○社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度事業実施要綱
(平成18年出雲市告示第100号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象となるサービス等)
第2条 対象サービス、対象者、対象費目及び軽減率は、別表のとおりとする。
[別表]
(対象者)
第3条 軽減の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 次に掲げる要件を全て満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めた者
ア 市町村民税世帯非課税者であること。ただし、特別養護老人ホーム旧措置入所者として実質的に利用者負担の軽減をされている者を除く。
イ 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
ウ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
エ 日常生活に供する資産以外に、活用できる資産がないこと。
オ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
カ 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、特別養護老人ホーム旧措置入所者として実質的に利用者負担の軽減をされている者で利用者負担割合が5パーセント以下の者は、当該対象サービスについて軽減の対象者としない。ただし、ユニット型個室に入居している者を除く。
(軽減申請)
第4条 軽減を受けようとする者(以下「軽減申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減認定申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに審査し、軽減の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、軽減申請者に対し、その旨を社会福祉法人等利用者負担軽減決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(確認証の交付等)
第6条 市長は、軽減の認定を受けた者(以下「認定者」という。)に対し、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第3号。以下「軽減確認証」という。)を交付するものとする。
2 軽減確認証の有効期間は、申請のあった日の属する月の初日から翌年7月末日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から7月までの場合には、その年の7月末までとする。
3 認定者は、対象サービスを利用する際には、軽減を行う社会福祉法人等にあらかじめ軽減確認証を提示しなければならない。
4 社会福祉法人等は、確認証の内容に基づき利用者負担の軽減を行うものとする。
(社会福祉法人等に対する補助)
第7条 市長は、利用者負担の軽減を行った社会福祉法人等に対し、補助を行うものとし、その交付に関しては、この要綱に定めるもののほか、出雲市補助金等交付規則(平成17年出雲市規則第38号。)に定めるところによるものとする。
2 補助の対象は、社会福祉法人等が軽減した総額(以下「軽減総額」という。)のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入(軽減の対象となるものに限る。)の1パーセントを超えた部分とし、当該法人等の収支状況等を踏まえその2分の1の範囲で、当該法人等に補助を行うものとする。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、前項の規定に関わらずその軽減総額のうち、当該法人等の本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について、全額を補助するものとする。
4 補助額の算定については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項及び第48条第1項第1号の規定により指定を受けた事業所を単位とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、市長の定める日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第4号)
(2) 所要見込額調書総括表(様式第5号)
(3) 所要見込額調書個表(様式第6号及び様式第7号)
(4) 利用者負担収入見込額調書(様式第8号)
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の交付申請について交付決定をしたときは、申請者に対し、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 補助金の交付決定には次の条件が付される。
(1) 事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(2) この事業を中止し、又は廃止する場合においては、その旨を島根県知事等に申出たうえで、市長の承認を受けなければならない。
(3) 社会福祉法人等は、事業の補助金の収支に関する帳簿を備えるとともに、関係帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(事業の変更申請)
第10条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が事業の変更を行う場合には、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 所要見込額調書総括表
(2) 所要見込額調書個表
(3) 利用者負担収入見込額調書
(4) 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金交付変更申請書(様式第10号)
2 市長は、前項の規定により申請があった場合には、補助事業者に対し、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金交付変更承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業費補助金実績報告書(様式第12号)
(2) 事業実績書総括表(様式第13号)
(3) 利用者負担収入額調書(様式第14号)
(4) 軽減状況調書(様式第15号及び様式第16号)
(補助金の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合、当該報告書等の書類の審査により、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金交付額確定通知書(様式第17号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金請求書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 市長は、第11条及び前条に規定する実績報告書及び補助金の請求に基づき、補助金の額を確定した後、補助金を補助事業者に交付するものとする。
[第11条]
(補助金の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(他の給付との調整)
第16条 この要綱に基づく利用者負担の軽減は、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費支給後の利用者負担額を対象として行うものとする。
2 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給は、この要綱に基づく軽減適用後の利用者負担額を対象として行うものとする。
(その他)
第17条 この要綱の施行に際し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年7月1日から平成20年6月30日までの助成に係る軽減対象者の特例)
2 第2条第2項中「食費、居住費及び宿泊費に係る利用者負担額」とあるのは、「食費、居住費及び宿泊費に係る利用者負担額(当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、第3条第1項第1号中「市町村民税世帯非課税者」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条同項第2号中「150万円」とあるのは「190万円」と、第2条第3項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)」とあるのは、「8分の1」と読み替えるものとする。
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの助成に係る対象サービス軽減割合の特例)
3 対象サービスに係る平成21年4月1日から平成23年3月31日までの軽減割合は、第2条第3項の規定にかかわらず、当該対象サービスの利用者負担額の28パーセント(老齢福祉年金受給者にあっては、53パーセント)とする。
附 則(平成21年4月1日告示第145号)
|
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第137号)
|
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第315号)
|
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第160号)
|
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月21日告示第514号)
|
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日告示第248号)
|
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
(軽減確認証の有効期間の特例)
2 この要綱による改正後の第6条第2項ただし書の規定にかかわらず、令和5年6月末日を有効期間の終期とする社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「軽減確認証」という。)の交付を受けている者が、同年7月に社会福祉法人等利用者負担軽減認定申請書を市長に提出したときは、軽減確認証の有効期間を同月1日から令和6年7月末日までとするものとする。
附 則(令和7年5月31日告示第243号)
|
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象サービス | 対象者 | 対象費目 | 軽減率 |
訪問介護、
通所介護、 短期入所生活介護、 夜間対応型訪問介護、 地域密着型通所介護、 認知症対応型通所介護、 介護予防短期入所生活介護、 介護予防認知症対応型通所介護、 介護予防小規模多機能型居宅介護、 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(※)、 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(※) | 第3条第1項第2号に該当する者 | 対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額 | 利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
小規模多機能型居宅介護、 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 看護小規模多機能型居宅介護、 介護福祉施設サービス | 第3条第1項第2号に該当する者且つ介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第6項に規定する要保護者であって、保護を必要としなくなる状態の者及び第7項に規定する合計所得金額が80万円以下である者又は老齢福祉年金の受給権を有している者 | 食費、居住費及び宿泊費に係る利用者負担額。ただし、社会福祉法人等からの申出がある場合は、上記に加えて対象サービスに係る利用者負担額 | |
第3条第1項第2号に該当する者且つ上記以外の者 | 対象サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費及び宿泊費に係る利用者負担額 | ||
短期入所生活介護、
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、 介護福祉施設サービス | 第3条第1項第1号に該当する者 | 個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額 | 個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担の全額 |
※ 自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。
1 短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り軽減の対象となる。
2 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象となる者については、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、個室の居住費(滞在費)にかかる利用者負担は全額とすることができる。
3 平成26年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象となる者については、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、個室の居住費(滞在費)にかかる利用者負担は全額とすることができる。
4 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象となる者については、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、個室の居住費(滞在費)にかかる利用者負担は全額とすることができる。
5 平成30年10月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き軽減対象となる者については、軽減の程度を居住費以外にかかる利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、個室の居住費(滞在費)にかかる利用者負担は全額とすることができる。