という。)の1年7月前の日の直後の営業年度終了の日以降に、申請する業種の経営事項審査(法第27条の23第1項に規定する経営事項審査をいう。以下同じ。)を受けており、かつ、総合評定値(法第27条の29第1項に規定する総合評定値をいう。以下同じ。)に係る通知の請求を行っていること。
[第6条]
(3) 前号の経営事項審査において、申請する業種の種類別年間平均完成工事高(法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号。以下「国土交通省告示」という。)第1第1号1に掲げる種類別年間平均完成工事高をいう。以下同じ。)があること又は当該経営事項審査に係る審査基準日(国土交通省告示第1第1号1に規定する審査基準日をいう。)の翌日から申請日までの間に施工実績があること。
(4) 出雲市税の滞納がないこと。
(5) 出雲市に納税義務のある従業員を雇用している場合、個人住民税(市県民税)の特別徴収を実施していること。ただし、個人住民税の特別徴収の対象でない者を除く。
(6) 社会保険料の滞納がないこと。
(7) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(8) 出雲市国民健康保険料の滞納がないこと。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に参加させていないこと。
(資格の認定等)
第4条 入札参加資格の認定は、建設工事の種類(法別表第1の左欄に掲げる建設工事の種類をいう。以下同じ。)ごとに行うものとし、当該認定により入札に参加することができる工事種別は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 市長は、前項の工事種別の認定に併せて、次に掲げる事項を総合審査した結果に基づき、有資格者を認定するものとする。この場合において、土木一式工事及び建築一式工事については、必要な等級に区分するものとする。
(1) 客観的事項
申請日の直前の経営事項審査に係る国土交通省告示第1各号に規定する審査項目
(2) 発注者別評価事項
ア 申請日の属する年度の前5年度において市が発注した工事種別毎の工事成績
イ CPDS(一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度をいう。)におけるユニット(学習単位をいう。)、CPD(一般社団法人島根県建築士会の継続能力開発制度をいう。)及び建築施工管理CPD(一般財団法人建設業振興基金の継続学習制度)の取得状況
ウ しまね・ハツ・建設ブランド(島根県内の建設業者等の育成及び活性化を図るための新技術活用支援制度をいう。)における新技術の登録状況
エ 申請日の属する年度及びその前年度(以下この号において「評価対象年度」という。)(第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象年度からその延長した年度分を遡った期間)において市が出雲市優良工事等表彰要綱(平成21年出雲市告示第59号)により表彰したもの
オ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年度法律第123号)に基づく障がい者の雇用
カ 労働安全対策への取組状況
キ 建設労働者の福利向上への取組状況
ク しまね子育て応援企業(こっころカンパニー)の認定状況及びプレミアムこっころカンパニー知事表彰の受賞状況
ケ しまね女性の活躍応援企業登録状況
コ 29歳以下の者の雇用状況、前回申請時に29歳以下だった者の継続雇用の状況及び前々回申請時に29歳以下だった者で法第26条第1項に規定する主任技術者になることができる資格又は経営事項審査で加点項目となる登録経理士試験1・2級の取得状況
サ 除雪業務の契約実績
シ 防災対策の取組状況
ス 学校支援活動の取組状況
セ 更生保護協力雇用主の認定状況
ソ 申請日前2年(以下この号において「評価対象期間」という。)(第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象期間からその延長した期間を遡った期間)において国又は県が行った法第28条及び第29条に基づく行政処分
タ 評価対象期間(第8条ただし書の規定により入札参加資格の有効期間を延長した場合にあっては、評価対象期間からその延長した期間を遡った期間)において市が行った出雲市建設工事等入札参加者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成17年出雲市告示第156 号)に基づく指名停止の措置
3 市長は、前2項の規定により入札参加資格を有する者(以下「入札参加有資格者」という。)を認定したときは、建設工事競争入札参加有資格者名簿に登載する。
(資格の審査等)
第5条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する定期審査、定期審査を実施する年度の翌年度に実施する追加審査及び随時に審査する随時審査とする。
2 定期審査及び追加審査の受付期間は、市長が別に定める。
3 随時審査は、市長が特に必要と認めた場合に行うことができる。
4 前2項の追加審査及び随時審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格を得ようとする者及び入札参加資格を有する者であって許可工事種別の追加を受けようとするものに限るものとする。
(申請手続)
第6条 入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該認定を受けようとする者の商号又は名称、代表者の氏名、認定を希望する業種その他入札参加資格審査に必要な事項を資格申請システム(島根県電子調達共同利用システムから当該システムを利用する地方公共団体に、入札参加資格の認定を申請することができるシステムをいう。以下同じ。)から入力して、市長に申請し、併せて、以下に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、資格申請システムの入力に代えて、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)及び希望工事種別等申請書(様式第2号)を市長に提出することにより、申請することができる。
2 申請者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(2) 個人事業主にあっては、本籍地発行の身分証明書
(3) 申請者の所在する市区町村を所管する税務署が発行する消費税及び地方消費税の未納の税額がないことの納税証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(4) 営業所の設置状況が確認できる書類(営業所一覧表)
(5) 工事経歴書
(6) 技術職員名簿
(7) 役員等名簿
(8) 直前の経営事項審査に係る総合評定値結果通知書の写し
(9) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)
(10) 申請者の所在する市区町村を所管する日本年金機構の事務所が発行する社会保険料納入証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(11) 法人市民税の確定申告書の写し(出雲市内に契約の締結に係る権限を委任する支店又は営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有する者(以下「準市内業者」という。)に限る。)
(12) 建築工事付随工種の希望順位表(様式第2-2号)(出雲市内に本店がある者(以下「市内業者」という。)又は準市内業者で、建築一式工事、電気工事、管工事、又は合併処理浄化槽工事のいずれか2つ以上を希望するものに限る。)
(13) 建設工事施工実績証明書(様式第3号)(直前の経営事項審査において申請する業種の種類別年間平均完成工事高がない者に限る。)
(14) 許可行政庁が発行する建設業許可を証明する書類(様式第4号)(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)又は申請日時点で有効な建設業許可通知書(写し)
(15) 技術職員名簿(準市内業者用)(様式第5号) (準市内業者に限る。)
(16) 特定専門工事の施工実績等(様式第6-1号から様式第6-10号まで)
(17) 分担金、負担金等に関する誓約書(様式第7号)
(18) 誓約書(様式第8号)
(19) 業態調書(様式第9号)
(20) 出雲市税の滞納のない証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)又は市税情報確認同意書(様式第10号)(出雲市内に本店、支店又は営業所を有する者に限る。)
(21) 国民健康保険料情報確認同意書(様式第11号)(個人事業主に限る。)
(22) 労働安全講習受講実績報告書(様式第12号)(土木一式工事又は建築一式工事の入札参加資格の認定を受けようとする市内業者及び準市内業者のうち、建設業労働災害防止協会島根県支部が実施する労働安全講習又は建設業労働災害防止協会島根県支部出雲分会と一般社団法人出雲市建設業協会が共催で実施する安全研修会の受講実績のあるものに限る。)
(23) 障がい者雇用状況調書(様式第13号)(土木一式工事、建築一式工事又は水道施設工事の入札参加資格の認定を受けようとする市内業者及び準市内業者であって、障害者の雇用の促進等に関する法律の規定により障がい者雇用が義務付けられているもの又は障がい者雇用の義務付けはないが障がい者を雇用しているものに限る。)
(24) 災害時地域貢献申告書(様式第14-1号、第14-2号)(土木一式工事、建築一式工事又は水道施設工事の入札参加資格の認定を受けようとする市内業者又は準市内業者のうち、出雲市と防災協定、出雲市水道事業と災害防止協定を締結している団体に加盟していないもので、国または地方公共団体からの要請を受け緊急時対応を行った実績のあるものに限る。)
(25) CPD証明願(様式第15-1号)、取得単位数一覧表(様式第15-2号)、建築施工管理CPD制度実績証明書発行申請書(様式第15-3号)(建築一式工事の入札参加資格の認定を受けようとする市内業者及び準市内業者のうち、CPDにおける単位数を取得しているものに限る。)
(26) 雇用者関係調書(様式第16号)(土木一式工事、建築一式工事又は水道施設工事の入札参加資格の認定を受けようとする市内業者及び準市内業者のうち、29歳以下の者の雇用がある場合、前回審査時に29歳以下の者を雇用したとして申請した者の継続雇用がある場合並びに前々回及び前回審査時に29歳以下の者を雇用したとして申請した者のうち法第26条第1項に規定する主任技術者になることができる資格又は経営事項審査で加点項目となる登録経理士試験1・2級(実務経験を除く。)を取得した者の継続雇用がある場合に限る。)
(27) 下水道への接続について(様式第17号)(土木一式工事、管工事、下水道用マンホールポンプ設置工事、下水道管渠更生工事、マンホール更生工事、マンホール蓋取替工事又は下水道管路施設調査(テレビカメラ調査)業務の認定を受けようとする市内業者及び準市内業者に限る。)
(28) 個人住民税特別徴収に係る確認書(様式第18号)
(29) 第22号から第26号までに掲げるものを除くほか、第4条第2項第2号に規定する状況が確認できる書類(土木一式工事、建築一式工事又は水道施設工事の入札参加資格の認定を受けようとする市内業者及び準市内業者のうち、同号に該当があるものに限る。)
(30) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査結果の通知等)
第7条 市長は、第5条の規定による審査を終えたときは、速やかに審査結果を申請者に通知するものとする。
[第5条]
(入札参加資格の有効期間)
第8条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については、当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査については、当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から1年間、随時審査については、市長が入札参加資格を認めた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、入札参加資格の有効期間を変更することができる。
(商号等の変更の届出)
第9条 入札参加有資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX番号及びその代表者
(3) 委任状の記載事項
(4) 建設業許可の内容
(5) その他市長が必要と認める事項
(認定の取消し)
第10条 市長は、入札参加有資格者が第3条各号の要件に該当しなくなったとき又は不正の手段により第4条第2項の認定を受けたと認められるときは、入札参加資格の認定を取り消すものとする。
(入札参加資格審査会)
第11条 入札参加資格の審査を行うため、入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員長は副市長とし、委員は建設工事について関連を有する部長、次長、課長、主査及び課長補佐のうちから市長が指名する。
3 委員長は、会務及び会議を総理し、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 審査会の会議は、定期審査及び追加審査を定例会、その他を臨時会とする。
(1) 定例会は、毎年3月に開くことを常例とする。
(2) 臨時会は、必要に応じこれを開くものとする。
5 審査会の会議は、委員長が招集する。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が特に緊急を要すると認めた場合は、持ち回り審議で審査会の会議に代えることができる。
7 審査会の会議は、公開しない。
8 審査会の委員及び審査会に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
9 審査会の庶務は、財政部管財契約課において行う。
(共同企業体の取扱い)
第12条 第2条から前条までの規定は、市が発注する建設工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する共同企業体に準用する。
[第2条]
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年3月1日以前に経営事項審査の申請を行う者の入札参加資格の要件については、第3条第3号の規定にかかわらず、総合評定値の通知に係る請求を行っていることを要しないこととする。
3 平成16年3月1日以前に経営事項審査の申請を行っている者については、第6条第4号中「総合評定値に係る通知書」とあるのは、「改正前の法第27条の27に規定する経営事項審査結果通知書」と読み替えるものとする。
4 この要綱の施行の日の前日までに、出雲市建設工事等請負契約指名競争入札参加資格審査要綱(昭和57年出雲市告示第36号)第3条の規定により提出された建設工事入札参加資格申請書は、第6条に規定する建設工事入札参加資格申請書とみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
5 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において、編入前の斐川町建設工事入札参加資格審査要綱(平成12年斐川町告示第3号)に基づき入札参加資格を有していた者は、平成25年3月31日までの間、この要綱に基づく入札参加有資格者とみなす。ただし、編入日の前日において現にこの要綱に基づく入札参加有資格者である者を除く。
6 前項の規定により入札参加有資格者とみなされる者及び斐川町の編入に伴い出雲市内に営業所を有することとなった入札参加有資格者又は出雲市内に主たる営業所を有することとなった入札参加有資格者のうち、工事種別が一般土木工事又は一般建築工事であるものについては、編入日後速やかに必要な等級に区分するものとする。
附 則(平成19年4月1日告示第123号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日告示第109号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日告示第343号)
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(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(出雲市一般競争入札実施要領の一部改正)
2 出雲市一般競争入札実施要領 (平成17年出雲市告示第151号)の一部を次のように改正する。
第4条中「出雲市建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱」を「出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱」に改める。
(出雲市建設工事指名競争入札参加資格者格付要領の一部改正)
3 出雲市建設工事指名競争入札参加資格者格付要領 (平成17年出雲市告示第155号)の一部を次のように改める。
第1条中「出雲市建設工事請負契約指名競争入札参加資格審査要綱」を「出雲市建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱」に改める。
附 則(平成21年4月1日告示第130号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日告示第497号)
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この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日告示第509号)
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この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第380号)
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この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日告示第577号)
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この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月15日告示第446号)
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この要綱は、平成26年12月15日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月28日告示第506号)
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この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日告示第404号)
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この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
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この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年11月19日告示第575号)
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この要綱は、令和3年11月19日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第88号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
工事種別 | 建設工事の種類 |
一般土木工事 | 土木一式工事(土)
○とび・土工・コンクリート工事(と) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○鋼構造物工事(鋼) ○水道施設工事(水) ○石工事(石) 〇解体工事(解) |
舗装工事 | 舗装工事(舗) |
鋼橋上部工事 | 鋼構造物工事(鋼)
○とび・土工・コンクリート工事(と) |
プレストレストコンクリート工事 | 土木一式工事(土)
○とび・土工・コンクリート工事(と) |
港湾工事 | 土木一式工事(土)
○しゅんせつ工事(しゅ) |
機械設備工事 | 機械器具設置工事(機)
○鋼構造物工事(鋼) |
塗装工事 | 塗装工事(塗) |
造園工事 | 造園工事(園) |
さく井工事 | さく井工事(井) |
冷暖房衛生設備工事 | 管工事(管)
○熱絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水) ○消防施設工事(消) |
法面処理工事 | とび・土工・コンクリート工事(と)
○土木一式工事(土) ○防水工事(防) |
維持修繕工事 | 土木一式工事(土)
○舗装工事(舗) ○電気工事(電) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○石工事(石) ○防水工事(防) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○機械器具設置工事(機) ○塗装工事(塗) ○解体工事(解) |
グラウト工事 | 土木一式工事(土)
○とび・土工・コンクリート工事(と) |
一般建築工事 | 建築一式工事(建)
○大工工事(大) ○左官工事(左) ○とび・土工・コンクリート工事(と) ○石工事(石) ○屋根工事(屋) ○タイル・れんが・ブロック工事(タ) ○鋼構造物工事(鋼) ○鉄筋工事(筋) ○板金工事(板) ○ガラス工事(ガ) ○防水工事(防) ○内装仕上工事(内) ○建具工事(具) ○清掃施設工事(清) 〇解体工事(解) |
管工事 | 管工事(管)
○熱絶縁工事(絶) ○水道施設工事(水) ○消防施設工事(消) ○清掃施設工事(清) |
内装工事 | 建築一式工事(建)
○ガラス工事(ガ) ○塗装工事(塗) ○防水工事(防) ○内装仕上工事(内) ○建具工事(具) |
電気工事 | 電気工事(電)
○電気通信工事(通) ○消防施設工事(消) |
通信設備工事 | 電気通信工事(通)
○電気工事(電) ○鋼構造物工事(鋼) |
注
1 この表中、左欄の工事種別ごとに工事を発注する。この場合において、右欄の○印以外の建設工事の種類の許可を受けている者が、左欄の工事種別への入札参加資格を得ることができる。
2 この表中、右欄の○印の建設工事の種類で工事を単体発注する場合は、○印の許可を受けている者も左欄の工事種別で入札参加資格を得ることができる。