○出雲市障がい者社会参加促進事業実施要綱
(平成18年出雲市告示第224号)
改正
平成23年10月1日告示第396号
平成27年12月28日告示第538号
平成28年3月31日告示第159号
令和5年3月7日告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、出雲市地域生活支援事業実施要綱(平成18年出雲市告示第220号)第2条第1項第14号に規定する障害者社会参加促進事業について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における障がい者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者とする。
2 この要綱における身体障がい者とは、身障法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者とする。
3 この要綱における視覚障がい者とは、身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「身障法施行規則」という。)別表第5号に定める視覚障害を有する者とする。
4 この要綱における知的障がい者とは、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定による療育手帳の交付をうけている者とする。
5 この要綱における精神障がい者とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者とする。
(芸術・文化・スポーツ大会の支援)
第3条 市長は、障がい者に芸術・文化・スポーツ活動促進に関する情報を提供し、障がい者の作品展、音楽会、スポーツ大会、レクリエーション活動などに支援を行うものとする。
第4条 削除
(点字・声の広報等発行事業)
第5条 市長は、視覚障がい者に対し点字広報・声の広報を発行する。
(発行対象者)
第6条 点字・声の広報等発行の対象者は、市内に住所を有する視覚障がい者又はこれに準ずる者とする。
(対象発行物)
第7条 事業の対象となる発行物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 広報いずも
(2) いずも市議会だより
(3) その他市長が必要と認めるもの
(発行対象者の認定及び登録)
第8条 点字及び声の広報の発行を希望する者は、出雲市点字・声の広報等登録申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の申込を受け、発行対象者として認定したときは、出雲市点字・声の広報等発行対象者登録台帳(様式第2号。以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。
(登録の変更)
第9条 登録者は、前条における登録内容に変更が生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。
2 前条の規定は、前項に規定する登録内容の変更について準用する。
(申込者負担金)
第10条 点字・声の広報等発行事業における申込者負担金は、無料とする。
(障がい者自動車運転免許取得費補助事業)
第11条 障がい者自動車運転免許取得費補助事業は、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「手帳所持者」という。)に対して、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許(第一種運転免許に限る。)のうち、普通自動車運転免許及び大型特殊自動車免許(以下「運転免許」という。)の取得に要する費用の一部を補助することにより、その取得を助長し、手帳所持者の就労等積極的な社会活動への参加を促進することを目的とする。
(補助対象者)
第12条 補助対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 補助金の交付を申請する日の6月前から引き続き出雲市内に住所を有している手帳所持者であること。
(2) 過去に運転免許を受けた後、自己の責任において当該免許を失効させ、又は当該免許の取消しの行政処分を受けた者でないこと。
(3) 道路交通法第99条第1項に規定する指定自動車教習所(以下「教習所」という。)から卒業証明書の交付を受け、かつ、卒業証明書によりその一部を免除された運転免許試験に合格し、運転免許に係る運転免許証の交付を受けたものであること。
(4) 補助金の交付を受けようとする運転免許に関し、国、県、市等の他の補助を受けていない者であること。
(5) 運転免許の取得により就職が見込まれる等、社会活動への参加に効果があると認められる者であること。
(対象経費及び補助額)
第13条 対象経費は、補助対象者が運転免許を取得するために教習所において要した次の額とする。
(1) 教習所の入所に要する経費
(2) 運転免許に関する技能及び知識の教習(正規の教習時間に係るものに限る。)に要する経費(夜間において加算される経費を含む。)
(3) 修了検定及び卒業検定に要する費用(入所後最初に受ける修了検定又は卒業検定に要する費用に限る。)
2 補助額は、10万円を限度として、前項に規定する対象経費を合算した額の3分の2以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第14条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、障がい者自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第3号)を、運転免許を取得した日から1年以内に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
(2) 運転免許証の写し(表及び裏)
(3) 教習料金等受領証明書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助の決定)
第15条 市長は、前条の規定による申請があったときには、速やかに内容を審査の上、補助の可否を決定するものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときには、障がい者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
3 市長は、補助金の交付を却下したときには、障がい者自動車運転免許取得費補助金却下通知書(様式第6号)により補助申請者に通知しなければならない。
(身体障がい者用自動車改造費助成事業)
第16条 身体障がい者用自動車改造費助成事業は、身体障がい者の自動車の運転又は乗降のために改造する費用を助成する。
(1) 身体障がい者自らが運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキという。)等の改造(以下「操作系改造」という。)
(2) 身体障がい者が自動車を乗降するために用具又は装置を取り付ける改造(以下「乗降系改造」という。)
(助成対象者)
第17条 助成対象者は、出雲市内に住所を有する在宅の身体障がい者で、次に該当する者とする。
(1) 操作系改造 運転免許証(仮免許を除く。)を有する者
(2) 乗降系改造 身障法施行規則別表第5号に定める肢体不自由の程度が2級以上の者
(助成対象自動車)
第18条 助成対象自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に掲げる自家用の普通自動車、小型自動車又は軽自動車で、次の各号に該当する自動車とする。
(1) 操作系改造 身体障がい者が所有し、かつ、専ら身体障がい者自身が運転する自動車
(2) 乗降系改造 身体障がい者又は当該身体障がい者と同一世帯の者が所有する自動車
(助成額)
第19条 助成額は、次の各号に定める額とする。
(1) 操作系改造 10万円を上限として改造に直接要した費用
(2) 乗降系改造 40万円を上限として改造経費の3分の2以内に相当する額
(助成金の交付申請)
第20条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、身体障がい者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 自動車の改造に要する費用の見積書等
(3) 運転者の運転免許証の写し
(4) 自動車検査証の写し
(5) 電子化された自動車検査証の場合にあっては、自動車検査証記録事項を汎用紙等に印刷したもの
(6) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第21条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査の上、助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、改造費の助成を決定したときには、身体障がい者用自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第8号)により、助成申請者に通知するものとする。
3 市長は、改造費の助成を却下したときには、身体障がい者用自動車改造費助成金却下通知書(様式第9号)により助成申請者に通知するものとする。
(完了報告)
第22条 前条第2項の規定により助成の決定を受けた者は、自動車の改造が終了したときは、身体障がい者用自動車改造費助成事業完了報告書(様式第10号)に改造に要した費用の支払いを証明する書類及び改造部分の写真を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の確定)
第23条 市長は、前条の完了報告があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、助成金の額を確定し、身体障がい者用自動車改造費助成金確定通知書(様式第11号)により、助成申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(不正利得の返還等)
第24条 市長は、偽りその他不正の手段により障がい者自動車運転免許取得費補助事業又は身体障がい者用自動車改造費助成事業において交付決定又は補助金等の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(出雲市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱及び出雲市在宅障害者移動用具助成金)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 出雲市身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱(平成17年出雲市告示第81号)
(2) 出雲市在宅障害者移動用具助成金交付要綱(平成17年出雲市告示第82号)
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町障害者社会参加促進事業実施要綱(斐川町内規)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年10月1日告示第396号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日告示第538号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日告示第159号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月7日告示第44号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
出雲市点字・声の広報等登録申込書

様式第2号(第8条関係)
出雲市点字・声の広報発行対象者登録台帳

様式第3号(第14条関係)
障がい者自動車運転免許取得費補助金交付申請書

様式第4号(第14条関係)
教習料金等受領証明書

様式第5号(第15条関係)
障がい者自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書

様式第6号(第15条関係)
障がい者自動車運転免許取得費補助金交付却下通知書

様式第7号(第20条関係)
身体障がい者用自動車改造費助成金交付申請書

様式第8号(第21条関係)
身体障がい者用自動車改造費助成金交付決定通知書

様式第9号(第21条関係)
身体障がい者用自動車改造費助成金却下通知書

様式第10号(第22条関係)
身体障がい者用自動車改造費助成完了報告書

様式第11号(第22条関係)
身体障がい者用自動車改造費助成金確定通知書