○出雲市消防吏員服務規程
(平成17年出雲市消防本部訓令第9号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 服務(第2条-第16条)
第3章 当直勤務(第17条-第23条)
第4章 通信及び受付勤務(第24条-第27条)
第5章 機関員(第28条・第29条)
第6章 勤務日誌(第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、出雲市消防吏員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 服務
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行するように努めなければならない。
(住所)
第2条の2 職員は、市内に住所を定めるとともに、住所届(様式第1号)を消防長に提出しなければならない。住所を異動したときもまた同様とする。
2 職員は、市内に住所を定めることができないときは、住所制限緩和申請書(様式第2号)を消防長に提出し、許可を受けなければならない。
3 消防長は、前項に基づく申請書の提出があった場合でやむを得ないと認めたときは、条件を付して住所制限を緩和することができる。この場合においては、住所制限許可書(様式第3号)を職員に交付するものとする。
(出勤)
第3条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは、出勤簿(様式第4号)に自ら印を押さなければならない。
2 出勤簿は、消防本部及び消防署ごとに簿冊とし、消防本部においては消防総務課長、消防署においては署長が管理する。
(遅刻、早退及び欠勤)
第4条 職員は、私用により遅刻、早退又は欠勤をする場合は事前に、やむを得ない場合は、事後速やかに休暇欠勤等願薄(様式第5号)に所要の事項を記載して願い出、又は届け出なければならない。
(勤務時間中の離席)
第5条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(休憩時間中の制限)
第6条 職員は、休憩時間中であっても、みだりに所定の場所を離れてはならない。
(時間外勤務)
第7条 主務課長又は署長は、所属職員に時間外勤務の必要がある場合は、時間外勤務命令簿(様式第6号)に所要の事項を記載して消防総務課長に提出しなければならない。
2 消防総務課長は、前項の規定による時間外勤務命令簿の提出があった場合は、その業務内容について検討し、特に健康管理の立場から、必要事項等を配慮の上命令を与えるものとする。
(有給休暇の願出)
第8条 職員は、有給休暇を受ける場合には、休暇欠勤等願簿に所要の事項を記載して所属長(消防本部にあっては各課長、消防署にあっては各署長をいう。)に提出しなければならない。
2 公務傷病による休暇を受ける場合には、休暇欠勤等願簿に公務傷病認定申請書(様式第7号)及び医師の診断書を添えて提出しなければならない。
3 結核療養のため休暇を受ける場合(定期健康診断の結果に基づき休暇を受ける場合を除く。)には、休暇欠勤等願簿に医師2人の診断書、レントゲン直撮写真(平面)、赤血球沈降速度証明書及びかくたん培養検査証明書を添えて提出しなければならない。
4 私傷病による休暇(週休日及び休日を除く。)を引き続き6日を超えて受ける場合には、休暇欠勤等願簿に医師の診断書を添えて提出し、その後14日を超えるごとに同様の手続をとらなければならない。ただし、医師の診断書にその期日の定めがあるときは、この限りでない。
5 産前、産後の休暇を受ける場合には、休暇欠勤等願簿に産前の休暇にあっては医師又は助産婦の出産予定日の証明書を、産後の休暇にあっては出産日の証明書を添えて提出しなければならない。
第9条 消防総務課長は、職員が前条第2項の規定により公務傷病による休暇を願い出たときは、当該職員の提出した書類に主務課長及び署長又は現場の責任者の現認書若しくはこれに代わる認定資料を添えさせなければならない。
(介護休暇の願出)
第9条の2 職員は、介護休暇を請求する場合には、介護休暇願簿(様式第5号の2)に所要の事項を記載して願い出なければならない。
(代休日の指定等)
第9条の3 出雲市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年出雲市規則第26号)第6条に規定する代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行わなければならない。
2 代休日の指定は、代休日指定簿(様式第15号)により行うものとし、できる限り休日に勤務することを命ずると同時に行わなければならない。
3 代休指定薄は、一の代休日ごとに1部作成し、2年間保管するものとする。ただし、必要に応じて、複数の代休日について同一の代休日指定簿により行うことができる。
(休職者等の所在)
第10条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職、法第29条第1項の規定による停職又は勤務時間等規則の規定による休暇中の職員が転地療養、私事旅行等のため1月以上長期にわたって居住地を離れようとするときは、その旅行先、期間及び事由をあらかじめ届け出なければならない。
(履歴書の提出等)
第11条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書(様式第8号)を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは速やかに身上変更届(様式第9号)を提出しなければならない。この場合に、氏名の変更には戸籍抄本を、学歴の変更には当該学校長の証明を添付しなければならない。
(公務旅行)
第12条 職員は、公務のため旅行する場合には、あらかじめ別に定める在勤地内旅行命令簿(様式第10号)又は在勤地外旅行命令簿(様式第11号)に所要事項を記入して提出しなければならない。
2 職員は、公務旅行から帰った場合には速やかに文書又は口頭をもって、その状況を報告しなければならない。
(召喚に応ずる承認)
第13条 職員は、職務に関して裁判所又は官公署の召喚により尋問を受け又は証言等をしようとする場合は、あらかじめ消防長の承認を受けなければならない。この場合において発表した事実を速やかに報告するものとする。
(職務に専念する義務免除の願い出)
第14条 職務に専念する義務の免除を受けようとする場合には、書面(様式第12号)をもって事前に願い出なければならない。
(兼業許可申請書)
第15条 法第38条の規定により営利企業等の従事等の許可を受ける場合には、兼業許可申請書(様式第13号)を消防総務課長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第16条 昇任、降任、転任、休職、退職その他の事由により担任事務が変わった場合には、前任者は速やかに文書又は口頭をもって後任者にその事務を引き継ぎ、その旨を主務課長又は署長に報告しなければならない。
第3章 当直勤務
(勤務の編成)
第17条 消防本部情報指令課(以下「情報指令課」という。)、消防署及び分署においては、別に定める職員を第1勤務及び第2勤務の2部に分け、交替制による勤務とし、各部に指揮者を置くものとする。
(交替)
第18条 交替制勤務の職員が勤務を交替するときは、所定の位置に集合し、指揮者が点呼を行った後別に定める要領により交替するものとする。
2 勤務を終わろうとする職員は、事前に機械器具等を点検し、異常の有無その他必要事項を勤務に就く職員に確実に申し継ぎしなければならない。
(報告)
第19条 勤務交替後勤務に就いた指揮者(以下「当務指揮者」という。)は、全員の点呼を行い、情報指令課にあっては情報指令課長に、消防署にあっては署長に、分署にあっては分署長に対して人員、車両、機械器具等の異常の有無を報告しなければならない。
(交替上の注意事項)
第20条 交替制勤務の職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 交替前に勤務に就かないこと。
(2) 勤務を終わった職員は、その部の指揮者から退庁の指示があるまで勤務場所を去らないこと。
(3) 特に命ぜられた場合のほか、みだりに勤務を交替しないこと。
(交替要員の確保)
第21条 勤務に就く部は、所定の人員未満でその勤務を交替してはならない。
第22条 勤務交替時刻になっても勤務を終わる部が火災その他の災害出場中で帰署しない場合には、勤務に就く部の指揮者は、所定の時刻に点呼を行うものとする。
2 災害が拡大して現場活動その他に長時間を要する場合には、両部の指揮者は、現場交替又はその他の方法について協議しなければならない。
(重複災害時の交替)
第23条 交替時間に重複して災害が発生した場合においては、勤務に就く職員は、直ちに勤務に服し、勤務を終わる職員は、所属長の許可がなければその職務を免ぜられない。
第4章 通信及び受付勤務
(通信勤務)
第24条 通信勤務を命ぜられた職員は、別の定めに従って情報指令課において、それぞれ勤務に服さなければならない。
(通信勤務員の任務)
第25条 通信勤務員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 勤務中は、睡眠したり、みだりに所定の位置を離れないこと。
(2) 勤務中は、精神を緊張し、視聴を敏活にし、各種の事件の取扱いは迅速確実に処理すること。
(3) 電話の応答には、冒頭に所属署名を述べ、相手方を確認の上要件を話し、簡潔明りょうな語句を用いること。
(4) 災害発生を覚知したときは、発生場所、種別、規模その他必要事項を沈着冷静に聴取し、的確な出場を指令するとともに別に定められた連絡先等へ速やかに通報すること。
(5) 勤務の交替に際しては、必要事項の申し継ぎを行うこと。
(受付勤務)
第26条 受付勤務を命ぜられた職員は、別の定めに従って受付室において勤務に服さなければならない。
(受付勤務員の任務)
第27条 受付勤務員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 勤務中は、睡眠してはならない。
(2) 随時車庫内を巡回し、車両その他機械備品等の異常の有無を調べ、災害出場等に支障を来さないよう措置すること。
(3) 外来者に対しては、懇切丁寧に応対し、駆け込み通報等に対しては適確に判断し措置すること。
(4) 受付室へは、用務以外の者は入室させないこと。
(5) 職員の行動を把握し、消防車両等の出場、帰署時刻及び運行先等を明確にしておくこと。
(6) 勤務の交替に際しては、必要事項の申し継ぎを行うこと。
第5章 機関員
(機関員)
第28条 緊急車の運転は、消防長から指定された職員(以下「機関員」という。)でなければ行ってはならない。
(機関員の任務)
第29条 機関員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 災害出動の際は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の定めるところに従い安全運転に努めること。
(2) 消防車両等は、仕業点検を励行し、使用後は点検整備をすること。
(3) 定められた自己の担当する車両は、常時責任をもって整備保全に努めること。
第6章 勤務日誌
(勤務日誌)
第30条 情報指令課、消防署及び分署には、勤務日誌(様式第14号)を備えなければならない。
2 当務指揮者は、勤務日誌に次の事項を記載し、勤務後上司に提出しなければならない。
(1) 行事、作業等の概況(出雲消防署勤務日誌には消防本部の行事、作業概況等併記)
(2) 公用来訪者の職氏名及び用件等
(3) その他職務上必要な事項
3 職員は、定められた勤務を終了したときは、勤務日誌の勤務時間欄に自ら押印しなければならない。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日消防本部訓令第3号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日消防本部訓令第29号)
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この規程は、平成22年2月8日から施行する。
附 則(平成23年10月1日消防本部訓令第1号)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日消防本部訓令第3号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日消防本部訓令第6号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。