○出雲市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱
(平成17年出雲市告示第154号)
改正
平成19年4月1日告示第123号
平成19年12月21日告示第343号
平成21年4月1日告示第131号
平成21年12月28日告示第498号
平成22年3月31日告示第148号
平成22年12月24日告示第510号
平成23年10月1日告示第381号
平成24年3月29日告示第86号
平成24年12月28日告示第578号
平成26年12月15日告示第447号
平成28年3月31日告示第155号
平成28年11月28日告示第507号
令和2年10月30日告示第405号
令和3年7月30日告示第442号
令和3年11月19日告示第576号
令和7年3月26日告示第89号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が発注する測量(測量法(昭和24年法律第188号)第5条に規定する公共測量をいう。以下同じ。)、建設コンサルタント業務(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第19条第3号に規定する建設コンサルタント(以下「建設コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)、地質調査(地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項に規定する地質調査業者(以下「地質調査業者」という。)の行う地質調査をいう。以下同じ。)及び補償コンサルタント業務(補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタント(以下「補償コンサルタント」という。)の行う業務をいう。以下同じ。)に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)、その審査その他必要な事項について定めるものとする。
(入札参加資格審査の審査)
第2条 入札に参加しようとする者は、入札参加資格について市長の審査(以下「入札参加資格審査」という。)を受けなければならない。
2 令第167条の4第1項に該当する者及び令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者でその事実があった後3年を経過しないもの(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者を含む。)は、入札参加資格審査を受けることができない。
(入札参加資格の要件)
第3条 入札には、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすと市長が認定した者でなければ参加することができない。
(1) 測量法第55条第1項又は建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けなければ営むことのできない業務にあっては、当該規定による登録を受けていること。
(2) 出雲市税の滞納がないこと。
(3) 出雲市に納税義務のある従業員を雇用している場合、個人住民税(市県民税)の特別徴収を実施していること。ただし、個人住民税の特別徴収の対象でない者を除く。
(4) 社会保険料の滞納がないこと。
(5) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
(6) 出雲市国民健康保険料の滞納がないこと。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に参加させていないこと。
(入札参加資格審査の基準日)
第4条 入札参加資格審査の基準日(以下「審査基準日」という。)は、入札参加資格審査を申請する日(以下「申請日」という。)の直前の営業年度の終了の日(以下「決算日」という。)とする。ただし、申請日の直前の決算日が当該申請日前6月以内であるときは、当該決算日前1年以内の直近の決算日とすることができる。
(資格の認定等)
第5条 第3条の認定は、入札参加資格審査を希望する業務ごとに行うものとする。
2 市長は、第3条の認定に併せて、次の各号に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 審査基準日の直前2営業年度間における年間平均契約金額
(2) 審査基準日の直前決算における自己資本額
(3) 申請日における業務に従事する有資格技術職員数
(4) 申請日までの営業年数
3 市長は、第3条及び前項の規定により入札参加資格を有する者(以下「入札参加有資格者」という。)を認定したときは、測量、建設コンサルタント業務等競争入札参加有資格者名簿に登載する。
(資格の審査等)
第6条 入札参加資格審査は、隔年度に実施する定期審査、定期審査を実施する年度の翌年度に実施する追加審査及び随時に実施する随時審査とする。
2 定期審査及び追加審査の受付期間は、市長が別に定める。
3 随時審査は、市長が特に必要と認めた場合に行うことができる。
4 前2項の追加審査及び随時審査を受けることができる者は、新たに入札参加資格を得ようとする者及び定期審査による入札参加資格を有している業務以外の業務について入札参加資格を得ようとする者に限る。
(申請手続)
第7条 入札参加資格審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該認定を受けようとする者の商号又は名称、代表者の氏名、認定を希望する業種その他入札参加資格審査に必要な事項を資格申請システム(島根県電子調達共同利用システムから当該システムを利用する地方公共団体に、入札参加資格の認定を申請することができるシステムをいう。以下同じ。)から入力して、市長に申請し、併せて、以下に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、資格申請システムの入力に代えて、測量、建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書(様式第1号)を市長に提出することにより、申請することができる。
2 申請者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(2) 個人事業主にあっては本籍地発行の身分証明書
(3) 申請者の所在する市区町村を所管する税務署が発行する消費税及び地方消費税の未納の税額がないことを証明する書類(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(4) 財務諸表
(5) 測量業者、建設コンサルタント(建設コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、地質調査業者(地質調査業者登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)、補償コンサルタント(補償コンサルタント登録規程第2条の規定により登録を受けた者に限る。)その他営業に関し法律上必要とされる登録を受けた者にあっては、登録証明書又は登録通知書の写し
(6) 営業所の設置状況が確認できる書類
(7) 測量等の実績が確認できる書類
(8) 技術者の経歴が確認できる書類
(9) 役員等名簿
(10) 委任状(契約の締結に係る権限を委任する者に限る。)
(11) 申請者の所在する市区町村を所管する日本年金機構の事務所が発行する社会保険料の未納がないことを証明する書類(申請日前3月以内に発行されたものに限る。)
(12) 法人市民税の確定申告書の写し(出雲市内に契約の締結に係る権限を委任する支店又は営業所(法第3条第1項に規定する営業所をいう。以下同じ。)を有する者(以下「準市内業者」という。)に限る。)
(13) 技術者名簿(出雲市内に本店がある者(以下「市内業者」という。)に限る。)
(14) 補償コンサルタント登録状況等調書(様式第2号)(補償コンサルタント業務の入札参加資格審査を申請する者に限る。)
(15) 下水道設計業務に関する有資格者調書(様式第3号)(下水道設計業務の認定を受けようとする市内業者に限る。)
(16) 建築コンサルタント業務に関する調書(様式第4号)(建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けようとする市内業者に限る。)
(17) CPD証明願(様式第5号)(建築関係建設コンサルタント業務の認定を受けようとする市内業者のうち、CPDにおける単位数を取得しているものに限る。)
(18) 業態調書(様式第6号)
(19) 分担金、負担金等に関する誓約書(様式第7号)
(20) 誓約書(様式第8号)
(21) 出雲市税の滞納のない証明書(申請日前3月以内に発行されたものに限る。) 又は市税情報確認同意書(様式第9号)(出雲市内に本店、支店又は営業所を有する者に限る。)
(22) 国民健康保険料情報確認同意書(様式第10号)(個人事業主に限る。)
(23) 下水道への接続について(様式第11号)(下水道設計業務の認定を受けようとする市内業者に限る。)
(24) 個人住民税特別徴収に係る確認書(様式第12号)
(25) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(審査結果の通知等)
第8条 市長は、第6条の規定による審査を終えたときは、速やかに審査結果を申請者に通知するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第9条 認定された入札参加資格の有効期間は、定期審査については、当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から2年間、追加審査については、当該認定を受けた年度の翌年度の4月1日から1年間、随時審査については、市長が入札参加資格を認めた日から直後の定期審査が実施される年度の3月31日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、入札参加資格の有効期間を変更することができる。
(商号等の変更の届出)
第10条 入札参加有資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称及び代表者
(2) 営業所の名称、所在地、郵便番号、電話番号、FAX番号及びその代表者
(3) 第7条第2項第6号に規定する登録に係る登録番号、登録年月日及び登録部門(登録を受けていない者が新たに登録を受けた場合を含む。)
(4) 委任状の記載事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(認定の取消し)
第11条 市長は、入札参加有資格者が第3条各号の要件に該当しなくなったとき又は不正の手段により第5条第3項の認定を受けたと認められるときは、入札参加資格の認定を取り消すものとする。
(入札参加資格審査会)
第12条 入札参加資格の審査を行うため、入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員長は副市長とし、委員は建設工事について関連を有する部長、次長、課長、主査及び課長補佐の中から市長が指名する。
3 委員長は、会務及び会議を総理し、委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 審査会の会議は、定期審査及び追加審査を定例会、その他を臨時会とする。
(1) 定例会は、毎年3月に開くことを常例とする。
(2) 臨時会は、必要に応じこれを開くものとする。
5 審査会の会議は、委員長が招集する。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、委員長が特に緊急を要すると認めた場合は、持ち回り審議で審査会の会議に代えることができる。
7 審査会の会議は、公開しない。
8 審査会の委員及び審査会に従事する職員は、会議の内容を他に漏らしてはならない。
9 審査会の庶務は、財政部管財契約課において行う。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日において、編入前の斐川町測量、建設コンサルタント業務等指名競争入札参加資格審査要綱(斐川町内規)に基づき入札参加資格を有していた者は、平成25年3月31日までの間、この要綱に基づく入札参加有資格者とみなす。
附 則(平成19年4月1日告示第123号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日告示第343号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日告示第131号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日告示第498号)
この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第148号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日告示第510号)
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日告示第381号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日告示第86号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日告示第578号)
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年12月15日告示第447号)
この要綱は、平成26年12月15日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第155号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月28日告示第507号)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和2年10月30日告示第405号)
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日告示第442号)
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年11月19日告示第576号)
この要綱は、令和3年11月19日から施行する。
附 則(令和7年3月26日告示第89号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
測量、建設コンサルタント業務等入札参加資格審査申請書

様式第2号(第7条関係)
補償コンサルタント登録状況等調書

様式第3号(第7条関係)
下水道設計業務に関する有資格者調書

様式第4号(第7条関係)
建築コンサルタント業務に関する調書

様式第5号(第7条関係)
建築士会継続能力開発(CPD)証明願

様式第6号(第7条関係)
業態調書

様式第7号(第7条関係)
分担金、負担金等に関する誓約書

様式第8号(第7条関係)
誓約書

様式第9号(第7条関係)
市税情報確認同意書

様式第10号(第7条関係)
国民健康保険料情報確認同意書

様式第11号(第7条関係)
下水道への接続について

様式第12号(第7条関係)
個人住民税特別徴収に係る確認書