○出雲市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
(平成18年出雲市規則第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(平成18年出雲市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 コミュニティセンター(以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が管理上必要と認めた場合は、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(職務)
第4条 センター長は、条例第3条に規定する役割及び事業を果たすため、第6条に規定するコミュニティセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の方針のもと、各種事業を企画実施し、その他必要な事務を行い、センターの管理運営を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 チーフマネジャー及びその他の職員は、センター長の命を受け、所掌事務に従事する。
3 センター長に事故があるとき、又はセンター長が欠けたときは、チーフマネジャーがその職務を代理する。
(運営協議会)
第5条 全市的な立場から、各センターの運営に関し、総合的な連絡調整を行うため、出雲市コミュニティセンター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
2 運営協議会に会長を置き、副市長をもってこれに充てる。
3 運営協議会の委員は、市議会の代表、有識者、各種団体等の代表及び市職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
4 運営協議会は、各運営委員会の推薦を受け、各センター長及び職員の採用を審議・決定し、雇用する。
5 運営協議会は、各センター長から当該センターの運営費に係る交付申請を受け、内容を精査し、当該センター長に運営費を交付する。
(運営委員会)
第6条 センターの円滑な管理運営に資するため、その事業区域ごとに運営委員会を設置する。
2 運営委員会の委員は、地区の各種団体の代表及び有識者の中から、運営委員会の推薦を受け、市長が委嘱する。
3 運営委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
4 運営委員会は、次に掲げるセンターに関する事項について審議、決定する。
(1) センター長及び職員の採用について、運営協議会に推薦すること。
(2) 予算に関すること。
(3) 事業の企画及び実施の方針に関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(事業委員会)
第7条 事業を有効適切に実施するため、センターにコミュニティセンター事業委員会(以下「事業委員会」という。)を設置する。
2 事業委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 事業委員会の委員は、センター長の推薦を受け、運営委員会会長が委嘱する。
4 事業委員会は、センターの事業を企画し、実施する。
5 事業委員会に、専門部を置く。
(使用の承認)
第8条 センターを使用しようとする者は、出雲市コミュニティセンター使用承認申請書(様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を市長に提出し、承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市コミュニティセンター使用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(センター別使用料)
第9条 条例第9条に定めるセンター別の使用料は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及び減額又は免除の額は、次のとおりとする。
[第10条]
(1) 条例第9条第1項第1号に掲げる者が、センターに関連する事業等で使用する場合 全額免除
(2) その他市長が特別な理由があると認める場合 その都度市長が定める額
2 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第8条に規定する使用承認申請書に、出雲市コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づく申請により減免を決定した場合は、出雲市コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
(使用料の還付)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料について全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき。
(2) 使用しようとする日の前日までに使用承認の取消しを申し出て、市長がこれを認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、出雲市コミュニティセンター使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、出雲市コミュニティセンター使用料還付決定通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。
(損傷等の届出)
第12条 使用者は、使用の承認を受けた施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第50号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第10号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月1日規則第92号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日規則第10号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第14号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日規則第16号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月27日規則第46号)
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この規則は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の使用(この規則の公布の日以後に使用の承認をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和2年3月31日規則第19号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第34号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第33号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日規則第4号)
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この規則は、令和6年2月26日から施行する。
別表(第9条関係)
センター別1時間当たり使用料
センター名/部屋名 | 会議室 | 体育館 | ホール | ||||
集会室 | 会議室 | 実習室 | 和室 | 図書室 | |||
今市コミュニティセンター | 2,540円 | 500円 | 810円 | 500円 | 500円 | ||
大津コミュニティセンター | 2,540円 | 500円 | 810円 | 810円 | 810円 | ||
塩冶コミュニティセンター | 2,540円 | 500円 | 1,010円 | 810円 | 500円 | ||
古志コミュニティセンター | 2,540円 | 第1会議室
500円 | 500円 | 500円 | 500円 | ||
第2会議室
500円 |
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高松コミュニティセンター | 2,540円 | 第1会議室
500円 | 1,010円 | 500円 | |||
第2会議室
500円 |
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第3会議室
500円 |
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四絡コミュニティセンター | 2,540円 | 第1会議室
810円 | 810円 | 500円 | 500円 | ||
第2会議室
500円 |
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高浜コミュニティセンター | 2,540円 | 500円 | 810円 | 500円 | |||
川跡コミュニティセンター | 2,540円 | 第1会議室
1,520円 | 810円 | 500円 | |||
第2会議室
300円 |
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第3会議室
300円 |
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鳶巣コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 810円 | 500円 | 710円 | ||
上津コミュニティセンター | 1,520円 | 300円 | 810円 | 500円 | |||
稗原コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 810円 | 500円 | 1,010円 | ||
朝山コミュニティセンター | 2,540円 | 500円 | 810円 | 500円 | 500円 | ||
乙立コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | ||
神門コミュニティセンター | 2,540円 | 第1会議室
810円 | 810円 | 500円 | 300円 | ||
第2会議室
500円 |
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第3会議室
300円 |
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神西コミュニティセンター | 2,540円 | 500円 | 810円 | 500円 | 500円 | ||
長浜コミュニティセンター | 3,560円 | 810円 | 810円 | 500円 | 810円 | ||
平田コミュニティセンター | 2,540円 | 中会議室
810円 | 810円 | 500円 | |||
第1会議室
500円 |
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第2会議室
500円 |
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灘分コミュニティセンター | 2,540円 | 1,520円 | 500円 | 500円 | 300円 | ||
国富コミュニティセンター | 2,540円 | 500円 | 500円 | 500円 | |||
西田コミュニティセンター | 1,520円 | 300円 | 500円 | 500円 | 300円 | ||
鰐淵コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 500円 | 500円 | |||
久多美コミュニティセンター | 1,520円 | 第1会議室
500円 | 1,010円 | 500円 | |||
第2会議室
500円 |
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檜山コミュニティセンター | 1,520円 | 第1会議室
500円 | 500円 | 500円 | 300円 | ||
第2会議室
300円 |
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東コミュニティセンター | 2,540円 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 | ||
北浜コミュニティセンター | |||||||
佐香コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 810円 | 500円 | 500円 | 710円 | |
伊野コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 300円 | 500円 | 300円 | ||
須佐コミュニティセンター | 第1会議室
1,010円 | 1,010円 | 500円 | ||||
第2会議室
500円 |
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窪田コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 500円 | ||||
多伎コミュニティセンター | 1,520円 | 第1会議室
810円 | 810円 | 1,520円 | |||
第2会議室
500円 |
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第3会議室
500円 |
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第4会議室
500円 |
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湖陵コミュニティセンター | 2,540円 | 第1会議室
1,520円 | 1,010円 | 第1和室
300円 | |||
第2会議室
810円 |
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第3会議室
500円 | 第2和室
300円 |
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第4会議室
300円 |
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大社コミュニティセンター | 1,520円 | 第1会議室
810円 | 1,520円 | 第1和室
500円 | |||
第2会議室
500円 | 第2和室
300円 |
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荒木コミュニティセンター | 2,540円 | 第1会議室
500円 | 500円 | 500円 | 500円 | ||
第2会議室
500円 |
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第3会議室
300円 |
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遙堪コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 810円 | 810円 | 300円 | ||
日御碕コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 810円 | 810円 | |||
鵜鷺コミュニティセンター | 300円 | 810円 | 500円 | 710円 | |||
荘原コミュニティセンター | 2,540円 | 第1会議室
810円 | 500円 | 500円 | |||
第2会議室
500円 |
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出西コミュニティセンター | 2,540円 | 300円 | 500円 | 500円 | |||
阿宮コミュニティセンター | 1,010円 | 第1会議室
500円 | 500円 | 300円 | |||
第2会議室
500円 |
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伊波野コミュニティセンター | 1,520円 | 500円 | 500円 | 第1和室
500円 | |||
第2和室
500円 |
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直江コミュニティセンター | 1,520円 | 第1会議室
300円 | 500円 | 300円 | |||
第2会議室
300円 |
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久木コミュニティセンター | 1,520円 | 1,010円 | 500円 | 第1和室
300円 | |||
第2和室
300円 |
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出東コミュニティセンター | 1,520円 | 第1会議室
810円 | 500円 | ||||
第2会議室
500円 |
備考 構造上、分割使用が可能な会議室の面積の2分の1以下を使用する場合の使用料は、この表に規定する使用料の2分の1とする。