○出雲市飯の原農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(平成22年出雲市規則第41号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市飯の原農村公園の設置及び管理に関する条例(平成22年出雲市条例第34号。以下「条例」という。) 第29条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用申請等)
第2条 条例第8条第1項に規定する出雲市飯の原農村公園(以下「農村公園」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出雲市飯の原農村公園使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第8条第1項]
2 市長は、前項の申請を承認したときは、出雲市飯の原農村公園使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、出雲市飯の原農村公園使用変更承認申請書(様式第3号)に使用承認書を添えて市長の承認を受けなければならない。
4 市長は、前項の申請を承認をしたときは、出雲市飯の原農村公園使用変更承認書(様式第4号)を当該使用者に交付するものとする。
(承認の取消し等)
第3条 市長は、条例第9条第1項の規定により承認を取り消し、又は使用条件を変更し、若しくは使用を中止させるときは、出雲市飯の原農村公園使用承認取消等通知書(様式第5号)により使用者に通知するものとする。ただし、緊急かつやむを得ない場合は、口頭によることができる。
[条例第9条第1項]
(使用料の減免)
第4条 市長は、条例第11条の規定により、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額の使用料を減額し、又は免除することができる。
[条例第11条]
(1) 使用目的が条例第2条に規定する農村公園の設置目的に合致し、かつ、使用者が市内に住所を有する者である場合 当該使用料全額
[条例第2条]
(2) 使用者が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者である場合 当該使用料の5割相当額
2 使用者は、使用料の減免を受けようとするときは、出雲市飯の原農村公園使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定に基づく申請により減免を決定したときは、出雲市飯の原農村公園使用料減免通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(使用料の還付)
第5条 条例第12条ただし書の規定により市長が既納の使用料を還付する場合は、次の各号に掲げる場合とし、還付する使用料の額は当該各号に定める額とする。
[条例第12条]
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない事情により使用できなかったとき 使用料の全額
(2) 使用日の3日前までに使用の取消しを届け出たとき 使用料の5割に相当する額
2 使用料の返還を受けようとする者は、出雲市飯の原農村公園使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求により還付を決定した場合は、出雲市飯の原農村公園使用料還付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の承認を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(4) 市長の許可を受けないで、農村公園内において寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(5) 火災及び盗難の発生防止に留意すること。
(6) 使用した設備、備品等は、現状に回復して整理整頓すること。
(7) 職員の指示に従うこと。
(8) その他市長が必要と認める事項
(損壊等の届出)
第7条 使用者は、農村公園の施設又は設備を損壊し、汚損し、又は滅失したときは、出雲市飯の原農村公園損壊等届出書(様式第10号)により直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、その賠償額を決定し、出雲市飯の原農村公園損壊等賠償額決定通知書兼請求書(様式第11号)により当該使用者に通知するものとする。
(設備等持込使用の許可申請)
第8条 条例第15条の規定に規定する設備等の持込み使用の許可を受けようとするものは、出雲市飯の原農村公園設備等持込使用許可申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
[条例第15条]
2 市長は、前項の許可をしようとするときは、出雲市飯の原農村公園設備等持込使用許可書(様式第13号)を当該申請者に交付するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第9条 条例第17条の規定による指定の申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
[条例第17条]
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、出雲市飯の原農村公園指定管理者指定申請書(様式第14号)により、市長に申請しなければならない。
3 条例第17条の事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
[条例第17条]
(1) 農村公園の管理に関する指定管理期間各年度の事業計画書及び収支予算書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
(3) 役員名簿
(4) 農村公園の管理の業務に従事する従業員に関する書類
(5) 経営状況に関する書類
(6) 納税を証する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第10条 市長は、条例第18条の規定による指定をしたときは、指定された者に対し、出雲市飯の原農村公園指定管理者指定書(様式第15号)により通知する。
[条例第18条]
(協定)
第11条 指定管理者は、市長と施設の管理に関する協定を締結する。
2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 管理に要する費用に関する事項
(4) 管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 管理の業務の報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
(読替)
第12条 条例第16条第1項の規定により農村公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条から第5条まで及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第9号まで、様式第12号及び様式第13号中「出雲市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第9条から第11条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第77号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第18号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。