○出雲市目田森林公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第328号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市目田森林公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第206号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、出雲市目田森林公園(以下「目田森林公園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用料の納入)
第2条 条例第6条に規定する利用料の納入は、市長が指定する日までに行わなければならない。
[条例第6条]
(入園の制限等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入園を拒み、又は退園を命ずることができる。
(1) 目田森林公園における秩序若しくは風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(利用料の減免)
第4条 条例第7条の規定により、利用料の減免を受けようとする者は、出雲市目田森林公園利用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条]
2 市長は、前項の申請により減免を決定した場合は、出雲市目田森林公園利用料減免決定通知書(様式第2号)により、当該利用者に通知するものとする。
(利用料の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により市長が既納の利用料を還付することができるのは、次の各号に掲げる場合とし、還付する利用料の額は、当該各号に定める額とする。
[条例第8条]
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない事情により利用できなかったとき 利用料の全額
(2) 宿泊利用日の前日に利用の取消しを届け出たとき 1日目の宿泊利用料の2割に相当する額を既納の利用料から差し引いた額
(3) 宿泊利用日の当日に利用の取消しを届け出たとき 1日目の宿泊利用料の8割に相当する額を既納の利用料から差し引いた額
(4) 利用者が宿泊以外の利用の前に取消しを申し出たとき 利用料の全額
2 利用料の還付を受けようとする者は、出雲市目田森林公園利用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の申請により還付を決定した場合は、出雲市目田森林公園利用料還付決定通知書(様式第4号)により、当該利用者に通知するものとする。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を遵守し秩序を保持しなければならない。
(1) 施設及び備品を破損しないよう注意すること。
(2) 火災予防には特に注意すること。
(3) 各人の所持する貴重品の盗難防止には、充分配慮すること。
(4) その他市長の指示に従うこと。
(設備等持込使用許可申請)
第7条 条例第11条に規定する設備等の持込使用等の許可を受けようとする者は、出雲市目田森林公園設備等持込使用許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
[条例第11条]
2 市長は、前項の申請を許可したときは、出雲市目田森林公園設備等持込使用許可書(様式第6号)を交付するものとする。
(破損等の届出)
第8条 利用者は、目田森林公園の施設又は附属設備を破損し、汚損し、又は滅失させたときは、出雲市目田森林公園破損等届出書(様式第7号)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、出雲市目田森林公園破損等賠償額決定通知書兼請求書(様式第8号)により当該利用者に通知するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 条例第13条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第13条]
2 条例第13条に規定する規則で定める申請書は、出雲市目田森林公園指定管理者指定申請書(様式第9号)とする。
[条例第13条]
3 条例第13条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第13条]
(1) 目田森林公園の管理に関する事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 目田森林公園の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、条例第14条の規定による指定をしたときは、指定された者等に対し、指定管理者指定書(様式第10号)により通知する。
[条例第14条]
(協定)
第11条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料又は利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第12条 条例第12条第1項の規定により目田森林公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第6号まで中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第71号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。